内定待機コラム

COLUMN

【解决事例】以内定待机为目的的特定活动签证

1.内定后还能继续留在日本吗? 大多日本企业,都配合3月时教育机关的毕业时期,统一新入社员的入社时期为4月。毕业前拿到内定的人,4月入社是没有任何问题。但是,像A同学这样毕业后又继续就职活动的人拿到内定后,第二年4月入社的话,到入社为止需要等待较长的时间。 因此,入管也考虑到企业的采用情况,承认获得内定的人到入社时期的在留,所授予的签证称之为以内定待机为目的的特定活动签证。 内定后,入社之前在留期限到期的话,在这之前想要继续留在日本,需要变更为内定待机的特定活动签证。 本页,就来介绍以内定待机为目的的特定活动签证。 留学生可以留意这部分内容。 2.以内定待机为目的的特定活动的签证要件 内定待机的特定活动签证变更许可要件,有以下4点。 ①在留资格为留学,或者以就职活动为目的的特定活动。 ②拿到企业内定,内定后一年以内,且毕业后一年6个月以内被录用 ③在内定企业所要从事的工作符合“技术・人文知识・国际业务”等就劳签证相关的在留资格变更。 ④在留中具有支付一切经费的能力。 符合条件的对象,仅限为②内定后一年以内,且毕业后一年6个月以内会被录用。若内定后超过一年,或者毕业后1年6个月以后被录用的话,则不属于内定待机的特定活动签证对象。 此外,想要变更为内定待机的特定活动签证,同以就职活动为目的的特定活动签证不同,不需要毕业学校的推荐信。但是,会定期联系内定者,以及提交如若内定被取消时,会及时告知出入国在留管理局等,记载着内定公司信息的誓约书。 申请内定待机的特定活动签证时,建议提前取得内定公司的同意。 此外,内定待机的特定活动签证也适用于,9月毕业,在学时获取内定,录用时期为第二年4月的情况,这时候需要把留学签证变更为内定待机的特定活动签证。 3.内定待机期间可以打工吗? 持内定待机的特定活动签证留在日本的这段期间,原则上禁止打工。 但是,同留学签证一样,若取得资格外活动许可证的话,则允许一周28小时以内的打工。 因此,取得资格外活动许可证的话,也可以参加内定企业入社前的实习。通常的资格外活动许可证规定一周打工时间时28小时,但是如果可以提出实习内容等的相关资料,取得其他个别的资格外活动许可证的话,则也可以参加一周超过28小时的实习。 4.总结 以就职活动为目的的特定活动签证,或者以内定待机为目的的特定活动签证,想要在日本企业工作的留学生,都可以有效利用的在留资格的一种。此外,2019年5月末开始,还实行了N1特定活动签证,可以说,这个签证的出台将比以往任何时候都支持留学生的就业。 不要因为错误的信息而将希望付之东流,因此正确的理解情报是非常重要的。我们也希望在日本学习的优秀人才,可以在日本生活中积极的发挥自己的作用。…

【解決事例】内定待機のための特定活動ビザ

1.内定後も日本で滞在し続けるには? 多くの日本企業は,3月の教育機関の卒業時期に合わせて,新入社員の入社時期を4月に統一しています。卒業前に内定が決まっている方は,4月の入社に何ら問題はありません。しかし,Aさんのように就職浪人をして卒業後に内定を得た場合,翌年4月の入社となると,入社までの待機期間が長期に及ぶ場合があります。 そこで,入管も日本企業の採用実態に合わせて,内定が決まった方の入社時期までの在留を認めています。それが,内定待機のための特定活動ビザといわれるものです。 内定後,入社までに在留期限が到来してしまう方が,入社まで日本で引き続き滞在を希望する場合には,内定待機のための特定活動ビザに変更する必要があります。 本ページでは,内定待機のための特定活動ビザを見ていきましょう。 留学生の方は必見です。 2.内定待機のための特定活動ビザの要件 内定待機のための特定活動ビザが変更許可されるための要件は,以下の4つが挙げられます。 ①留学の在留資格,または就職活動のための特定活動の在留資格で在留していること ②就職先が内定し,内定後1年以内であって,かつ,卒業後1年6ヶ月以内に採用されること ③内定している企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係るいずれかの在留資格への変更が認められるものであること ④在留中の一切の経費を支弁する能力を有すること 対象となる方が,②内定後1年以内であって,かつ,卒業後1年6ヶ月以内に採用される場合に限られていますので,内定後1年を超える日または卒業後1年6ヶ月を超える日以降に採用されることが決定している場合は,内定待機のための特定活動ビザの対象にはなりません。 また,内定待機のための特定活動ビザへの変更を希望する場合は,就職活動のための特定活動ビザの場合と異なり,卒業した学校からの推薦状は必要ありません。ただし,一定期間ごとに内定者と連絡をとること,内定を取り消した場合には出入国在留管理局に,遅滞なく連絡すること等を記載した内定先企業の誓約書を提出しなければなりません。 内定待機のための特定活動の申請を希望する場合は,あらかじめ内定先企業の合意を取り付けておくことをお勧めします。 なお,内定待機のための特定活動は,9月に卒業して,在学中に内定が決まっているものの,採用が翌年4月からという場合も対象になります。この場合は,留学ビザから内定待機のための特定活動ビザに変更することになります。 3.内定待機のための特定活動ビザはアルバイトできるの? 内定待機のための特定活動ビザで在留している間は,原則としてアルバイトが禁止されています。 しかし,留学ビザと同様に,資格外活動許可を取得すれば週28時間以内でアルバイトをすることができるようになります。 そのため,資格外活動許可を取得すれば,内定先企業で入社前インターンシップに参加することも可能になります。通常の資格外活動許可は週28時間ですが,インターンシップの内容を示す資料等を提出して個別の資格外活動許可を取得すれば,週28時間を超えるインターンシップに参加することもできるようになります。 4.内定待機のための特定活動ビザのまとめ 就職活動のための特定活動ビザも,内定待機のための特定活動ビザも,日本の企業で働きたいと希望する留学生は,有効に活用すべき在留資格です。また,2019年5月末から施行されたN1特定活動ビザは,留学生の就職を今まで以上に後押しするものと言えます。 誤った情報で将来を台無しにしないように,在留資格に関する情報は正確に理解することが重要です。日本で勉強した優秀な人材が,一人でも多く日本の社会で活躍してくれることを願ってやみません。…