外国人免許コラム

COLUMN

外国人の運転免許切替が2025年10月~厳格化!観光客は対象外に!行政書士が「外免切替」制度のポイントを解説

1.外免切替とは?制度の基本と対象者 「外免切替(外国免許切替)」とは,外国で正式に取得した運転免許証を,日本国内でも有効に使用できるように切り替える制度のことです。 本国で適法に運転免許を取得した外国人が,改めて日本で免許を一から取り直す負担を軽減する目的で設けられたものです。 【切り替えの流れ】 ①管轄の運転免許センターで切り替え申請を予約 ②筆記テストと技能テストを受ける 外免切替制度について,詳しく見ていきましょう。 1-1.対象者の範囲 外免切替は,日本に生活の拠点を持ち,日常的に運転を行う必要のある外国人の交通利便を確保することを目的として設けられた制度です。 外免切替の対象となるのは,「過去に外国で免許を取得し,その取得後に当該国に3か月以上滞在した実績を有する者」とされています。したがって,制度上の対象者は「どのような在留資格か」というよりも,外国で有効に取得した免許を保有し,その国に一定期間滞在していた実績がある者と定義されています。 これは,いわゆる“ペーパードライバー免許”や形式的な免許取得を防ぐための規定であり,実際にその国で運転経験を積んだことを前提としています。 一方で,「短期滞在」(観光ビザ)での入国者は本来対象外でした。 しかし実際には,ホテル滞在証明などで形式的に「住所確認」として切替申請が行われるケースも存在し,運用上の抜け穴となっていました。 1-2.国際運転免許証との制度の違い 国際免許証は条約加盟国間の相互承認に基づき,一時的な運転を認める制度であるのに対し,外免切替は日本に住所を有し,長期的に生活する外国人向けの恒久的な運転資格を付与する制度です。 そのため,国際免許証では日本国内で1年間の運転が可能ですが,外免切替で取得した免許証は日本人と同じく更新制となり,更新し続ければ実質無期限に有効となります。 比較項目 外面切替 国際運転免許 根拠法 道路交通法第97条 ジュネーブ条約(1949) 対象者 日本に住所を有するもの ※住民登録をしているもの 条約加盟国間を一時的に訪問するもの 有効期間 日本人と同様に更新制 発行日から1年間 目的 日本での恒久的運転資格付与 短期的運転許可(旅行・短期滞在) 申請先 各都道府県公安委員会 免許発行国の公的機関 また,スイス・ドイツ・フランス・台湾など,一部の国では,自国免許証および日本語翻訳文で日本国内の運転が認められています。 ただし有効期間は「入国日から1年間」に限定されており,長期滞在・就労目的の者は外免切替が必要です。 参考:千葉県警察「外国運転免許証により日本国内で運転できる期間」 2.2025年10月の改正で変わったこと 今回の改正は,「警察庁による道路交通法施行規則の改正(2025年10月1日施行)」に基づいています。まずは,今回の改正でどのような点が変わったのか,全体像を整理しておきましょう。…