なぜ大阪は帰化申請が多いのか?
帰化申請と大阪府の関連性はすごく高いといわれています。
その要因のひとつとして,大阪府は日本で一番,特別永住者の身分を持っている方が多いことが挙げられます。
2019年末時点で,特別永住者の方は日本全国に約31万人いらっしゃいます。そのうち,約8万人の特別永住者の方が大阪府にお住まいになっています。特別永住者の方の全体比率で,実に4人に1人の方が大阪府内に住んでいる計算になります。
もちろん,帰化申請を行うのは,特別永住者の方だけではありません。そのため,大阪府内にいる,その他の在留資格を持っている外国籍の方も合わせると,大阪府内だけでも,数多くの帰化申請を行っていることが推測されます。
本ページでは,そんな帰化申請が多い大阪府に注目をして,関連事項を記載していきます。
大阪府内に住んでいる外国籍の方で,帰化申請を検討されている方は,是非チェックをしてみてください。
Index
1.歴史でみる帰化申請と大阪の関係
上述のとおり,大阪府内には日本全国約25%の特別永住者の方が住んでいます。
帰化申請は,国籍法に基づく要件に該当をしていれば,申請を行うことができるため,在留資格の制限は原則ありません。
そのため,幅広い在留資格の方が帰化申請を行っています。
特別永住者の方は帰化申請において,他の在留資格を有する外国籍の方と比べると,書類が簡素化されています。
また,特別永住者の方は日本との結びつきが強く,日本国籍取得を希望される方が多いことから,帰化許可者の多くの割合を占めているのが特徴です。
そこで,本チャプターでは,特別永住者の方の歴史と特徴について解説を行います。
特別永住者とは,日本がポツダム宣言を受諾した日(1945年9月2日)に,日本に住んでいた旧植民地(朝鮮及び台湾)出身の方(その子孫の方を含みます。)を指します。
そして,1991年5月公布された入管特例法(通称)によって,特別永住者の身分として,入管法に定める在留資格とは別に法律で定められることになりました。
そのため,特別永住者の方は,入管法で定める永住者とは異なる部分があります。
特別永住者の方は,在留カードの代わりに特別永住者証明書という身分証を持っています。こちらは管轄の市区町村で手続きをすることになり,出入国在留管理局での手続きは不要です。
また,再入国許可制度についても大きな違いがあります。
特別永住者の方は,再入国許可の有効期限は上限が6年(入管法に定める在留資格の方は上限5年)であり,みなし再入国許可の有効期限は上限で2年(入管法に定める在留資格の方は上限1年)となります。
少し話が脱線しましたが,大阪府は歴史的な背景から特別永住者の方が多く住まわれています。特別永住者の方は,帰化申請を行うにおいて,他の在留資格の方と書類が簡素化されています。しかし,駐日韓国領事館にて取得すべき書類が多いため,二の足を踏んでいる方もいらっしゃると思います。
当社では,法務局の対応から領事館での書類取得(訳文作成)までトータルサポートをしておりますので,帰化申請をご検討されている方は,お気軽にご相談ください。
2.データでみる大阪の帰化申請
次に,帰化申請の件数を確認していきます。
2019年中における,帰化申請の人数は1万0,455人になります。
その中で,許可人数が8,453人となっています。
また,許可件数の国籍別でみると下記のとおりとなっています。
・韓国・朝鮮国籍:4,360人
・中国国籍:2,374人
・その他の国籍:1,719人
※上記は法務省民事局の統計データに基づいています。
上記データを見ると,帰化許可取得人数の半分以上が,韓国・朝鮮国籍の方となっています。
都道府県毎の帰化申請件数は,公表されていませんので,あくまで推測の範囲にはなりますが,本コラムの冒頭で申し上げたとおり,4人に1人の割合で特別永住者の方が住んでいる大阪では,帰化申請者と帰化許可の取得者が比較的多いと推測できます。
大阪府における,在留外国人数は2019年12月末時点で25万5,894人であり,年々増加傾向にあります。
特に,中国とベトナム国籍者の人数が著しく増えていることも確認されています。
もちろん,全ての在留外国人が帰化申請を考える訳ではありませんが,特別永住者が多いことと,年々在留外国人が増えている大阪府は,帰化申請の取扱いが多いと判断できます。
3.大阪府内にある管轄法務局をチェック
それでは,全国的に見ても在留外国人が多い大阪府内で,帰化申請を取り扱う法務局について確認していきましょう。
帰化申請は,申請者の住所を管轄する法務局へ行います。
しかし,全ての法務局が帰化申請を受け付けている訳ではありません。
申請者の住所地によって,帰化申請の窓口を取りまとめている法務局がいくつかあります。
大阪府内の法務局を確認しますと,
大阪府内で出張所を合わせて11ヶ所の法務局があります。
そして,帰化申請を扱う法務局はそのうち,6ヶ所になります。
以下が帰化申請を取り扱う法務局です。
①大阪法務局(本局)
②北大阪支局
③東大阪支局
④堺支局
⑤富田林支局
⑥岸和田支局
各管轄の法務局に該当する市区町村の情報については,帰化申請の法務局の管轄について を参照してください。
大阪府内に在住しており,帰化申請を検討されている方は,ご自身の住んでいる地域を管轄する帰化取扱い法務局を確認してから,申請手続きの準備を進めるようにしましょう。
4.まとめ
本ページでは,帰化申請と大阪の関係について記載しました。
上述のとおり,大阪府に住んでいる中長期在留者は25万5,894人(2019年12月末時点)です。
この人数は,東京都と愛知県に次いで3番目に多い数になります。
また,大阪府は特別永住者の方が居住している人数は日本で一番多い都道府県です。
総務省が掲げる「地域の国際化の推進」に伴い,将来に目を向けたとき,これからも在留外国人が増加することは,想像に難くありません。
当社は近畿地方(2府4県)+三重県の帰化申請に対応をしておりますので,これから帰化申請をご検討されている方は,お気軽にご相談くださいませ。
本ページがこれから帰化申請をご検討されている方にとって少しでも参考になれば幸いです。