2023.05.24 行政書士法人第一綜合事務所 英語 興行ビザ 解説
1. What is an Entertainer visa?
An Entertainer visa is a visa established to promote international understanding by providing opportunities to encounter foreign cultures and promoting cultural exchange, and to contribute to the promotion and improvement of Japanese culture and…
2023.05.17 今井 幸大 日本語 未来創造人材制度 J-Find
1.未来創造人材とは?
未来創造人材とは,「海外のトップクラスの大学・大学院を卒業し,優秀かつ将来日本で活躍するポテンシャルを秘めた若い外国人材」です。
優秀であることの基準は,海外で「世界大学ランキング」の上位に入るような大学・大学院を卒業(修了)した若者ということです。
これらの若者たちは当然,「どの国で働けば自分の培って来た知識や技術を生かせるか」,あるいは「どの国で暮らせば自分も含めた『家族』が幸せに生きられるか」を考え,世界各国で就職・起業先を探しています。
一方,日本の企業等は,その生き残りと発展のため,常に日本人学生のみならず海外にも優秀な人材を求めています。
こうした学生側・企業側のニーズがあるにもかかわらず,従来は海外の若者が日本で就職活動をしたり起業をしたりする上で,日本に滞在するための資格(在留資格)がネックになっていました。
外国人の在留資格は通常,「何をするために日本に居るのか」によって細かく分かれています。
例えば日本で働くなら,「技能」「技術・人文知識・国際業務」「教育」など就労の内容によって細分化されていますし,日本で学ぶなら「留学」ビザです。
認められた活動内容と実際の活動内容が合わないと,在留資格が取り消される可能性もあります。
このため,従来は海外の優秀な若者が「日本で就職活動をしてみたい」「お試しで日本企業において働いてみたい」と思ったとしても,実現するには大きなハードルがありました。
つまり,優秀な外国人材が日本で余裕をもって自身の将来の進路選択をするには就職活動をすること,起業準備をすることに柔軟に対応できていない状況がありました。
そこで創設されたのが,今回ご紹介する未来創造人材制度です。
日本政府はこの度,特定活動の中に「未来創造人材」を新たに加えました。
未来創造人材と認められると,最長で2年間の在留が可能となります。
2.未来創造人材制度ができた背景
AI(人工知能)など,デジタル化の急速な発展,あるいは地球温暖化に対応するための脱炭素化が世界の潮流です。
将来はこれまで当たり前だった働き方や産業構造が大きく変わるでしょう。
世界ではこのことを踏まえて最先端の知識・技術を持った人材の「取り合い」が起こっています。
優秀な人材獲得のネックになっているのは1でも書いた通り,入国審査や在留資格であることはどの国も同じで,すでにフランス等の国々では在留資格を取得しやすくしたり,「我が国に来てくれるならその他の優遇措置もしましょう」という政策が取られています。
一方,日本では少子化高齢化が進んでいるのに,優秀な若者の海外流出が増えています。
これに危機感を覚えた日本政府が打ち出したのが未来創造人材制度です。
経済産業省は2022年5月に発表した「未来人材ビジョン」で,2030年,2050年を見据えた人材育成が必要だと示しました。
岸田首相は2022年9月の「教育未来創造会議」で,留学生を含む外国人の高度人材の受け入れに向けて,年度内に新たな制度の具体策をまとめるよう指示しました。
これを受けて創設されたのが未来創造人材制度です。
同時期に「特別高度人材制度」も創設されました。
特別高度人材制度(J-Skip) のご説明はコチラ
特別高度人材がすでに世界で活躍している優秀な大人だとしたら,未来創造人材は「未知の可能性を秘めたこれからが楽しみな若者」だとお考え下さい。
その両方の人材にどんどん日本に来てもらわなければ,これから大変なことになるという考え方が日本政府にはあるのです。
3.未来創造人材と認められる要件
未来創造人材だと判断されるためには,下記の3つの要件を全て満たす必要があります。
(1)3つの世界大学ランキング(クアクアレリ・シモンズ社公表の「QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」,タイムズ社公表の「ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」,シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表の「アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ」)の中で,2つ以上で100位以内にランキングしている大学を卒業。又はその大学の大学院の課程を修了して,学位又は専門職学位を授与されていること。
要するに海外のいろんな機関が間違いなく優秀な大学・大学院だと判断した学校を卒業して学位を得た人だということです。
対象となる大学は現在のところ以下です。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001394994.pdf
(出入国在留管理庁HPより引用)
(2)上記の対象大学・大学院を卒業し,学位を授与されてから5年以内であること。
日本が求めているのは,旧来の発想では全く思いつかないような斬新さと今後の可能性を持った人材ですから,大学で学んだ最新の知識や技術を持っていることが前提です。「
高学歴だけど大学を卒業してずいぶん経つ」ような人は未来創造人材とはしないということです。
ただし,一つの大学で学んでから別の大学でMBA(経営学修士)を取るなど,学びを重ねることもあるでしょうから,年齢制限はありません。…
2023.05.12 今井 幸大 日本語 特別高度人材 J-Skip
1.特別高度人材とは?
特別高度人材とは,極めて優秀な外国人のことです。
この制度の前提となるのが「高度専門職」という在留資格です。
>>高度専門職 条件 はコチラ
高度専門職は,日本の経済成長を促すために2015年に創設されました。
我が国の産業に新たなイノベーションをもたらす
日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促す
日本の労働市場の効率性を高めることが期待される
高度専門職のイメージは上記のような人材です。
要するに日本的な働き方や研究の仕方や企業活動に風穴を開ける存在として,優秀な外国人に日本に来てもらいたいということです。
今回の新制度創設は,これまでの高度専門職の制度とは異なり,「学歴または職歴」と「年収が一定の水準以上」であれば「高度専門職」の在留資格が付与されるようになったのが大きな特徴です。
2.特別高度人材制度創設の背景
2015年の高度専門職創設から8年で特別高度人材制度が創設された背景には,岸田首相をはじめ現政権が「新しい資本主義」への適応と,「コロナ後の新しい社会を見据えた人材への投資」を喫緊の課題として捉えていることが挙げられます。
世界最先端の知識・技能を持った優秀な人材は「世界中で取り合い」になります。
岸田首相は2022年,「シンガポール,インドネシア,ニュージーランドなどの国々ではより高度な人材を取り込むため,在留資格制度(の見直し)、優遇する制度を取り入れている。(中略)日本も高度な人材を集めようという努力は続けてきましたが,世界の状況を見る限り,まだまだ足りない」という趣旨の発言をしています。
(出入国在留管理庁ホームページより部分的に引用)
そして「教育未来創造会議」において,関係閣僚に対し,「世界各国で人材獲得競争が進む中,留学生に限らず,高度人材受入れについて,世界に伍する水準の新たな制度の創設を含め,改革を進めていく必要があります。本会議と『新しい資本主義実現会議』及び『外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議』が連携して,年度内に具体化してください」と指示しました。(教育未来創造会議議事録より引用)
これを受けて誕生したのが特別高度人材制度です。
3.特別高度人材と認められる要件
「高度専門職」制度は,活動内容を,「高度学術研究活動」(大学教授や研究者等),「高度専門・技術活動」(企業で働く技術者等),「高度経営・管理活動」(企業の経営者等)の3つに分類。その特性に応じて「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が70点以上であれば,高度外国人材と認められ,高度専門職ビザを付与する仕組みでした。
特別高度人材制度では,ポイント制とは別に,学歴または職歴と,年収が一定以上であれば,「特別高度人材」として高度専門職ビザが取得できるように要件を拡充したのです。
求められる職歴や年収は,「高度学術研究活動」の従事者(大学教授や研究者等),もしくは「高度専門・技術活動」の従事者(企業で新製品開発をする技術者,国際弁護士等)は,
学歴が修士号以上取得しており年収2,000万円以上
従事しようとする業務等の実務経験10年以上で年収2,000万円以上
のいずれかの条件を満たすことが必要です。
また,「高度経営・管理活動」の従事者(グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
であれば
事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上で年収4,000万円以上
であることが条件です。
(出入国在留管理庁ホームページより)
4.特別高度人材に対する優遇措置とは
上記の表にある通り,特別高度人材と認められると,その人だけでなく家族にも優遇措置があります。
特別高度人材に最初に付与される在留資格は,原則として「高度専門職1号」です。
高度専門職1号の在留資格があると,
複合的な在留活動の許容
5年間の在留
永住許可要件の緩和(通常の在留資格では「引き続き」10年間の日本在留が必要だが,最短で1年に短縮される)…
1.医療滞在ビザとは?
医療滞在ビザは,簡単に説明すれば,日本に相当期間滞在して,医療を受けるためのビザです。
医療滞在ビザの許可を得れば,特定活動ビザの在留カードと、医療を受ける目的で日本に滞在できる旨の「指定書」が交付されることになります。
このように,厳密に言えば「医療滞在」という名前のビザはなく,「特定活動」というビザの中に医療滞在目的のビザがあるのです。
なお,ワーキング・ホリデーやインターンシップなど聞きなれたビザも,「特定活動」ビザの一種です。
①医療を受けるための短期滞在ビザについて
日本で医療を受けるためのビザは,実は医療滞在ビザだけではありません。
観光ビザという名前で認識されている方も多いと思いますが,「短期滞在」ビザも治療目的での日本における滞在を認めています。
以下,出入国管理及び難民認定法別表第一の三の「短期滞在」ビザの内容となりますので,ご確認ください。
本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動
このように日本で医療を受けるためのビザには,「医療滞在」ビザと「短期滞在」ビザがあるところ,この2つのビザの主な違いは,日本での在留期間(日本に滞在できる期間)です。
つまり,希望する在留期間が90日を超える場合には「医療滞在」ビザを,90日以内の場合には「短期滞在」ビザを検討することになります。
なお,「短期滞在」ビザには,有効期間内(短期滞在査証発給から3ヶ月)に一度だけ来日可能な1次ビザ(シングルビザ)と有効期限内(最大3年)であれば何度でも来日可能な数次ビザ(マルチビザ)があるところ,医療機関が必要と判断した場合には,数次ビザ(1回の滞在期間は最大90日です)を申請できます。
ただし,この数次ビザを申請する際には,医師による「治療予定表」の提出が必要となります。
2.医療滞在ビザの要件
ここまでの説明で,日本での予定する治療期間により,検討すべきビザが異なることをご理解いただけたと思います。
そこで,本チャプターでは,短期滞在ビザよりも要件が厳格な医療滞在ビザの要件を説明します。
まず,医療滞在ビザの根拠となる規定(特定活動告示25号)をご確認ください。
本邦に相当期間滞在して,病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動および当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
この規定から医療滞在ビザの要件を読み取ることができるところ,その要件は大きく分けると以下の3つに分解できます。
ア.本邦での活動が「病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動」,及び「当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」であること
このように医療滞在ビザの対象になる活動は,病院又は診療所に入院して医療を受ける活動です(前段)。そのため,ホテルや知人宅に滞在して病院に通院するだけでは,医療滞在ビザは許可されません。
また,相当期間入院した後に,継続治療のために退院後も通院を続ける場合には,この退院後の医療を受ける活動も医療滞在ビザの活動に含まれます(後段)。
「継続して医療を受ける活動」とは,入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることを意味し,医療の連続性が要求されます。
この医療の連続性は,医師の診断書により判断されます。
例えば,抗がん剤治療のために入院していたケースで,退院後も予後観察のために通院する場合には医療の連続性がありますが,全く関係のない事故で傷害を負って治療を受ける場合には医療の連続性は否定されるでしょう。
「疾病又は傷害」には,出産も含まれます。
そのため,外国人が日本で出産する場合にも,(他の在留資格に該当しない場合には)医療滞在ビザが検討対象になります。
なお,治療を受けるための「短期滞在」ビザの場合には,入院までは求められていませんので,入院を予定していない場合は,短期滞在ビザを検討すべきです。
イ.「本邦に相当期間滞在」すること
「相当期間」とは,90日を超える期間を意味します。
なお,日本での治療に要する期間は,医師の診断書から判断されます。
上述したように,90日以内に治療を終える場合には,「短期滞在」ビザの対象となります。
ウ.日本での滞在費用および治療費を支弁する能力を有すること
こちらが医療滞在ビザの最後の要件となるところ,注意をしていただきたいポイントがあります。
それは,医療滞在ビザで滞在される方は,「国民健康保険」に加入できず,「健康保険の被扶養者」になることもできないという点です。
これは,医療滞在ビザがあくまでも医療のために一時的に日本に滞在することを目的とするものであり,日本に居住することを目的としていないためです。
公的医療保険は居住国で賄うべきというのが,日本の医療保険制度の建前なのです。
なお,一般的には民間医療保険に加入することが多いでしょう。
このように健康保険に加入できず医療費が自己負担にとなるため,医療滞在ビザの要件として,医療費を含む日本での一切の滞在費用を支弁する能力が求められるのです。…
1.外国人料理人のビザとは?
外国人料理人のビザとは,一般的には,就労ビザの一種である「技能」ビザを指します。
入管法の文言を引用すると,技能ビザを持って日本で出来る活動は,「日本の企業等との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する活動」とされています。
しかし,これだけでは具体的な内容が分かりませんね。
技能ビザで認められている具体的な仕事は,上陸基準省令という省令によって,更に以下の9つに分類されています。
1:外国人料理人
2:建築技術者
3:外国特有製品の製造・修理
4:宝石・貴金属・毛皮加工
5:動物の調教
6:石油・地熱等掘削調査
7:航空機操縦士
8:スポーツ指導者
9:ワイン鑑定等
今回のコラムでご説明する外国人料理人のビザは,1つ目のカテゴリーに該当するもので,正確には上陸基準省令で「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務」としてその活動内容が定められています。
2.外国人料理人が日本で働くための要件
本チャプターでは,外国人料理人のビザを取得するためにどのようなポイントに気を付けないといけないかを解説していきます。
①外国人料理人が調理する料理
前記の通り,外国人料理人のビザ取得のためには,まずその料理人の調理対象となる料理が,外国で考案され,日本において特殊なものでなければなりません。
これは,そのお店が自称する料理ジャンルではなく,実際に提供する料理の内容によって判断する必要があります。
例えば,一口に「中華料理」と言っても,本場さながらの本格的な四川料理を調理するのであれば,それは外国人料理人のビザで想定されている調理業務に当てはまります。
他方で,ラーメン屋や,いわゆる町中華のような,焼きめしや中華カレー等,外国で考案されたものでない独自メニューを主に提供しているようなお店では,外国人料理人のビザで想定されているものには当てはまらず,ビザ取得は出来ません。
②外国人料理人の実務経験年数
「技能」のビザを取得するためには,外国人料理人に熟練した技能が求められます。
そして,その熟練した技能を図る基準として,「その技能について10年以上の実務経験」が要件とされています。
これは単に外国人料理人として10年以上の実務経験があれば足りるのではなく,日本で従事しようとする料理の分野と同じ分野での実務経験が必要です。
例えば,スペイン料理の料理人として日本に呼び寄せる場合,単に料理人としての経験年数で見るのではなく,「スペイン料理の料理人」として10年以上の実務経験を有しているかどうかを見ることが必要となります。
つまり,スペイン料理の料理人として8年,イタリア料理の料理人として3年の実務経験があった場合,料理人としての経験は合計で10年以上であっても,スペイン料理の料理人としての実務経験単体が10年に満たないため,技能ビザの要件を満たさないことになります。
なお,この10年の実務経験については,外国の教育機関で当該料理の調理コースを専攻した年数も実務経験年数に含まれます。
そのため,上記の例を再度持ち出すと,スペイン料理の実務経験が8年であっても,外国の教育機関で2年以上スペイン料理の調理を専攻していれば,この外国人料理人は10年の実務経験要件を満たすことになります。
ちなみに,タイ料理人については上記実務経験要件10年の例外措置があります。
具体的には,日本とタイの間で経済協定が締結されており,①タイ料理人として5年以上の実務経験,②初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書の取得,③ビザ申請直前1年においてタイでタイ料理人して妥当な報酬を受けていたこと,という3つの要件を満たせば,タイ料理の実務経験年数が10年に満たない場合でも,実務経験の要件を満たすことになります。
③外国人料理人の日本での報酬
他の多くの就労ビザと同様に,報酬額に関する要件が外国人料理人のビザにも設けられています。
具体的には,ビザ取得を希望する外国人の報酬を,日本人が同じ仕事に従事する場合に受ける報酬と同等額以上にしなければならない,というものです。
これは,外国人であることを理由として,賃金に不利な差を設けることを禁止する趣旨です。
賃金規定の整備がされている企業であれば,当該賃金規定に則った報酬を支払うことが求められ,そのような社内規定がない場合にあっては,社内で比較対象となる従業員,または業界内の相場と比較した時に妥当な金額であると説明出来るよう,設定が必要です。
④外国人料理人を受け入れる店舗の規模,設備
入管法や上陸基準省令の条文には,店舗の規模や設備についての明確な規定はありません。
しかし,外国人料理人が,日本で料理人としての仕事を継続的・安定的に行えるものとして入管から認められるためには,一定の店舗規模や設備が確保されていることは重要です。…
1. What is a Highly Skilled Professional visa?
1-1. What is a Highly Skilled Professional visa?
Highly Skilled Professional visas were established in 2015 to promote the acceptance of foreigners with advanced abilities and qualities (highly skilled personnel) who are…
1.外国人美容師育成事業とは?
前提として,日本で美容師として働くためには誰でも日本で指定された美容師の養成施設を卒業し,美容師国家試験(国家資格)に合格して美容師免許を取得する必要があります。
この過程は,外国人の方でも同じです。
これまでも,外国人の方が美容師の免許を取ることは出来たのですが,ハードルになっていたのは,外国人の方が実際に日本で美容師として働く時の在留資格(ビザ)の問題です。
外国人が「日本で報酬を得て働くこと」を理由にして日本に上陸・滞在するためには,「在留資格=就労ビザ」が必要です。
ところが,日本で就労ビザの種類の中に,「美容師」が取得できる就労ビザがありませんでした。
このため,外国人の方が日本で美容師として働けるのは「永住者」や「日本人の配偶者・子」などの身分関係の在留資格を持った人のみ。外国人留学生もアルバイトとしてなら美容室で働くことは出来ましたが,美容師免許もないのでヘアカットは出来ません。
このように,外国人の方は養成施設を出て美容師免許も取ったのに,就労ビザが取得できないので日本で美容師として働けない――という問題がありました。
この点が今回の特例措置で変わりました。
特例措置として2021年より「外国人美容師育成事業」が始まり,2022年10月からは実際に東京都内で外国人美容師が日本で就労することが可能になりました。
今後,就労できる地域は拡大することが見込まれています。
外国人美容師育成事業の目的は以下とされます。
外国人美容師育成事業は、日本の美容製品の輸出促進や、インバウンド需要に対応するため、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、一定の要件の下、美容師としての就労を目的とする在留を認め、日本式の美容に関する技術や文化を世界へ発信する担い手を育成する事業
引用:内閣府国家戦略特区HP
目的の中に「日本での雇用促進(日本で働く外国人を増やす)」という言葉はありません。
なぜなら,「日本の美容を海外へ」が目的だからです。
外国人の方に日本で美容に関する知識や技術を学んでもらって育成しましょう。
そのために「在留を認め」ますよと。将来的には母国に帰って日本の美容技術・美容製品を積極的に広めてもらいたいのです――というのが,この事業の建て付けです。
この事業は下記で述べる「国家戦略特区」の中だけで行えます。
日本全国どこでも可能ではないことはご理解ください。
特例措置としての事業ですので,他の就労ビザと異なる複雑な仕組みがあります。
引用:内閣府国家戦略特区HP
上記の図にある用語を解説します。
※「育成機関」とは,
外国人美容師を受け入れる「日本国内の」美容室のことです。「理容院」は「育成機関」に含まれないのでご注意ください。
「育成機関」という言葉通り,外国人が日本式の美容を習得するための勉強の場という位置づけです。
ですから,育成機関になるには様々な条件があります。
事前に自治体に「育成機関になりたい」と申請し,外国人美容師一人一人について「当店ではこんな風に美容師を育てる」という「育成計画」を作成・提出して,認められなければなりません。
さらに育成機関では
外国人美容師を雇用契約に基づく労働者として受入れ
「特定美容活動」に従事させ
監理実施機関と連携
する必要があります。
育成計画通りに育成が進んでいるか等は,毎年報告もしなければなりません。
1美容室あたり育成(雇用)できる外国人美容師は3人までです。
それ以上の雇用はできません。
※「特定美容活動」とは
在留資格(就労ビザ)の観点から言うと,外国人美容師が日本で就労することを認める根拠となる資格が「特定美容活動」であるということになります。
在留資格の中には,法務大臣が「個々の外国人について特に指定する活動(特定活動)」があり,その一つに外国人美容師の育成のための就労が加わったということです。
国家戦略特区の中で…
1. 什么是高度专门职签证?
1-1. 什么是高度专门职签证?
高度专门职签证,是为了促进具有高级能力和资质的外国人(高级外国人才)的接收,2015年设立了高度专门职签证,该签证有望助经济增长,创造新的需求和雇佣。
为了积极接收高级外国人才,高度专门职签证有在留期间“5年”(符合高度专门职2号的话是“无限期”)的授予和允许复合的在留活动等优待措施。
另外,由于高度专门职签证的入境,在留手续是优先处理的,所以对接收的企业来说也有一定优势。
根据2022年3月29日出入境在留管理厅发表的报告资料,截至2021年末,有1万5735名外国人持有高度专职签证。
从日本经济发展的观点来看,持有高度专门职签证的外国人的动向,可以说是值得关注的指标。
1-2. 高度专门职1号
高度专门职签证分为“高度专门职1号”和“高度专门职2号”。
并且,高度专门职1号根据活动内容,被进一步分类为イ・ロ・ハ三种
符合高度专门职1号的职种具体如下。
高度专门职1号イ
被称为高度学术研究,是根据与日本的公共机关和民间企业等的契约进行的研究,研究的指导或者教育的活动。
具体来说,在大学等教育机关进行教育的活动和在民间企业的研究所进行研究的活动就属于这个签证。
同时,除了这些活动以外,还可以同时活用教育和研究的成果成立事业,自己从事事业经营。
高度专门职1号ロ
被称为高度专门·技术,是指根据与日本的公共机关和民间企业等的契约而进行的从事自然科学或人文科学领域的知识或技术业务的活动。
具体来说,在所属企业中,作为技术人员从事产品开发业务的活动,企划立案业务,比如IT工程师的活动等专业性的职业就属于这个签证。
同时,与这些活动一起,也可以建立关联的事业,自己从事事业的经营。
虽然与技术,人文知识,国际业务签证的活动内容有很多重叠的部分,但是在技术,人文知识,国际业务的签证中,国际业务的活动内容不属于高度专门职1号ロ,这一点需要引起注意。
高度专门职1号ハ
被称为高度经营·管理,相当于在日本的公共机关和民间企业等进行事业的经营或者从事管理的活动。
具体来说,比如公司的经营,律师事务所,税理士事务所等的经营,管理活动。
从事这些工作的同时,也可以成立与活动内容相关的公司或事务所,自己经营事业。
如上所述,高度专门职1号和其他签证的不同,还在于允许从事复合的在留活动。
此外,现在实施的制度当中,一律授予最长“5年”的在留期间。
对于企业来说,可以安定的雇佣高级外国人才也是一个优势。
1-3. 高度专门职2号
高度专门职2号以持高度专门职1号进行了3年以上活动的人为对象。
与高度专门职1号的活动一致几乎所有的就劳活动都可以进行。
具体来说,高度专门职1号イ・ロ・ハ的任意一个,或者与这些活动一起,也可以同时进行以下签证认可的活动。
※对应“教授”,“艺术”,“宗教”,“报道”,“法律·会计业务”,“医疗”,“教育”,“技术·人文知识·国际业务”,“看护”,“兴行”,“技能”,“特定技能2号”的签证的活动。
高度专门职2号签证的在留期间,只要进行相当于高度专门职签证的活动,就是“无限期”。
另外,还可以跨多个签证进行活动。
1-4. 高度专门职签证1号和2号的区别…
2022.11.16 冨田 祐貴 特定技能ビザ 日本語 介護分野
1. 特定技能の介護とは?
特定技能ビザは12分野において取得が認められており,特に介護は政府が最も特定技能ビザ取得を推進している分野のひとつです。
従来ある介護分野での就労が可能な「技能実習」や「EPA」と違い,特定技能では転職が可能であり,介護技能評価試験などに合格することで特定技能ビザを取得できます。
そのため,他分野で就労していた元技能実習生などが試験に合格をして,介護職に転職するケースも見られるようになりました。
今後も介護分野の特定技能ビザは高いニーズがあると予想されます。
2.介護分野での特定技能ビザ取得状況
特定技能ビザが施行された2019年に,日本政府は今後5年間で,約6万人の外国人を介護分野の特定技能ビザで受入れすると発表しており,12分野の中で介護分野が最多です。
しかし,2022年6月末に入管庁から公表された数字を見ると,特定技能外国人の介護分野での受入れ人数は約1万人に留まっています。
新型コロナウイルス感染症の影響などで,直近では介護分野の特定技能外国人の数は予想を下回るペースで推移しておりましたが,日本の生産年齢人口の減少を考慮すると,介護分野での特定技能ビザが今後増加していくことは間違いありません。
3.介護分野の特定技能ビザ取得要件
介護分野で特定技能ビザを取得するには,特定技能ビザを希望する外国人と受入れ機関のそれぞれが満たさなければならない要件があります。
3-1.外国人の主な要件
介護分野で特定技能ビザを取得するために外国人が満たすべき要件を紹介します。
➀技能実習2号を良好に修了
介護分野において技能実習を2年10ヶ月以上修了した外国人については,技能実習2号を良好に修了した外国人として,介護分野の特定技能ビザ申請をすることができます。
技能実習を2年10ヶ月以上修了した上で,介護技能実習評価試験の専門級(実技試験のみ可)の合格証明書を特定技能ビザ申請の際に提出すると,技能実習2号を良好に修了したとみなされます。
仮に,介護技能実習評価試験の専門級に合格できなかった場合でも,技能実習中の実習評価について,受入れ機関と監理団体に評価調書を発行してもらうことで,技能実習2号を良好に修了したとみなされます。
②技能試験と日本語試験に合格
介護技能評価試験,介護日本語評価試験,および日本語能力検定N4以上に合格(国際交流基金日本語基礎テスト合格を含む)することで,介護分野の特定技能ビザ申請をすることができます。
特に,介護分野では,日本語能力検定N4以上に加えて「介護日本語評価試験」の受験も必須である点は,他分野と異なるため注意が必要です。
そのため,既に他職種の「技能実習2号を良好に修了者」が介護分野で特定技能ビザを取得するためには,「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」の合格が必要となります。
介護分野での最新の試験情報については,【特定技能ビザの試験内容】全12分野の解説 もご確認ください。
③介護福祉士養成施設を修了
介護福祉士養成施設を修了した場合でも,介護分野の特定技能ビザ申請をすることができます。
介護福祉施設に通う期間については,入学前の学歴によっても期間が変わります。
④EPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)満了
EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了した場合には,介護分野の特定技能ビザ申請をすることができます。
在留期間の満了をしていない場合でも,EPA介護福祉士候補者として就労・研修を3年10ヶ月以上修了し,直近の介護福祉士試験の結果で5割以上の点数をとることができれば,介護分野の特定技能ビザ申請が可能です。
ただし,EPA介護福祉士候補者は,フィリピン,インドネシア,ベトナムと日本が締結している経済連携協定に基づいて日本の介護施設で就労・研修をしながら介護福祉士の資格を目指す制度であるため,上記3ヶ国の外国人のみが該当します。
3-2.受入れ機関の主な要件
介護分野で特定技能ビザの外国人を雇用したい機関は,主に下記の受入れ要件を満たす必要があります。
①介護の特定技能協議会への加入
初めて介護分野で特定技能外国人を受入れ後,4ヶ月以内に介護分野の特定技能協議会へ加入する必要があります。
介護分野の特定技能協議会は,厚生労働省が運営しており厚生労働省のホームページ の案内に従い,加入手続きを行う必要があります。
加入手続きの主な流れは次のとおりです。…
1. 登録支援機関とは?
登録支援機関とは,特定技能制度で義務付けられている特定技能外国人への支援業務を受入れ機関からの委託を受けて実施する機関です。
登録支援機関は,特定技能外国人の日本での生活をサポートすることを主な業務としています。
登録支援機関の登録が認められた機関は,既に日本全国で,7,500件以上(2022年10月時点)あり,個人事業主でも登録が認められることから,登録支援機関の数は現在でも増え続けています。
2.登録支援機関は儲かる?
正しい知識をもち上手に運用をすることで,登録支援機関としての業務で大きな利益を出している機関もあります。
ただし,登録支援機関の業務の多くは,日本語レベルが高いとは言えない外国人労働者の日本での生活サポートをすることであるため,多くの手間暇がかかり簡単な業務ではありません。
そのため,上手に運用している登録支援機関は,少ない数の受入れ機関(事務所近辺だとなお良い)に,1社あたり数十人~数百人など多くの外国人を受入れする機関と契約をしている場合が多いと言えるでしょう。
事故や怪我などの突発的な対応も支援業務のひとつであるため,遠方にある受入れ機関の支援や数人程度の受入れ機関と多く契約することは,支援業務を遂行する上で大きな負担となるため,あまりお勧めできません。
また,既に技能実習生などの受入れ実績が豊富な機関であれば,そのノウハウを生かして,登録支援機関となることも可能です。
登録支援機関は技能実習生とは違い,株式会社でも許可取得ができるため,グループ企業の支援業務を担う登録支援機関設立や,関係先の特定技能外国人を支援する目的でも要件さえ満たせば許可を得ることができます。
このように,登録支援機関としての業務は,単に利益を得るためだけでなく,支援業務を通じて関係先との距離を縮めることもできるため,金銭的な利益以外のメリットを得ることもできるのではないでしょうか。
3.登録支援機関が行う支援内容とは?
登録支援機関に実施義務のある特定技能外国人への支援内容は次のとおりです。
事前ガイダンス
出入国の際の送迎
住居確保・生活に必要な契約支援
生活オリエンテーション
公的手続きへの同行
日本語学習の機会提供
相談・苦情への対応
日本人との交流促進
転職支援(受入れ機関都合での解雇時)
定期面談・行政機関への通報
一見難しく見えますが,技能実習生を受入れしたことのある機関であれば既に馴染の多い内容も多いのではないでしょうか。
内容は主に,特定技能外国人が日本で生活するのに困らないためのサポートであるため,ガイダンスなど母国語の通訳が必要な支援もありますが,送迎や公的手続きのサポートなど基本的には,専門的な知識を要する支援でないものが多いです。
4.登録支援機関の登録要件は?
登録支援機関の登録認定を得るためには,最低でも次の要件を全て満たしている必要があります。
支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
上記をわかりやすく説明すると,下記の内容となります。…