コラム

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【解決事例】経営管理ビザの手続きの流れ

1.経営管理ビザの申請の流れ ① 会社の本店所在場所となる事業所の確保(個人名義での契約) ② 会社設立手続き ③ 会社設立後,税務署等への開業届出の手続き ④ 事業に必要な営業許可の申請 ⑤ 会社の本店所在場所となる事業所について会社名義へ名義変更 ⑥ 経営管理ビザ申請書類の準備 ⑦ 経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請 (1)事業所の確保(個人名義での契約) 経営管理ビザを取得するには,事業主名義(法人形態の場合は法人名義)で事業所を確保することが必要になります。もっとも,会社設立前の段階では,会社そのものがまだありませんので,個人名義でしか事業所を確保することができません。契約したい物件が見つかれば,ひとまず個人名義で契約し,会社設立後に法人名義に変更する旨を賃貸人に伝えておきましょう。 (2)会社設立手続き 会社設立手続きについては,「【事例解決】外国人が起業(会社設立)をする場合に知っておくべき事項」について詳細に記載しておりますので,ご参照ください。 (3)税務署等への開業届出の手続き 会社は設立登記によって成立しますが,事業を開始するには登記をして終わりというわけではありません。設立登記完了後は,遅滞なく税務署,市区町村,都道府県に法人設立の届出を行う必要があります。経営管理ビザ申請にあたり,入管に事業を開始する準備が整っていることを示すため,これらの届出の完了後の書類の写しを提出します。 (4)事業に必要な営業許可の申請 日本で行う事業が宿泊業,飲食業,不動産業,中古商品の輸出販売業など許認可が必要なものであれば,旅館業営業許可,飲食店営業許可,宅地建物取引業免許,古物商許可など必要な許認可を事前に取得してください。 (5)事業所の賃貸借契約の会社名義への変更 (1)のとおり,事業所を個人名義で賃貸借契約を締結しましたので,会社設立登記が完了後,経営管理ビザ申請前までに,賃貸借契約者の賃借人名義を会社名義に変更します。事業所を確保していることを立証するために,賃貸借契約書を提出することになりますが,その名義を会社名義にすることによって,会社が事業所を使用する権原を証明することになります。 (6)経営管理ビザ申請書類の準備 後述する「2.経営管理ビザ申請の必要書類」を準備して,入管に在留資格変更許可申請を行います。審査期間は概ね1ヶ月かかります。 許可の場合は新しい在留カードが交付され,同時に在留期間が決定されます。経営管理ビザの在留期間は,最長で5年で,3年,1年,4月,3月のうちいずれかが付与されます。会社設立をして初めて経営管理ビザを取得する場合,その在留期間は通常,1年の在留期間が付与されます。 2.経営管理ビザ申請の必要書類 経営管理ビザを申請する場合の必要書類については,所属機関(会社形態の場合は会社,個人事業形態の場合は個人)に応じ,カテゴリー1から4に分けて定められています。 カテゴリー1 ①日本の証券取引所に上場している企業 ②保険業を営む相互会社 ③外国の国又は地方公共団体 ④日本の国・地方公共団体認可の公益法人 ⑤高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) ⑥一定の条件を満たす企業等 カテゴリー2…

教授签证指的是?

1.教授签证的该当范围是? 教授签证的该当范围如下。 学长,所长,校长,副学长,副校长,教务主任,教授,副教授,讲师,助手等进行研究,研究的指导或者教育的情况。 另外,上述的职务名称始终是示例列举。因此,实质上是否在上述机关从事研究,研究指导或教育的活动成为取得教授签证的分水岭。 2.申请教授签证时的必要文件 申请教授签证的必要文件如下。 另外,根据常勤,非常勤的不同,所需的文件也不同。 (在留资格认定证明书交付申请) 〇在留资格认定证明书交付申请书 〇照片(长4cm×宽3cm) 〇护照的ID页复印件 〇回邮用信封(简易挂号用) 〇非常勤的情况下,由大学或大学等以外的机构作成,证明申请人在大学等的活动内容,期间,地位及报酬的文件 〇其他,审查上需要的资料 (在留资格变更许可申请) 〇在留资格变更许可申请书 〇照片(长4cm×宽3cm) 〇护照及在留卡 〇入管规定的明信片 〇非常勤的情况下,由大学或大学等以外的机构作成,证明申请人在大学等的活动内容,期间,地位及报酬的文件 〇其他,审查上需要的资料 (在留期间更新许可申请) 〇在留期间更新许可申请书 〇照片(长4cm×宽3cm) 〇护照及在留卡 〇入管规定的明信片 〇非常勤的情况下,住民税的课税(或非课税)证明书及纳税证明书(记载一年的总收入及纳税状况) 〇其他,审查上需要的资料 3.教授签证Q&A 关于教授签证,总结了以下常见问题。 Q 大学的别科将面向留学生进行教育。大学的别科可以归类为“日本的大学”吗。 A 在教授签证规定的大学里,日本4年制大学自不必说,还包括大学的别科,所以归类为日本的大学也没问题。 Q 在警察大学进行教育活动的签证是教授签证吗。 A 各省管辖的大学,不属于以教授签证为准的大学机关。因此,无法取得教授签证。这种情况可以探讨申请技术,人文知识,国际业务签证等。 Q 打算作为非常勤讲师在大学院工作。即使是非常勤,也能取得教授签证吗。…

教授ビザとは?

1.教授ビザに該当する範囲は? 教授ビザに該当する範囲は,以下のケースです。 学長,所長,校長,副学長,副校長,教頭,教授,准教授,講師,助手等が研究,研究の指導又は教育を行う場合に該当します。 なお,上記の職名はあくまでも例示列挙となっています。そのため,実質的に上記機関において研究,研究の指導又は教育をする活動に従事するか否かが,教授ビザ取得の分水嶺となります。 2.教授ビザを申請する場合の必要書類 教授ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 なお,常勤,非常勤の違いによって,必要な書類が異なります。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇非常勤の場合には,大学等又は大学等以外の機関が作成する,申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請) 〇在留資格変更許可申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポート及び在留カード 〇入管所定の葉書 〇非常勤の場合には,大学等又は大学等以外の機関が作成する,申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 〇その他,審査上必要となる資料 (在留期間更新許可申請) 〇在留期間更新許可申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポート及び在留カード 〇入管所定の葉書 〇非常勤の場合には,住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 〇その他,審査上必要となる資料 3.教授ビザQ&A 教授ビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。 Q 大学の別科において,留学生向けの教育を行う予定としております。大学の別科は「日本の大学」と判断して良いのでしょうか。 A 教授ビザで規定する大学には,日本の4年制大学はもとより,大学の別科が含まれていますので,日本の大学と判断して問題ありません。 Q 警察大学校で教育活動を行う場合のビザは,教授ビザで間違いないでしょうか。 A 各省が所管している大学校は,教授ビザで来ている大学に準ずる機関には当たりません。したがって,教授ビザは取得することが出来ません。本件では,技術・人文知識・国際業務ビザなどを検討する必要があります。 Q 非常勤講師として大学院で勤める予定です。非常勤であっても,教授ビザは取得することが出来るのでしょうか。…

教育签证指的是?

1. 申请教育签证所需的必要材料 首先来看看申请教育签证所需要的必要材料。 关于申请教育签证的必要材料,可以参考以下法务省官网所记载的内容。 (在留资格认定证明书交付申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_10.html (在留资格变更许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_09.html (在留期间更新许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_10.html 2. 教育签证的Q&A 关于教育签证,我们总结了以下常见的咨询内容。 Q 入管法规定的其他教育,指的是什么样的教育内容? A 教育签证被入管法规定为“进行语言教育及其他的教育活动”。这里所说的语言教育,说到底只是个例子,其实包括所有内容的教育。因此,教育签证的活动内容不仅限于语言教育,还允许其他广泛的教育活动。 Q 高等专门学校(也就是大家日常所说的高专。)也可以取得教育签证吗? A 高等专门学校被定位为高等教育机构。因此,在高等专门学校进行的教育活动,不是教育签证,而是教授签证的对象。 Q 在专修学校不进行教育活动,预定专门从事研究活动。这种情况下,可以取得教育签证吗? A 如果进行与专修学校的教育活动有着不可分割关系的研究,或者研究指导的,可以取得教育签证。不过,如果为专门进行研究活动的话,则很难取得教育签证。这种情况下,可以考虑申请研究签证。 Q 教育签证的在留期间为多长 A 可以授予5年,3年,1年,3个月的在留期间。 Q 教育签证分类1到分类3的内容分别是什么。 A 教育签证的分类如下。另外,请注意,根据自己属于哪一类,向入管提交的材料会有所不同。 ①分类1・・・在小学,中学,高中,中等教育学校,特别支援学校的工作形态为常勤 ②分类2・・・在上述以外的教育机构工作 ③分类3・・・工作形态为非常勤 Q 希望在专门学校从事教师工作。为了取得教育签证,需要大学等的毕业学历吗? A 如果在专门学校担任教师职务,就不需要入管法上的学历要求。不过,必须具备基于以下专修学校设置的基准资格。…

教育ビザとは?

1.教育ビザを申請する場合の必要書類 まずは,教育ビザに必要となる書類をみていきましょう。 教育ビザを申請する場合の必要書類は,以下の法務省ホームページをご覧ください。 (在留資格認定証明書交付申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_10.html (在留資格変更許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_09.html (在留期間更新許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_10.html 2.教育ビザQ&A 教育ビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。 Q 入管法で規定するその他の教育とは,どのような教育内容を意味しますか? A 教育ビザは,「語学教育その他の教育をする活動」と入管法で規定されています。ここでいう語学教育は,あくまで例示であって,あらゆる教育が含まれます。そのため,教育ビザの活動内容は,語学教育に限定されるものではなく,幅広い教育活動が許容されています。 Q 高等専門学校(いわゆる高専のことです。)で教育ビザは取得できますか? A 高等専門学校は,高等教育機関と位置付けられています。そのため,高等専門学校において行う教育活動は,教育ビザではなく,教授ビザの対象となります。 Q 専修学校において教育活動は行わず,専ら研究活動に従事する予定です。この場合,教育ビザを取得できますか? A 専修学校において行う教育活動と不可分の関係にある研究,研究の指導を行う場合には,教育ビザを取得することが可能です。もっとも,今回のご質問のように専ら研究活動を行うということであれば,教育ビザの取得は困難です。この場合には,研究ビザの取得可能性があります。 Q 教育ビザの在留期間を教えてください。 A 5年,3年,1年,3月の在留期間が付与されます。 Q 教育ビザのカテゴリー1から3について教えて下さい。 A 教育ビザのカテゴリーは,以下のとおりです。なお,いずれのカテゴリーに該当するかによって,入管への提出書類が異なりますのでご注意下さい。 ①カテゴリー1・・・小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合 ②カテゴリー2・・・上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合 ③カテゴリー3・・・非常勤で勤務する場合 Q 専門学校で教員として勤務することを希望しています。教育ビザを取得するためには,大学等の卒業が必要でしょうか? A 専門学校で教員の職に就かれるのであれば,入管法上の学歴要件は不要です。もっとも,以下の専修学校設置基準に基づく資格を有している必要があります。 (教員の資格) 第四十一条…

技能签证指的是?

1.技能签证指的是? 技能签证指的是,面向产业上的特殊领域中具有熟练技能的人所设立的一种就劳签证。只要取得技能签证的话,就可以在日本所没有的产业领域当中或者水平高于日本的产业领域中,招聘持有熟练技能的外国人才来日本。 2.属于技能签证的具体职业是? 作为技能签证的该当职业,有调理师,调酒师,外国特有的建筑技术者,外国特有的产品制造或者修理,宝石,贵金属,毛皮加工,动物的调教,石油,地热等挖掘调查,飞行员,体育教练等。 技能签证的基准省令的1号至9号,分别规定了其内容以及要件。 3.技能签证的实务经验需要几年 为了取得技能签证,对于执行的各种活动,需要一定的实务经验。 根据职业的不同,下表记载了经验年数,供大家参考。 基准省令 职业 经验年数 1号 料理师 10年以上[※1] 1号 泰国料理的料理师 5年以上[※2 2号 外国特有的建筑技术者 10年以上[※3] 3号 外国特有产品的制造或修理 10年以上[※1] 4号 宝石,贵金属,毛皮加工 10年以上[※1] 5号 动物的调教 10年以上[※1] 6号 石油,地热等挖掘调查 10年以上[※1] 7号 飞行员(飞机操纵士) 250小时以上的飞行经历 8号 体育指导者 3年以上[※1] 9号 调酒师(红酒鉴定等)…

技能ビザとは?

1.技能ビザに該当する具体的な職業は? 技能ビザに該当する職業として,調理師,ソムリエ,外国特有の建築技術者,外国特有製品の製造又は修理,宝石・貴金属・毛皮加工,動物の調教,石油・地熱等掘削調査,パイロット,スポーツの指導者などがあげられます。 技能ビザの基準省令の1号から9号に,それぞれの内容及び要件が定められています。 2.技能ビザの実務経験は何年必要? 技能ビザを取得するためには,それぞれ行おうとする活動について,一定の実務経験が必要になります。 それぞれの職業別に,経験年数を下記の表でまとめていますので,ご確認ください。 基準省令 職業 経験年数 1号 調理師 10年以上[※1] 1号 タイ料理の調理師 5年以上[※2] 2号 外国特有の建築技術者 10年以上[※3] 3号 外国特有製品の製造又は修理 10年以上[※1] 4号 宝石・貴金属・毛皮加工 10年以上[※1] 5号 動物の調教 10年以上[※1] 6号 石油・地熱等掘削調査 10年以上[※1] 7号 パイロット(航空機操縦士) 250時間以上の飛行経歴 8号 スポーツの指導者 3年以上[※1] 9号 ソムリエ(ワイン鑑定等) 5年以上[※1] ※1 …