ガイドラインコラム

COLUMN

【2025最新】ビザの変更と更新のガイドラインを行政書士が解説

1.ガイドラインとは? 冒頭でも触れたとおり,「ガイドライン」とは,許可の判断基準の一部をある程度明確にしたものです。 変更や更新の手続きだけでなく,「永住ビザ」や「経営・管理ビザ」,「特定技能ビザ」などでもガイドラインが公表されています。 ビザの変更または更新ガイドラインには,以下の8つの項目について基準が公表されています。 1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 2)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること 3)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと 4)素行が不良でないこと 5)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 6)雇用・労働条件が適正であること 7)納税義務等を履行していること 8)入管法に定める届出等の義務を履行していること それぞれの項目について,解説していきます。 1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること >>変更または更新するビザが,今後の滞在目的と合致していないとダメ ビザ(在留資格)は,それぞれ活動内容が入管法で定められています。その内容と合致していない場合は,変更または更新申請しても許可されません。 【例えばこんなケース】 日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで滞在していたが,離婚した。 ⇒日本人の配偶者ではなくなったので,配偶者ビザを更新することはできません。 2)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること >>入国審査の基準もちゃんとクリアしていないとダメ 上陸許可基準とは,外国人が日本の空港などに到着したあとに行われる入国審査の基準のことで,省令として定められています。上記1のとおり,日本に在留するには「在留資格の活動内容に合致していること」が必要ですが,それにプラスして上陸許可基準に該当していなければ日本に入国できません。2つの関門があるイメージです。 上陸許可基準は入国するときの審査基準ですが,入国したらもう関係なし!…ではなく,変更または新の審査でも確認しますよ,ということがガイドラインに明記されています。 3)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと >>今持っているビザの活動をしていないならダメ ビザにはそれぞれ活動内容が決まっていることを解説しましたが,今持っているビザの活動状況についても確認されます。定められた活動をしていなかった場合,変更または更新の審査でマイナスの評価となります。 【例えばこんなケース】 留学ビザを取って専門学校に入学した方が,半年後に退学してしまい,「留学」ビザのまま在留し続けている ビザを取った後,長期にわたって日本を出国していた ⇒許可された活動をしていないという判断になり,変更または更新が不許可になる可能性があります。 これまでは,長期出国していた場合についてガイドラインには明記されていませんでしたが,実務上は不許可になるケースが多くあり,「暗黙の事実」として知られていました。直近の改正で,長期出国はマイナス評価になることがハッキリと記載されるようになりました。 4)素行が不良でないこと >>法律違反や犯罪をしていたらダメ これはイメージしやすいかもしれませんが,犯罪やそれに近いことをしていた場合,変更または更新の審査ではマイナスになります。 【例えばこんなケース】 退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為…