コラム

COLUMN

スリランカの二国間協定の誓約事項と受入れフロー

1.特定技能の二国間協定とは 日本とスリランカの間の二国間協定は,特定技能制度でのそれぞれの国の役割を明確にして,制度の適正な運用や特定技能外国人の保護を目的としています。 2.両国の連絡窓口 二国間協定では,次の機関がそれぞれの政府の連絡窓口として定められています。 日本 法務省出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課 スリランカ 通信・海外雇用・スポーツ省スリランカ海外雇用局求人課 3.二国間で共有される主な情報内容 二国間協定では,次の内容について情報共有されることが誓約されています。 特定技能外国人やその家族からの金銭や財産管理 契約不履行時の違約金などに関する契約有無 人権侵害に関する事項 特定技能ビザ取得時の不正な手続き 不当な手数料の徴収 二国間協定では,特定技能制度の適正な運用に必要または有益な情報を共有することが定められています。 共有される情報の内容からも分かるように,特に求人・求職に関わる仲介機関の不正を防止する内容の情報共有がなされます。 4.二国間で協議される主な内容 二国間協定で,定められている協議内容は次の通りです。 二国間の政策実施・変更に関する事項 仲介機関の適正に関する事項 受入れ機関や送出し機関に関する事項 技能・日本語試験に関する事項 二国間協定では,特定技能制度の適正な運用実現のために,上記の内容について定期または随時協議を行うことが誓約されています。 特定技能制度の運用にあたり,問題となる事象などがあれば,協定内容も随時更新される可能性があります。 5.二国間の特定技能試験に関する誓約 二国間協定では,特定技能試験に関する事項も次の通り誓約されています。 日本政府からの要請に可能な限り対応 技能・日本語試験の不正を防止・情報共有 〇日本政府からの要請に可能な限り対応 スリランカで実施される特定技能の技能試験や日本語試験の実施などに関して,協力を要請された場合はそれに応じることが誓約されています。 〇技能・日本語試験の不正を防止・情報共有 実施した試験に関して,替え玉受験や合格証の偽装などが発覚した場合は,両国間で迅速に情報共有することが誓約されています。 6.特定技能外国人の受入れフロー(呼び寄せ) スリランカから特定技能外国人を呼び寄せする際の,受入れフローは次の通りです。 ①採用する人材の選定 ②雇用契約の締結 ③特定技能ビザの取得 ④在スリランカ日本大使館での手続き ⑤海外労働者登録…