早く,そして確実に
永住ビザ取得を目指します!
大阪入管・東京入管・
横浜入管・名古屋入管・
福岡入管・広島入管・
高松入管・仙台入管・
札幌入管対応
永住許可率にこだわる
行政書士法人です
- 1. 創業は2010年で,年間9000件を超える国際業務の相談実績があります。
- 2. 行政書士の有資格者が27名,行政書士登録者14名が所属しています。
- 3. 創業以来95%以上の永住許可率をずっと維持しています。
- 4. 永住ビザ無料診断で許可の可能性や申請時期を明らかにすることが出来ます。
- 5. ご自身で永住ビザを申請して不許可になった方でも当社の再申請で永住許可を取得しています。
- 6. 永住ビザの申請交通費は全国一律で,遠方のお客様も利用しやすくなっています
(一律料金の超過分は当社が負担)。
- 7. どの永住申請のパターンでも自社ノウハウによる業務提供が可能です。
- 8. 英語・中国語・ベトナム語・韓国語も外部に出さず内製で対応できる体制を整えています。
- 9. オフィスは大阪,東京,横浜にありますが,全国からたくさんの永住ビザの申請代行のご依頼をいただいています。
永住ビザ申請をする前に
ご覧ください!!
こんなリスクは
ありませんか?
- 世帯の人数から考えると年収が低い
- 出産や仕事の関係で海外出国が多い
- 過去に年金や健康保険の未納がある
- 学生時代にアルバイトのオーバーワークがある
- インターネットから情報を入手している
- これまでに交通違反や法律違反がある
- 日本での居住年数や就労期間が基準に足りていない
- 扶養実態のない扶養家族によって税控除を受けている
- 入管ホームページに記載の書面だけ提出すれば良いと考えている
第一綜合グループの
永住ビザ申請が
支持される5つの理由
01
業界トップクラスの
圧倒的な実績
行政書士の業務分野が1万種類を超えると言われる中,行政書士法人第一綜合事務所は2010年の開業以来,一貫して国際業務を行ってきました。そして,現在では年間のご相談件数が9000件を超えるまで実績を重ね,全国各地の方からお問い合わせをいただくようになりました。
私たちは永住ビザ申請をはじめとする国際業務分野において,日本でも屈指の実績と自負しております。
02
永住ビザ無料診断で
申請リスクを最小限に
永住ビザのご依頼を検討されている全てのお客様を対象に,永住ビザの無料診断を実施しております。
永住ビザの無料診断では,①永住ビザの許可の可能性を明らかにすること,②永住ビザの申請時期を明確にすること,③永住ビザ申請におけるリスクを洗い出すこと,という3点を主な目的としています。
永住ビザの無料診断で,事前にリスクを知り,対策を講じることで,早く,そして確実な永住ビザ取得を目指します。
03
無料再申請の
保証がつくから安心
第一綜合グループの永住ビザ申請は,全国平均の報酬体系です。また,最初にご提示した金額のみで,追加費用も掛からないので安心です。仮に,追加資料の要求が入管から来ても追加費用が発生する心配はありません。
さらに,万が一永住ビザ申請が不許可になってしまった場合には,当社報酬は無料で永住ビザの再申請にチャレンジすることが出来ます。無料再申請の保証がついているので,何度も専門家の費用が発生することはありません。
04
国際業務専門事務所
ならではの発信力
近年,入管法の改正は繰り返され,年々複雑になっています。また入管法の改正に伴い,永住ビザの審査内容にも変更があることから,最新情報の収集は欠かすことが出来ません。
第一綜合グループは,国際業務専門の行政書士法人として,常に最新情報の入手に努めております。また,年間50本を超えるセミナーにも登壇しており,様々な国際業務に関する最新情報などを発信し続けております。
いつでも最新情報をご提供できるのは,国際業務専門事務所だからこその強みです。
JTB協定旅館ホテル連盟 様

外国人の積極的活用法!
~明日から使える入管法の知識・外国人労働者の適正管理方法~
あいおいニッセイ同和損保 様

人材不足時代のための雇用対策セミナー
~明日から使える入管法の知識・外国人労働者の適正管理方法~
石川県行政書士会 様

外国人材の受入れ
~宿泊業界の外国人材活用法~
関西大学 様

在留資格変更に伴う大学・企業合同説明会
~留学生の国内就職の実現に向けて~
関西アーバン銀行 様

これだけ知っておけば大丈夫!
~労働人口減少時代の外国人受入れ方法~
三田商工会議所 様

新時代に対応する外国人雇用・管理の対策セミナー
~外国人材の積極活用に必須知識~
05
95%を超える
高い許可率
永住ビザの審査は年々厳格化され,許可率も低下しています。そんな時代にあっても,私たち第一綜合グループの永住ビザ申請は,95%以上の高い許可率を維持し続けています。
その要因を分析すると,経験値であったり,国際業務に専門特化していることがあげられますが,一番の要因は,結果に対するこだわりであると考えております。
お客様とお約束した永住ビザの取得という目的を達成するため,私たちは妥協なく業務を遂行してまいります。
お客様の声
第一綜合グループのサービスをご利用いただいたお客様の声をご紹介致します。
生まれてくる子供に大きなプレゼントが出来ました。
A.K様
私は2001年4月に日本に来て,日本語学校,大学を経て2007年3月に就職しました。2011年4月に来日10年目となったので,永住申請をしようと考え会社の行政書士に相談したところ,就労期間が5年以内で申請資格はないと断られました。入国管理局に電話で問い合わせたり,他の行政書士の事務所2,3ヶ所に相談しても,同じ事ばかりで不安でした。そんな時,第一綜合事務所の若松先生に出会い,自分の人生が大きく変わりました。先生は,豊富な経験があって,自分の不安なところを全部理解してくれました。即依頼することにしました。その当時,永住許可に必要な就労期間がまだ10ヶ月足りませんでした。
しかし,無事に永住許可を取得する事が出来ました。そして妻が臨月になり,生まれてくる子どもにも大きなプレゼントができました。
第一綜合事務所の皆,本当にありがとうございました。感謝いっぱいです。
Webで業務実績をみてこの事務所への相談を決めました。
T.G様
今回永住権と就労ビザ更新の申請をお願いしていましたが,申請のタイミングについて,先に私1人で永住権申請した方がいいか,それとも嫁と一緒に申請した方がいいか悩みました。担当者の方の話を聞いて,2人一緒に申請をしました。今思うと,2人で一緒に申請をしてよかったです。
私の担当者,松中さんの対応が非常に丁寧で,わかりやすく説明をしていただき感謝しています。13ヶ月間の長い待ち期間,何回も焦っている私を後押ししてくれたのは,松中さんの激励の言葉でした。ありがとうございました。
Webで業務実績をみてこの第一綜合事務所への相談を決めました。最初に多国言語の対応ができることに安心し,お願いすることを決めました。そのあと詳細に申請理由書にまとめていただいた,私の長い在日期間の生活(仕事・家庭)を日本にPRする文章を読んで感動しました(苦労の部分,理由の部分も。)。
最後に,幸福の瞬間まで待つ時間はかかりますが,きっと価値のある選択だと思えるでしょう。
困っていることに対して丁寧に説明してくれ,解決していく事務所です。
H.J様
昔自分で申請したことがあって,不許可になったことがあったので,第一綜合事務所へ相談しました。
一流のサービスでした。初回の面接から担当者と他のサポートスタッフまで何でも丁寧に説明してくれて,返答の時間も掛からずに素早く次々に進みました。明るい,信頼できるプロフェッショナルの印象が私の中に残っています。本当にありがとうございます!
心強い,やさしいスタッフが困っていることに対して丁寧に説明してくれ,解決していく事務所です。一度問い合わせしてみてはいかがでしょうか。おススメです!
実績のあるところに依頼するのが一番いいと思いました。
G.H様
どのような書類を出せばよいのか,全くわからず困っていました。
第一綜合事務所へ初めに電話で相談したときに,おおよその流れや見通しを丁寧に説明していただき,質問にもわかりやすく答えていただいたこと。
また,申請書類提出後の質問にも迷惑がらずに気持ちよく答えていただき感謝しています。
私の居住地は,東京・名古屋・大阪のような大都市ではなく,県庁所在地ではありますが田舎です。永住許可申請をしようと思っている外国人がそれほどいるとは思えません。地元の司法書士・行政書士事務所に問い合わせると料金は第一綜合事務所と同じでした。しかし,地元の司法書士・行政書士事務所が申請事務に慣れていて,詳しいはずはないと思っていました。同じ料金なら件数をこなし,実績のあるところに依頼するのが一番いいと思いました。
第一綜合事務所にお願いしていい結果が得られたので,本当によかったと思っています。
永住ビザ
お役立ちコラム
永住ビザ申請の基礎知識,永住ビザの入管審査基準,過去の永住ビザの解決事例などのご紹介を行っております。
海外でキャリアを重ね、国際結婚を経てご家族で暮らしている中で、「そろそろ日本へ再移住しようか」「将来的な拠点として日本へ戻る準備を始めたい」と考える日本人と外国籍配偶者のご夫婦が増えています。
しかし、長年海外に身を置いているご夫婦が日本への再移住を進める際、避けて通れないのが「外国籍配偶者のビザ(在留資格)」です。
近年の日本の入管行政は、法改正やガイドラインの改定に伴い、歴史的な転換期を迎えています。2026年(令和8年)以降、「在留許可手数料の大幅値上げ」や「新・永住ガイドラインによる審査基準の厳格化」、さらには「海外からの資金移動・資産に対する実態チェックの厳格化」など、手続きを巡る環境は厳しくなっています。
特に、以下のような状況に当てはまるご夫婦は、必要な書類や今後の在留計画を十分に整理しないまま申請すると、希望する在留期間が認められないことがあります。
- 「日本国内に現在所得や収入の基盤がない」
- 「日本国内に身元保証人・協力者(親族等)を立てづらい」
- 「海外から持込資金や資産を移管して日本で生活を立ち上げる予定である」
本コラムでは、海外から日本への再移住を検討されているご夫婦向けに、単に「配偶者ビザを取得する」だけでなく、「初回から3年・5年の長期ビザを獲得する戦略」や「将来的な永住権取得までを見据えた長期計画」について、最新の情報を踏まえて、入管業務専門の行政書士が解説します。
令和8年(2026年)10月1日、入管より改定された「永住許可に関するガイドライン(以降は「新ガイドライン」と表記します)が公表されました。「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」といった緩やかな審査基準(実務上年収300万以上とされています)から一転し、年収水準の大幅な見直し、将来の年金受給見込額、一定水準以上の日本語能力、地域社会への適応や制度・ルールの理解度に至るまで、多角的な観点から永住許可のハードルが高められています。
さらに、2026年4月以降にすでに提出された申請に対しても、改定後の新基準の一部が適用(遡及適用)されます。
このコラムでは、入管業務を専門に扱う行政書士が、公表された新「永住ガイドライン」の全体像から実務上の影響、そして今後取るべき具体的な対策まで、詳細に解説します。
「法改正によって永住資格が取り消されるようになるらしい」というニュースを耳にし、大きな不安を抱えている外国人の方やそのご家族は非常に多いのではないでしょうか。
「うっかり税金を払い忘れたらすぐに強制送還されるのか」
「交通違反をしただけで永住権を失うのか」
といったご相談が行政書士法人第一綜合事務所にも多数寄せられています。
結論から申し上げますと、ルールを守って日本で生活している大部分の永住者の方々にとって、過度に恐れる必要はありません。2026年10月1日に公表された「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(以下「取消しガイドライン」と表記)」においても、善良な永住者を不当に害さないよう慎重かつ個別に判断する方針が示されました。しかし、どのように変わるのかを正しく理解しておくことは、ご自身とご家族の日本での安定した生活を守るために不可欠です。
本コラムでは、入管業務専門の行政書士が、2026年の現行制度のおさらいから、2027年4月施行の改正入管法で新たに追加される「永住資格の取り消し事由」、そして万が一トラブルに巻き込まれた際の救済措置までを解説いたします。
このコラムを最後までお読みいただければ、改正法の正しい知識が身につき、今後どのような対策をして日本での生活を続けていけばよいのかが明確になるはずです。
なお、歴史的経緯から認められている「特別永住者」の方については、今回の入管法改正による取消事由の追加対象には含まれませんのでご注意ください。
日本での在留期間が長くなり、そろそろ永住権を取得したいと考えている方は多いのではないでしょうか。永住権を獲得すれば、在留期間の制限がなくなり、職種の制限も受けることがなくなるため、日本での生活基盤がより一層安定します。
しかし、永住申請は他の在留資格の更新や変更に比べて審査が格段に厳しいのが現実です。「長く日本に住んでいてトラブルも起こしていないから、自分だけで申請しても大丈夫だろう」と考えていると、思わぬ落とし穴で不許可になってしまうケースが後を絶ちません。
このコラムでは、出入国在留管理庁が発表した2026年4月までの最新の月別審査データをもとに、永住許可率のリアルな動向、そして国際業務専門の行政書士の視点から「なぜ半分近くが不許可になってしまうのか」の具体的な原因と確実な対策を分かりやすく解説します。
日本での生活が長くなり、「そろそろ永住権(永住ビザ)を申請したい」と考えている外国籍の方は多いのではないでしょうか。しかし、出入国在留管理庁(入管)が公表しているガイドラインは定期的に改訂されており、審査のハードルは年々高くなっています。
「長く日本に住んでいて、犯罪もしていないから大丈夫」と考えて申請した結果、思いもよらない理由で不許可になってしまうケースが多くあります。
このコラムでは、令和8年2月24日に改訂された「永住許可に関するガイドライン」を扱います。文面だけでは読み解けない実務上の盲点や、国際業務専門の行政書士の視点から見た「よくある不許可理由」を分かりやすく解説します。このコラムを読めば、あなたが今すぐ申請できる状態なのか、どのような準備をすべきなのかが分かります。
「長年日本で暮らしてきたので,そろそろ永住ビザを取得したい」
「横浜で永住ビザを申請したいけれど,手続きが複雑で不安…」
「自分の年収や状況で,永住許可が下りるのだろうか?」
横浜市やその近郊にお住まいで,永住ビザの取得をお考えの外国人の方々から,このようなご相談を数多くいただきます。
永住ビザ(正式には「永住者」の在留資格)は,在留期間の更新が不要になり,就労活動の制限もなくなるなど,日本で安定した生活を送る上で非常に大きなメリットがあります。しかし,その分,許可には厳格な要件が定められており,「申請すれば誰でも簡単に取れる」というものではありません。
特に,申請書類の準備や作成には専門的な知識が求められ,小さなミスが不許可に繋がるケースも少なくありません。そこでこの記事では,横浜エリアで永住ビザ申請を成功させるための全ての情報を,分かりやすく徹底的に解説します。
この記事を最後までお読みいただければ,横浜入管での永住ビザ申請に関する具体的な流れ,必要な条件,注意すべきリスク,そして専門家のサポートを上手に活用する方法まで,全てをご理解いただけます。
永住ビザ申請
ご依頼の流れ
01 お問い合わせ
お電話又はメールでお問い合わせください。
お電話でのご対応は,日曜日,祝日を除く10時から19時までとなっております。
メールでのお問い合わせは,一営業日以内にご対応いたします。
02 ご面談
(要予約・初回相談無料)
ご面談方法は,①当社でのご面談,②オンライン相談の2種類です。
いずれのご面談も予約が必要となりますのでご注意ください。
なお,ご面談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
03 お見積りのご提示
ご依頼
十分なヒアリングを実施し,許可の可能性があると当社が判断した場合,お見積書をご提示いたします。
お見積りと方針にご納得いただいた上で,ご依頼の手続きに移らせていただきます。
04 ご契約
着手金のご入金
ご契約書,委任状等にご署名,ご捺印をいただきます。
また,当社報酬の半金を着手金として,当社指定口座にお振込みいただきます。
05 書類作成・書類収集
当社にて書類収集をおこないます(お客様のみが取得できる書類を除き,申請に必要となる書類は全て当社でご準備いたします。)。
また,ご依頼にかかる書類作成を当社にて行います。
06 書類提出
申請後のフォロー
当社にて管轄入管へ申請を行います(全国一律の交通費です。)。
万が一,入管から追加資料の要求が来た場合も,追加費用なくご対応いたします。
なお,申請完了後に残金をご請求させていただきます。
07 結果のご報告
入管から結果を受領次第,当日中にお客様にお知らせいたします。
料金案内
当社報酬額を記載していますのでご覧ください。
なお,個別お見積りは無料で発行しておりますので,ご希望のお客様は当社までお問い合わせください。
| 永住ビザ申請 |
176,000円 (税込)~ |
永住ビザ申請 (リピーターのお客様) |
143,000円 (税込)~ |
| 永住ビザ同時申請 |
同居の親族1名様 につき 52,800円(税込)~ |
※上記は報酬額の目安です。詳細につきましては,各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので,個別見積をご請求の上ご確認ください。
※上記の報酬額には,消費税が含まれています。
※上記の報酬額には,通信・交通費等の実費,事務手数料は含まれておりません。
よくあるご質問
お客様からよくあるご質問についてご紹介しています。
その他のご質問がございましたら,お気軽にお問合せ下さい。
- 見積金額以外に,永住ビザの依頼に際し追加費用は掛かりますか?
- 基本的に追加費用は掛かりません。
万が一,受任後に必要な業務が発生した場合でも,事前にお見積書をご提示し,お客様同意のうえ業務を進めますのでご安心ください。
- 永住ビザを依頼した場合の支払方法について教えてください。
- 着手金として当社報酬額の50%を頂戴します。
入管への提出が完了した時点で,返却資料とご請求書を送付いたしますので,14日以内に残金を当社指定口座までお振込みください。
- クレジットカードの利用はできますか?
- VISA,Master Card,American Express,JCB,DISCOVER,Diners Clubの6社のご利用が可能です。
なお,クレジットカードのご利用ついては,下記事項をご確認ください。
- お支払いは,「1回払い」のみとなっております。
- 非対面でのクレジット決済に対応しています。
正式発注いただいたのち,弊社よりクレジット決済用のURLをご送付し,そちらからクレジット情報をご入力いただき決済いただく方法となります。
- カード会社規約により,申請用の収入印紙代等,取り扱いができないものがあります。
その場合は別途現金又はお振込によるお支払いをお願いする場合があります。
- 不許可になった場合には,返金や保証はありますか?
- 入管への永住ビザ申請が万が一不許可になった場合には,実費,事務手数料を除き,無料再申請を保証しております。
なお,当社は許可の見込みのない案件について,受任することはありません。
仮に,許可の見込みが薄い場合に,お客様が申請を希望される場合には,十分にリスクを説明したうえで受任することを徹底しておりますので,ご安心ください。
※但し,永住ビザの不許可原因が,虚偽申告,虚偽書面による場合,あるいは後発的な事情に起因する場合には,無料再申請の保証対象外となります。
- 入管申請の交通費は,片道1500円だけですか?
- 弊社が対応している大阪,東京,横浜,仙台,名古屋,福岡,広島,札幌,高松の入管局への申請交通費は,片道1500円です。
差額費用については,全て弊社で負担しておりますのでご安心ください。
- 永住ビザを依頼した場合でも,自分で公文書の収集をする必要はありますか?
- 基本的にはありません。当社で取得可能な書面は,全て当社にて取得いたします。
- 依頼の費用を値引きしてもらうことはできますか?
- ご依頼費用のお値引きは致しかねますので,予めご了承ください。
- 実際に事務所まで訪問する必要はありますか?
- ございません。
但し,当事者ではない第三者からのご依頼はお受けしかねますのでご了承ください。
永住ビザのご相談は,国際業務専門の
行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください
行政書士法人第一綜合事務所の永住ビザ申請は,高い許可率を誇っているのが特徴です。
多くのお客様からご依頼いただき,大阪入管,東京入管,横浜入管,名古屋入管,福岡入管,広島入管,高松入管の広範囲の入管へ,
全国一律の交通費で永住ビザ申請を行っております。
またご自身で永住ビザ申請をして不許可になってしまった場合や,
他の行政書士事務所で不許可歴がある方についても,数多くの解決実績がございます。
ご相談は初回無料で承っております。
また,遠方のお客様でご来所が難しい場合には,オンライン相談をご利用いただくことも可能です。
永住ビザ申請のご相談は,国際業務専門の行政書士法人第一綜合事務所へご相談ください。