2021.10.05 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請ベトナム語できない理由 12 LÝ DO KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP NHẬP TỊCH/ GIỚI THIỆU NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỂ 1. Những điều kiện cần thiết để xin nhập tịch Để có thể xin nhập tịch thành công, tối thiểu bạn cần thoả mãn những điều kiện dưới đây: (Điều 5- Luật quốc tịch) Bộ trưởng Bộ Tư pháp không…
2021.10.05 行政書士法人第一綜合事務所 中国語できない理由帰化申請 无法成功申请归化的12个原因及成功申请的对策介绍 1.成功申请归化所需要的条件 想要成功取得归化,最低限度必须满足以下条件。 (国籍法 第5条) 满足以下条件的外国人,法务大臣允许其归化。 1.连续五年以上在日本有住所。 2.二十岁以上并且根据本国法具有行为能力。 3.素行良好 4.可以通过自己或生活在一起的配偶及其他亲属的资产或技能来维持生计。 5.没有国籍,或取得日本国籍以后可以放弃现在的国籍。 6.在日本国宪法实施之日以后,没有企图用暴力破坏日本国宪法或在其之下成立的政府,或是主张,企图以此为目的,或建立或加入主张此目的的政党或其他团体。 但是,归化申请许可与否,是由法务大臣判断。 也就是,就算满足以上条件,如果考虑到有其他不满足许可条件情况的话,法务大臣可以给出不许可的结果。 因此,以上的条件,仅仅只是最低限度的要求。 2.无法取得归化的12个原因 无法取得归化的理由,具体可以考虑以下几种情况。 ①递交申请以后,申请内容发生了变化(结婚,离婚,搬家,跳槽等等),但是却没有向法务局汇报。 递交归化申请后,如若申请内容发生了变更,需要及时向法务局报告。为什么如此重视,如果没有及时报告,就意味着申请内容同当下的情况不一致。 此外,如果归化申请期间出境的话,也需要事先同法务局报告。 ②申请后,发生了对审查不利的事项(违反法律(包括过度违反交通规则),未履行纳税等社会义务,接受了破产手续开始决定等) 提交了归化申请并不等于一切都尘埃落定。 实际上,归化申请在申请结果出来之前一直处于审查状态。 因此,如果递交归化申请之后发生不利的事情,会对审查带来负面影响。 ③归化申请时提交的申请文件中确认到了虚假或与事实背离的记载 申请资料中如果被确认到做了违背事实的虚假记载的话,意味着极大程度的失去审查官的信任。 对于虚假记载,法务省可能会对之进行行政调查,如果性质恶劣的话,有可能会被追究伪造文件罪,这一点一定要避免发生。 ④未应对法务局提出的追加资料的请求 提交的资料当中存在不足时,法务局还会提出追加资料的要求。 如果没有及时对应的话,会由于资料不充分而无法继续审查,最终很有可能就要面临不许可的结果。 ⑤日语能力较差 日语能力达到小学3年这一条件,也许归化申请的条件之一。 因此,如果日语能力过低者,有可能无法取得归化许可。 ⑥生活要件不充分 申请归化时获得许可的条件是,具有可以靠自己或同一世代的亲属收入维持生计的经济能力。 但是,如果跳槽次数过多收入不稳定,或是现在才打算开始工作,今后可能无法达到要求的稳定的生活条件的话,有可能无法批准归化申请。 ⑦有前科经历 虽说有前科,但也并不是不一定不允许申请归化,只要不与国籍法第5条规定的素行要件相抵触,申请获准的可能性还是很高的。 话虽如此,隐瞒前科事实是不利的,所以有必要将信息如实传达给法务局。 ⑧无视法务局提出的撤销探询强行申请 法务局提出撤销申请的探询是肯定是考虑到,在现在的情况下,因为某些原因,很有可能无法取得归化申请的批准。…
2021.10.05 藤澤 勇來 帰化申請日本語できない理由 帰化ができない12の理由 1. 帰化申請を成功させるために必要な条件 帰化申請を成功させるためには,最低限以下の条件を満たす必要があります。 (国籍法 第5条) 法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。 1. 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 2. 二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。 3. 素行が善良であること。 4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 5. 国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 6. 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊し,若しくはこれを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと。 ただし,帰化申請の許可処分は,法務大臣の裁量行為です。 つまり,上記の条件を満たしていても,他の事情を勘案して許可することが適当でないと判断される場合には,法務大臣の裁量で不許可とすることができるのです。 そのため,上記の条件を満たすことは,あくまで最低限といえます。 2. 帰化ができない12の理由 帰化ができない理由ですが,具体的に以下のケースが考えられます。 ① 申請後に申請した内容からの変更(結婚,離婚,引越し,転職など)があったにも関わらず法務局へ報告をおこなわなかった 帰化申請後に申請内容の変更があった場合,遅滞なく法務局に報告をする必要があります。なぜなら,遅滞なく報告を行わなかった場合,申請内容と事実に乖離が生じてしまうためです。 また,帰化申請中に出国をする場合も事前に法務局へ連絡をしておく方がよいです。 ② 申請後に,審査に不利益な事項(法律違反(過度な交通違反を含む),租税公課の未納,破産手続開始決定を受けたなど)が発生した 帰化申請は提出したら終わりというわけではありません。 実は,帰化申請は申請結果が出るまで審査が続いています。 そのため,帰化申請後に不利益な事項が発生した場合は,審査にマイナス評価になってしまいます。 ③ 帰化申請で提出した申請書類に虚偽や事実と乖離する記載が確認された 申請書類に虚偽や事実と乖離する記載が確認された場合,審査官の心証を大きく損ねます。 虚偽は法務省による行政調査によって明らかになるリスクがあり,悪質になると文書偽造の罪に問われる可能性があるため,絶対に避けてください。 ④ 法務局からの追加書類提出依頼に対して対応をおこなわなかった 提出された書類について,不備や不足があった場合は法務局から追加書類提出の依頼があります。…