コラム

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归化申请的要件是?

1.关于归化申请 归化申请,是指外国籍的人取得日本国籍的申请。法律上(国籍法第14条),日本国除一部分例外的情况下并不承认双重国籍。因此,一旦归化被许可后,申请人便脱离了原本的国籍,只拥有日本国籍。 之后,作为日本人生活,并不需要再进行在留期间的更新申请。并且,也不需要再入国申请,可以自由出入日本国。随之而来的效果还有,住宅贷款的融资更加容易办理。 并且,取得了日本国籍之后,不用办理签证就可去与日本签订免签协议的国家观光旅游。 ※日本与68个国家・地区签订了免签协议。(2020年4月现在)。 今后想在日本持续稳定生活的外国籍朋友,可以考虑申请归化。 那么接下来,就看一下归化申请的要件。 2.归化申请的要件 在考虑申请归化前,需要先确认要件。 规划申请的要件,依据国籍法而定。 具体的有以下7个要件是必须的。 Ⅰ.住所要件 原则上,需要在日本有持续5年以上的住所。其中3年以上是在日本就劳。 但是,与日本人结婚等,有特别的身份关系者,此项要件可以得到缓和。 ※详细请确认【关于简易归化及大归化】。 Ⅱ.能力要件 申请人的年龄需要达到日本国及其母国的法律规定成人年龄,具有行为能力。 ※被判断为没有行为能力的案例⇒未成年,成年被後見人,被保佐人,被補助人等。 然而,未成年人和父母一起申请归化是被认可的。 Ⅲ.素行要件 包括日本国内外,日常生活没有问题,被判断为素行善良。 ⇒住民税和年金未缴纳,会被视为不满足素行要件而导致归化申请不许可。过去的前科及交通违反也需要在申请前探讨。 Ⅳ.经济要件 需要具有在日本能够稳定生活的收入或者资产。 ⇒不仅是申请人自身,同一世帯者的收入和资产也一并被考虑。 并且,世带的支出也很重要,收入多支出也多,审查也会比较严格。也就是说,一般收入不算很多,但是支出可以抑制,会被判定为能够稳定生活,便有利于归化许可。 Ⅴ.国籍丧失要件 取得日本国籍的同时,丧失日本以外的国籍。 ⇒申请人出身国的法律不同,也有即便拿到外国国籍,但并不丧失本国国籍的国家。这种情况,需要在归化成功后办理脱离原国籍的手续。 凭借本人意愿无法脱离本国国籍者,若被承认与日本国民有亲族关系等特别的理由,便可视为满足国籍丧失的要件。 Ⅵ.遵守日本国宪法要件 日本国宪法施行后,企图以暴力破坏政府,或者加入其团体。 ⇒不仅是现在,曾经加入过这样的团体,也会被不许可。 Ⅶ.日本语能力要件 日本语能力要件与其他6个要件不同,此项并没有记载入国籍法。 但是,作为日本人生活的最低限度的日本语能力还是必须的。 大概需要小学3年级的日语能力水平。 归化申请面试时,可以确认到申请人的日语能力。没有信心的申请人,需要事前学习。…

关于归化申请时的面试

1.到面试环节的整个流程 Ⅰ.担当官的决定 到所管辖的法务局申请归化,法务局受理了资料后,几周内便会决定申请人的面试担当官。申请中,这位担当官会精查所有资料的内容,并检查实际情况与资料内容是否一致。 Ⅱ.协商与法务局担当官的面试时间 申请归化后3个月内,担当官会和申请人取得联系。面试日程的决定会参考申请人的希望时间,不会强迫安排日程。但是如果让担当官等很久,是会影响审查效率的,因此建议尽早决定面试。 15岁以上的申请人需要全员接受面试。面试是在周一至周五举行,所以需要事先确认好和公司,学校的时间安排。 并且,面试联络的同时,也有可能被追加提交资料。 2.经常被问到的问题 由于并不会公布面试被问到的问题,所以实际上很难明确到底会问什么。担当官会根据各申请人的情况不同而问其相应的问题。并且,担当官不能独自判断,有时也会接受各都道府县的法务局本局或法务省本厅的审查部门的指示来提问题。 因此,面试有30分钟之内可以结束的人,也有需要2小时以上的人。 以下介绍至今为止的案件中,多数被问到的问题,仅供参考。 a.确认申请书内容的问题 担当官会针对归化申请时提交的申请书提出问题。 ≪常见问题≫ ・来日本的经过 ・确认是否有长居日本的意愿 ・想要获得日本国籍的理由 ・和日本人结婚的人,还被问到从相识到结婚的经过。 ・确认与父母和其他亲族的身份关系。 ・和除家人以外的人同居,会被问到与同居者的关系和其收入。 ・若有过犯罪经历会被问到事情经过。 b.确认经济状况的问题 虽然申请人的经济状况各有不同,但是无一例外的在面试的时候都会被详细询问,严格考察。并且,有没有正常的缴纳税金年金保险,也会被严格审查。会确认申请人是否具有纳税意识和将来的年金履行意识。 ≪常见问题事例≫ ・来日后换工作的时间 ・现在工作的内容 ・现在的家中收支状况(存款或借钱)及今后的预见 ・税金的缴纳情况及年金的加入状况 c.确认日语理解能力 今后要作为日本人生活,读懂和听懂日语是必须的。因此,担当官会在面试时考察申请人的日语能力。一般来讲,小学3年级学生的水平是必备的。有时也会有简单的书面考试,这方面没有信心的人需要提前学习。 【面试的关键点】 在与担当官面试的时候,有几点比较重要。 归化申请书上记载的内容和面试时回答的内容是否一致。申请人在面试的时候也许并不想说谎,只是由于紧张或者不安而有可能说错话。希望大家可以沉着冷静的应答。 为了能够带着自信去参加面试,本事务所会事前帮助预想几个问题,帮大家去除不安的情绪。 Ⅲ.实施面试 与法务局担当管的面试,原则上只能是申请人本人。 但是,也会有可能需要配偶或者同居的异性等,与申请人的经济能力和身份有密切关系的人,也一起参加面试。 面试时的着装是自由的。私服也没问题。但是,事实上外表很大程度上可以左右对一个人的印象。为了避免给审查官留下不好的印象,建议避开过于华丽的着装或者过于随便的着装,尽量穿给人干净感觉的衣服。 3.总结 虽然归化审查基本都是书面审查,但是面试也是审查内容的一部分。本事务所不仅仅是提供作书面资料的服务,还会帮客人预想面试的问题和面试时的注意事项。…

帰化許可申請の面接について

1.帰化許可申請の面接を行うまでの流れ Ⅰ.担当官の決定 管轄法務局にて帰化許可申請を行い,法務局にて書類を受理後,数週間で申請者ごとに担当官が決定されます。帰化許可申請においては,この担当官が書類内容を精査し,申請人の状況と書類の整合性をチェックします。 Ⅱ.法務局担当官との面接日程調整 帰化許可申請を行ってから,3ヶ月程度で担当官から申請人へ面接の連絡があります。面接日程は申請人の融通を聞いてくれるケースが多いので,無理のない日程で予約しましょう。ただし,担当官を長く待たせ過ぎると,審査日程に影響を及ぼす可能性がありますので,なるべく早めに面接日を決めましょう。 面接は,15歳以上の申請人全員が受けることになります。平日に行われますので,勤務先との調整や,お子様の通学先の行事日程も確認しておきましょう。 また,面接の連絡と同時に追加提出の書類を求められることもあります。 2.帰化許可申請の面接でよくある質問事項 面接で質問される事項は公表されておらず,実のところ明確に決まっている質問事項はありません。申請人それぞれによって状況が異なるため,担当官は各申請人に合わせた質問をするからです。また,担当官独自の判断だけではなく,各都道府県の法務局本局や法務省本庁の審査部門から確認内容の指示を受けて質問をする場合もあります。 そのため,面接が30分以内で終わる方もいれば,2時間以上かかる方もいらっしゃいます。 以下では,これまでの案件で多くあった質問事項をご紹介しますので,参考にしてください。 a.申請内容の記載事項の確認に関する質問 帰化申請の際に提出した申請書の内容について,担当官から質問を受けることがあります。 ≪よくある質問事項≫ ・来日の経緯 ・日本に居住する意思の確認 ・日本国籍を取得する理由 ・日本人と結婚されている場合,配偶者との結婚に至るまでの経緯 ・両親や親族との身分関係に関すること ・家族以外の同居人がいる場合,その同居人との関係性や収入 ・過去に違法行為があればその経緯 b.生計状況に関する質問 申請人に応じて状況は異なりますが,申請人の生計の状況は厳格に審査され,面接においても詳細な質問がされています。また,適正に税金を納めているかどうかや,公的年金の保険料を納付しているかどうかも厳格に審査されます。そのため,納税意思や将来に向かっての年金保険料の納付意思も確認されることがあります。 ≪よくある質問事項≫ ・来日後の仕事の転職時期 ・現在の仕事の内容 ・現在の家計の支出状況(貯金や借金)や今後の見込み ・税金の支払状況および公的年金の加入状況 c.日本語能力の確認 これから日本人として生活をしていく上で,日本語の読み書きや日本語を話せることが必要になってきます。そのため,担当官は面接での受け答えから申請人の日本語能力の審査も行っています。一般的には小学校3年生レベルの日本語能力が必要とされています。簡単なペーパー試験を受けることもありますので,自信のない方は事前に勉強しておきましょう。 【面接でのポイント】 担当官との面接を行う上で,大切なポイントがあります。 それは,帰化許可申請で提出した申請書の内容と面接で答える内容に相違が無いかどうかです。申請人が面接の際に嘘をつくつもりが無くても,緊張や不安から間違ったことを言ってしまうこともあります。落ち着いて受け答えするように心がけてください。 当社では,少しでも自信を持って面接に臨んでもらえるように,事前に想定される質問を幾つかさせていただき,予習をしてもらいます。申請の不安を取り除くことも,専門士業の大切な役割と捉えています。 Ⅲ.面接実施 法務局担当官との面接は,申請人本人のみで受けることが原則とされています。 一方で,配偶者や同棲されている方など,申請者の生計や身分関係に大きく関わる人も一緒に同行するように求められるケースもあります。 当日の服装は基本的に自由です。私服でも問題ありません。しかし,見た目が印象を大きく左右するのも事実です。審査官の心象を悪くするような派手な服装やラフすぎる服装は避け,なるべく清潔感のある服装を心がけましょう。 3.まとめ 帰化の審査は基本的には書類審査ですが,担当官との面接内容も審査資料の一部になります。当社では,申請書類の作成に留まらず,担当官による面接において想定される質問内容や帰化面接における注意点を,お客様にご説明しております。…

申请归化的流程是?

1.申请归化的手续流程 确认申请归化的要件后,实际上要怎么操作,让我们一起来了解一下一般的流程。 ①与住所所管辖的法务局或者地方法务局预约事前相谈 ※有些法务局没有预约制度,请事前确认好。 ②到法务局进行事前相谈 ③收集必要的资料 ④填写归化申请书 ※归化申请书,有不满15岁申请者和15岁以上申请者两种。所以请根据申请者实际情况选择申请书。 ⑤向法务局确认申请书内容 ※最少要1,2次向法务局确认申请书内容。 归化申请的资料通常都要100张以上。因此,事前确认好有利于顺利申请归化。 ⑥向法务局提交归化许可申请资料(法务局受理) ※不同法务局可能需要的资料不同,但以下是必须要提交的资料。 ・归化许可申请书 ・在留卡或者特別永住者证明书 ・驾照 ・护照 ⑦在法务局面试 申请后3个月左右法务局会安排面试。面试也是申请归化的一个重要环节。 关于面试的具体信息请参考【关于归化申请的面试】。 ⑧法务省的审查 面试后,所有资料都会转交到法务省本厅,由法务省进行审查。一般来讲,需要6个月至1年的时间才能够出结果。需要耐心等待。 审查期间中的在留状况也会被关注。所以,住所变更,职场变更,海外旅游的时候,请向法务局报告。 在留期限近了请先进行签证更新。 当然,住民税和年金保险费用也请在期限内支付。 审查中如果出现违反交通,或交通事故,请向法务局联络。 交通事故会影响归化申请,所以平时请注意遵守交通规则,小心驾驶。 ⑨归化的许可・不许可 政府公报(日本政府发行的报纸・休息日以外每天发行)上会公开归化者的名字。记载在政府公报上就意味着归化许可生效了(=取得了日本国籍)。 政府公报2周左右,就会收到法务局的联络,来说明归化届提出一事。 归化申请不许可时,会将不许可通知书会邮寄到申请人个人住址。 政府公报记载日起1个月以内,请向住所或本籍地所管辖的市町村役场提交「归化届」。 取得日本国籍之后,申请人就不再是外国人。归化届提出之后14天以内,请将在留卡返还给出入国在留管理局。特別永住者请将特别永住者证明书返还给市区町村役场。 关于各种手续的期限,详情请参照【关于归化许可后的手续】。 2.申请归化的必要资料 接下来,我们一起来看申请归化时所需的资料。…

归化许可后的手续

1.关于归化许可后的手续 归化成功拿到日本国籍后,还需要办理各种各样的手续。归化成功后,要到法务局获得身份证明书,然后到市区町村役场去递交归化届及各种名义变更等。 以下内容是归化后必须要办理的手续。 Ⅰ.向市区町村役场提出归化届 归化后,需要在政府公报上公开姓名和地址。之后2周左右会收到法务局的联络,并得到「归化者的身份证明书」。这份身份证明书要和归化届一起向归化申请时决定的本籍地所属管辖的市区町村役场递交。递交了归化届,便可被编制户籍。 提交归化届需要注意的是提交的期限。归化届必须从政府公报刊登日之后1个月内递交。 递交归化届时,以下是必需资料。 ・归化届书 ⇒如是日本人的配偶者,需要配偶者的签名和盖章。 ・届出人的印章 ⇒如是日本人的配偶者,需要配偶者盖章。 ・归化者的身份证明书 ⇒由法务局颁布。 上面所说的必要资料是通常需要的,实际提交的时候,最好事先向管辖的市区町村役长确认。 Ⅱ.在留卡或者特別永住者证明书的归还 归化得到许可的时点,就已经不再是外国人了。请向管辖的地方出入国在留管理局归还在留卡。特别永住者请向市区町村役场归还特別永住者证明书。 而且,必须要在拿到归化的身份证明书之后的14日内归还在留卡和特別永住者证明书。所以一定要快速的归还。 以上2点是归化后必须要进行的手续。 值得注意的是,如果没有在期限内办理,会有被罚金的可能性。 2.国籍不同手续不同 归化届提交的时候,除了要把在留卡或者特別永住者证明书归还之外,也必须办理脱离本国国籍的手续。 脱离本国国籍时,不同国家有不同的手续,具体的需要事前咨询大使馆或者领事馆。 以下仅介绍归化申请比较多的国家,韩国和中国的国际脱离手续。 【韩国】 韩国法律规定,丧失韩国国籍者,必须向法务部长官提交国籍丧失届。 向在日韩国大使馆或者总领事馆提交国籍丧失届。如果不提交国籍丧失届,韩国的户籍登记本上依然记载着韩国国籍,财产继承的时候可能会引发大的问题。 【中国】 申请归化时,要向法务局提交国籍证明书,提出有脱离中国国籍的意愿。 向所管辖的在日中国大使馆或者领事馆申请了退出中华人民共和国国籍证明书后,才能拿到国籍证明书。 中国国籍法第9条规定,「定居外国的中国公民,自愿加入外国国籍者自动丧失中国国籍。」。 也就是说,中国和日本一样,不承认双重国籍。 自动丧失中国国籍,可以理解为只办理国籍证明书就可以吗。并不是的。以前,取得国籍证明书之后,中国护照就被取消效力,平成28年5月以后,发行了国籍证明书,中国护照也不会失效。也就是说,归化申请交上去之后还是可以使用中国护照的。 与此同时,归化成功后,必须要办理中国护照的失效手续。并且,要报告已经脱离了中国国籍,拥有了日本国籍。 平成28年以后的新变动,值得注意。 3.关于归化不许可时的对应措施 以下是归化不许可时的对应措施。 实际上,很少有归化申请会被不许可。为什么这么说呢,是因为如果不符合归化申请的条件,法务局会「不受理申请」或者「要求撤回申请」等。事前要多次确认资料才会到最终审查这步,所以申请归化的通过率要比在入管申请永住的通过率高很多。 但是,审查中,由于长期出国,交通事故及刑事犯罪等消极事情而不许可的案件也是会有的。并且,不许可理由中,最让人担心的就是递交申请的内容和事实不符。若发生这种情况,不仅是此次归化申请不被许可,今后再申请的时候,难度都很高。所以千万不要提交与事实不符的信息。 归化不许可的通知书会邮寄到个人的地址。 不许可的理由,不会记载在通知书上,向法务局确认也不会被告诉。…

帰化許可後の手続き

1.帰化許可後の手続きについて 帰化が許可され日本国籍を取得した場合,帰化後には様々な手続きが必要になります。帰化が許可されると,法務局から身分証明書が交付され,市区町村役場への帰化届出や各種名義変更等,行わなければならない手続きが数多くあります。 以下においては,帰化許可後に必ずしなければならない手続きをご紹介します。 Ⅰ.市区町村役場への帰化届の提出 帰化が許可されると,官報に氏名と住所が掲載されます。その後,2週間程度で法務局から許可の連絡があり,法務局で「帰化者の身分証明書」が交付されます。これを帰化許可申請時に本籍地とした地を管轄する市区町村役場に,帰化届と一緒に提出してください。帰化届を提出する事で,戸籍が編製されます。 帰化届を提出する上で,気を付けなければならない点が提出期限です。帰化届は,官報掲載日から掲載日を含めて1ヶ月以内に提出しなければなりません。 帰化届の提出に必要な書類は以下の通りです。 ・帰化届書 ⇒日本人の配偶者がいる場合は,配偶者の署名・捺印が必要となります。 ・届出人の印章(ハンコ) ⇒日本人の配偶者がいる場合は,配偶者の印章も必要です。 ・帰化者の身分証明書 ⇒法務局から交付されます。 上記の必要書類は一般的なものになりますので,実際に帰化届を提出される場合は,管轄の市区町村役場へ事前に確認してください。 Ⅱ.在留カードもしくは特別永住者証明書の返納 帰化許可により日本国籍を取得した時点で,外国人ではなくなります。住所地を管轄する地方出入国在留管理局に在留カードを返納してください。特別永住者の場合は,市区町村役場に特別永住者証明書を返納してください。 なお,在留カードまたは特別永住者証明書の返納は,身分証明書の交付から14日以内に行わなければなりません。帰化届の提出期限よりも短いので,身分証明書が交付されてから速やかに返納するようにしましょう。 上記2つの手続きは帰化許可後,必ず行う手続きになります。 そのため,期限内に手続きを行わなければ,罰金刑を科されることがありますので,期限には十分に注意して手続きを行いましょう。 2.国籍による手続きの違いについて 帰化届の提出,在留カードまたは特別永住者証明書の返納以外にも,本国の国籍離脱の手続きを行う必要がある場合があります。 本国の国籍離脱手続きは国によって様々ですので,大使館または領事館に国籍離脱方法を事前に確認する必要があります。 以下では,帰化許可申請の主要国である韓国と中国の国籍離脱手続きをご紹介します。 【韓国の場合】 韓国の法律上,韓国の国籍を喪失した者は,法務部長官へ国籍喪失届を提出しなければならないと定められています。 具体的には,在日韓国大使館または総領事館へ国籍喪失届を提出します。国籍喪失届を提出しないまま放っておくと,韓国の登録簿に依然として韓国籍のまま記載が残ったままになり,相続等の際に大きな支障が生じることになります。 【中国の場合】 中国の場合は,帰化許可申請時に国籍証明書を法務局へ提出し,中国国籍の離脱意思があることを法務局に提出します。 国籍証明書は,管轄の在日中国大使館または領事館に,退出中華人民共和国国籍証書を申請して手に入れることができます。 中国は中国国籍法第9条で,「外国に定住している中国公民で,自己の意思によって外国の国籍に入籍し又は取得した者は自動的に中国国籍を失う。」と定めています。 つまり,中国も日本と同様に二重国籍を認めておらず,中国以外の国籍を取得した時点で自動的に中国国籍を失うことになります。 自動的に中国国籍を失うということは,国籍証明書以外の手続きは行わなくて良いのか?というとそういう訳ではありません。以前は国籍証明書を取得した時点で中国旅券(パスポート)が失効する扱いになっていましたが,平成28年5月以降から,国籍証明書を発行しても中国旅券(パスポート)は失効しなくなりました。つまり,帰化許可申請後も中国旅券を使用することが可能になりました。 これに伴って,帰化許可を取得した方は,中国旅券の失効手続きを行わなければならなくなりました。また,中国旅券の失効手続きと一緒に,中国国籍を離脱した報告を行うことで,中国側へ日本国籍を有していることを示すことになります。 このように,中国国籍の方の国籍離脱は平成28年以降から手続きが変わっていますので,注意してください。 3.帰化不許可時の対応について 次は,帰化許可申請の不許可時の対応をご紹介します。 実は,帰化許可申請の不許可は,あまり想定されていません。何故かと言うと,帰化の許可要件に適合しない事項があれば,「申請が受理されない」か「申請後に申請取り下げ」を法務局から指示されるからです。帰化許可申請は,審査に辿り着くまでの申請を事前に絞っているため,帰化許可申請の許可率は,入管での永住許可申請に比べると非常に高くなっています。 しかし,帰化許可申請後の審査中に,長期出国,交通事故および刑事犯罪などで消極的事由があるために,不許可になるケースもあります。 また,不許可理由の中で最も懸念されるのは,申請内容と実態との間に齟齬があった場合です。この場合は,もちろん今回の帰化許可申請は不許可処分となり,次回以降の帰化許可申請を検討するときも,書類審査のハードルが上がりますので,実態との齟齬のある申請は絶対に行わないようにしましょう。 また,帰化許可申請の不許可は,申請人の自宅への不許可通知書の郵送によって通知されます。…