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就労ビザ19種類を解説!取得条件,申請方法,有効期限まで徹底解説…

1.就労ビザとは? 就労ビザとは,外国人が日本で働くことを目的とした在留資格の総称で,働く内容=就労活動によって19種類に分けられています。どんな仕事でもできるオールマイティな「就労ビザ」というものはありません。 どの就労ビザに該当するかは,どのような仕事をするのか,就労活動の内容に応じて判断する必要があります。 ビザと在留資格の違い ここで,「ビザ」と「在留資格」を整理しておきましょう。 「ビザ」と「在留資格」は,正確には「同じもの」ではありません。 ビザは,日本語で「査証」と呼ばれ,日本へ入国するための「許可証」のようなものです。出発する国にある日本大使館や領事館で発行されます。ビザがあるからといって自動的に日本に入れるわけではなく,在留資格が決定されることで正式に日本での滞在が許可されます。 在留資格は,日本に滞在するための目的や活動に応じて付与される資格です。資格ごとに滞在できる期間や活動できる内容が定められています。 この在留資格のことを,便宜上「ビザ」と呼んでいます。本コラムで解説する「就労ビザ」は,「就労活動ができる在留資格」のことです。 2.就労ビザの種類(19種類)【仕事内容の違いに注目】 本チャプターでは,就労ビザの種類と該当する職種,許可される在留期間について解説していきますので,就労ビザの該当性の判断にお役立てください。 それでは,19種類の就労ビザを解説していきます。 (1)外交ビザ 外交ビザは,日本と諸外国の外交関係を維持・発展するために設けられた就労ビザです。 一般的にはあまり馴染みがないかもしれませんが,外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族の方などが該当します。 また,外交ビザは一般的な就労ビザのように,「1年」や「3年」といった在留期間が具体的に定められているわけではなく,外交活動を行う期間中は継続して在留が認められているのが特徴です。 (2)公用ビザ 公用ビザは,日本と諸外国との友好関係を維持・発展させることを目的に設けられた就労ビザです。 (1)の外交ビザ同様,一般的にはあまり馴染みがないと思います。 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される方及びその家族の方などが該当します。 在留期間は,5年,3年,1年,3月,30日又は15日と定められています。 (3)教授ビザ 教授ビザは,学術研究の向上発展を目的に,大学の教授などを外国から受け入れるために設けられた就労ビザです。 大学の教員等を対象とする就労ビザで,大学の教授,准教授,講師,助手などの方が該当します。 もっとも,教授ビザは就労ビザの一種と位置づけられていますので,たとえ教授職にあったとしても,収入を得ずに大学等で研究や教育活動をする場合には,教授ビザには該当しません。 この場合には,「文化活動」ビザに該当することになるので,注意が必要です。 在留期間は,5年,3年,1年,3月と定められています。 (4)芸術ビザ 芸術ビザは,芸術分野を通じて,国際交流を図ることを目的に設けられた就労ビザです。 その名のとおり芸術家を対象とする就労ビザで,作曲家,作詞家,画家,彫刻家,工芸家,写真家などの方が該当します。 芸術ビザは就労ビザの一種であるため,収入を伴わない芸術活動をおこなう場合には,芸術ビザではなく文化活動ビザに該当することになります。 在留期間は,5年,3年,1年又は3月と定められています。 (5)宗教ビザ 宗教ビザは,外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられた就労ビザです。 僧侶,司教,宣教師等の宗教家の方が該当します。 在留期間は,5年,3年,1年又は3月と定められています。 (6)報道ビザ 報道ビザは,外国の報道機関から派遣される特派員等を受け入れるために設けられた就労ビザです。 新聞記者,雑誌記者,編集者,報道カメラマン,アナウンサーの方などが該当します。 なお,日本の報道機関との契約に基づき報道活動をおこなう場合には,報道ビザではなく「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当することになるので注意が必要です。報道ビザの在留期間は,5年,3年,1年又は3月と定められています。…

【2025年大阪・関西万博】外国人の関係者向けビザ「特定活動13号・1…

1.大阪・関西万博の関係者のための「特定活動」ビザとは? 冒頭でも触れたとおり,この特定活動ビザは,2025年の大阪・関西万博に関連する業務に従事する外国人スタッフと,そのご家族が日本に滞在するためのビザです。特定活動ビザには活動内容によって様々な種類があり,その内容は法務省の「告示」で定められています。今回の万博関係者用の特定活動ビザは,「告示13号」「告示14号」で定められています。 ざっくり説明すると,告示13号が関係者本人向け,告示14号がそのご家族向け,という分類になっています。 それぞれ詳しく見ていきましょう。 ①特定活動(告示13号)ビザの対象になる方 特定活動(告示13号) 令和7年に開催される2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の関係者であって、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が適当と認めるものが、当該博覧会に係る事業に従事する活動 特定活動13号ビザの対象となるのは,万博の企画,準備,運営およびイベント終了後の後片付けに携わる人です。公式のパートナー企業,後援者や出展者など,万博に直接関連する業務を行う個人や団体が含まれます。 「当該博覧会に係る事業に従事する活動」と指定されていますので,それ以外の活動は認められていません。 ②特定活動(告示14号)ビザの対象になる方 特定活動(告示14号) 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の配偶者又は子として行う日常的な活動 特定活動14号ビザの対象となるのは,特定活動13号ビザのご家族(配偶者,子ども)の方です。 告示に『配偶者又は子』とありますので,「親」や「兄弟姉妹」を特定活動14号ビザで呼び寄せることはできません。 2.ビザ申請の代理人になれるのは誰? 万博関係者の外国人を日本へ呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」は,日本国内にある出入国在留管理局で行います。ご本人は海外にいるので,誰かがご本人に代わってこの申請手続きを行う必要があります。 ご本人に代わってビザ申請できる「代理人」も,告示で定められています。 特定活動13号ビザ申請の代理人になれる人 ①博覧会協会の職員 ②大阪・関西万博の関係者であって,博覧会協会が適当と認めるもの 特定活動14号ビザ申請の代理人になれる人 ①13号対象者 ②博覧会協会の職員 ③大阪・関西万博の関係者であって,博覧会協会が適当と認めるもの 万博関係者の方であれば代理人として申請できますが,用意する書類や手続きが簡略化されるわけではありません。 これまでビザ申請手続きをしたことがない場合は,準備に時間と工数がかかってしまうことも予想されます。 早めのご準備をおすすめいたします。 大阪・関西万博での申請スキーム 今回の大阪・関西万博関連ビザについては,万博協会にて申請を行うスキームが用意されています。 関係者のみなさまにおかれましては,万博協会の窓口へお問い合わせください。 3.大阪・関西万博のための「特定活動ビザ」:まとめ 以上が万博関係者のための特定活動ビザについての解説でした。今回の万博では,万博協会がビザ申請を行うスキームとなるため,当社にて直接サポートすることはございませんが,大阪・関西万博の応援の一環として,情報提供させていただきました。 海外の関係者の申請情報の取りまとめ等については,サポートしておりますのでご用命ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。 行政書士法人第一綜合事務所では,2025年大阪・関西万博を応援しています。…

就労ビザは専門学校卒業でも取得できる?国際行政書士が解説!…

自由に働ける外国人と,自由に働けない外国人がいる 日本に住む外国人は,就労活動が「制限されている人」と「制限されていない人」がいます。これは,持っているビザ(在留資格)によって決まっていて,留学ビザで在留している外国人は「制限されている人」に該当します。 就労活動が制限されていない人 ※在留カードに「就労制限なし」と記載されています。 ・日本人の配偶者等 ・永住者 ・永住者の配偶者等 ・定住者 …など。 就労活動が制限されている人 ・上記以外の在留資格で日本に在留している場合 就労活動が制限されている人は,就労活動が行える就労ビザに変更する必要があります。 就労ビザは,仕事の内容によって細かく分類されており,社員として働く外国人の大半が取得している就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」には,学歴の要件があります。 >>就労ビザ 種類 はこちらをご覧ください。 就労ビザを取得するために必要な学歴とは? 会社員として働く外国人の大半が取得している就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」で,取得に必要となる学歴要件について確認していきましょう。 技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには,以下の学校を卒業または修了している必要があります。 【日本にある学校】大学院,大学,短期大学,専門学校(専修学校) 【海外にある学校】大学院,大学,短期大学 海外にある専門学校は,就労ビザ申請の学歴としては見られないことに注意が必要です。 卒業または修了していることの証として,学位を取得していることが必要です。 大学院:博士,修士 大学:学士 短期大学:短期大学士(旧「準学士」) 専門学校:高度専門士,専門士 上記いずれかの学位を取得していない場合は,卒業という扱いになりません。 日本にはたくさんの専門学校がありますが,たとえ卒業していても「専門士」または「高度専門士」の学位を取得していないと,技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件は満たしません。 最終学歴が「専門学校卒」の場合は,学位の取得についてもしっかり確認しましょう。 専門学校の「専門士」と「高度専門士」の違いは? 専門学校で取得できる「専門士」と「高度専門士」の違いについて解説しておきます。 専門士 以下①②③をすべて満たした課程で,文部科学大臣が認めた専門学校の修了者 ①修業年限が2年以上 ②総授業時数が1,700 単位時間( 62 単位)以上…

就労ビザの申請で「理由書」は必要?書き方のポイントを行政書士が解説!…

1.就労ビザ申請で必要になる「理由書」とは? 就労ビザの申請で提出が必要になる「理由書」とは,読んで字の如く『申請人を採用することに決めた理由を説明するもの』です。 説明する相手は,もちろん入管の審査部門です。審査官に「この申請人に就労ビザを交付しても良い」と判断してもらう材料として提出するものです。 申請人のスキルや経歴,人柄だけでなく, ・従事させる業務が適法であること ・外国人を採用することになった背景 など,企業側の事情や状況についてもわかりやすく説明する必要があります。 2.入管の審査部門が重視するポイント 就労ビザの審査で入管が重視しているポイントは,就労活動が適正かどうかという点です。 日本人の場合と違って外国人は,本人にいくらやる気があったとしても,従事できる仕事内容が法律によって制限されています。あらかじめ決められている枠に収まらない業務は「不法就労」になります。入管では,不法就労に該当しないかどうかを念入りに審査しています。 ここでひとつポイントになるのは,「白黒ハッキリしない,疑わしいものは許可されない」という点です。 虚偽の申告をしないことは大前提ですが,虚偽ではなくても,入管の審査部門で『これは怪しいな』と判断されてしまえば,就労ビザの許可は取れないのです。 就労ビザは「ジョブ型」がベース 日本は,採用したあと本人の適性を見て業務内容を変えていく「メンバーシップ型」の働き方が主流ですが,就労ビザは業務内容ごとに区分けされている「ジョブ型」がベースになっています。 外国人を雇用する際は『とりあえず採用して,適性を見てから配属先を決める』ということができない点に注意が必要です。 3.理由書の書き方 ここからは「理由書」の具体的な書き方について解説していきます。 理由書には決まったフォーマットはありません。これまで数多くの就労ビザ申請で許可を取得してきた行政書士法人第一綜合事務所では,以下の4つを軸に理由書を作成しています。 ぜひ参考にしてください。 (1)申請人の概要について書く まずは申請人の概要がわかるように書きます。 氏名 国籍または地域 生年月日 学歴(大卒,専門卒の場合は学部や専攻も必要です) 職歴(在籍期間と業務内容も必要です) 申請人が就労ビザの要件を満たしている人物であるということがわかるように書きます。 (2)所属機関の概要について書く 所属機関の概要も書きます。 企業名,団体名 本社所在地 主な事業内容 設立年月日 資本金,直近期の売上高 (3)申請人の業務内容について書く 申請人が実際に従事する業務内容をわかりやすく書きます。 配属予定の部署名,実際の勤務地 担当する業務内容の詳細(複数ある場合はそれぞれの業務割合も記載する必要があります)/li申請人の学歴または職歴と関連性があること 先に述べた通り,就労ビザで雇用する外国人は「ジョブ型雇用」になります。業務が明確に決まっていることが前提ですので,その業務内容を書いてください。…

Column Explaining the Future Creati…

1. What is the Future Creation Personnel? The term Future Creation Personnel refers to “young foreign individuals who have graduated from top-tier universities and graduate schools abroad and possess the potential to excel and contribute to Japan in the future.”…

What is an Employment Qualification…

1. What is an Employment Qualification Certificate? The Employment Qualification Certificate is defined as follows by Article 19-2 of the Immigration Control Act. Commissioner of Immigration Services Agency may, upon application from a foreign national residing in Japan, issue a…

就労ビザのカテゴリーとは?仕組みや対象,区分について解説!…

1.就労ビザのカテゴリーの仕組み 出入国在留管理庁は,外国人を雇用する会社等の規模によって,「カテゴリー1」から「カテゴリー4」まで4つのカテゴリーに分類しています。 「カテゴリー1」の代表格は,上場企業です。 「カテゴリー4」は,開業したばかりの新設会社などが該当します。 この2つを比較すると,カテゴリー1の企業は上場企業であることから,社会的な信用性もあり,また事業の安定性や継続性も高いと考えられます。 その一方で,カテゴリー4は,開業したばかり会社なので,外国人材を雇用するといっても,事業の安定性や継続性に疑念を抱かれやすくなります。 就労ビザで会社側をカテゴリー分けしたのは,このように規模の異なる会社を一律の基準で審査することが不合理と考えられたことが背景にあります。 その結果,カテゴリー1は就労ビザの際の入管への提出書類を簡素化し,在留期間については,最長の「5年」が取得しやすい運用が取られています。 それに対してカテゴリー4については,入管への提出書類の簡素化の措置はなく,在留期間についても原則として「1年」が付与される運用が取られています。 2.就労ビザでカテゴリーの対象になるものは? 就労ビザには,活動内容によってさまざまな種類があります。このなかで雇用する企業(=所属機関)のカテゴリー区分があるのは,現在,以下の6種類です。 ①高度専門職 ②経営・管理 ③研究 ④技術・人文知識・国際業務 ⑤企業内転勤 ⑥技能 上記の就労ビザを申請する場合には,所属機関がカテゴリー1~4のうちどれに該当するのか事前に確認しましょう。 3.所属機関のカテゴリー区分 それでは,就労ビザにおける所属機関のカテゴリーについて,それぞれ見ていきましょう。 外国人材を雇用される側の企業ご担当者様においては,自社がどのカテゴリーに属しているかを知ることで,ビザ申請の際に入管へ提出する書類が明らかになります。 (1)カテゴリー1 出入国在留管理庁では,以下のいずれかに該当する場合に「カテゴリー1」として取り扱うこととしています。 日本の証券取引所に上場している企業 保険業を営む相互会社 日本又は外国の国・地方公共団体 独立行政法人 特殊法人,認可法人 日本の国,地方公共団体の公益法人 法人税法別表第1に掲げる公共法人 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業 (イノベーション創出企業) 一定の条件を満たす企業等 「一定の条件を満たす企業等」とは 一定の条件を満たす企業等とは,関係省庁の各種認定制度で認定を受けた企業のことを指します。 対象となる制度について,省庁ごとにまとめましたのでご覧ください。 管轄官庁 認定制度 認定者 以下の認定を受けているもの…