本コラムでは、急速に拡大するeスポーツ国際大会参加選手や、海外VTuber・ストリーマー・ゲーム実況者のファンミーティング・展示会出演におけるビザ選定基準を、入管業務専門の行政書士が解説します。
就労ビザ申請
WORKING VISA
就労ビザ申請を
難しくしないことが
私たちの最大の価値です
セミナー年間50件超・
メディア掲載多数
大阪入管・東京入管・
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高松入管・仙台入管・
札幌入管対応
企業専門
の就労ビザ相談
2025年問合せ数
9364件
英語・中国語・ベトナム語
対応
就労ビザの申請代行が得意な
行政書士法人です
- 1. 創業は2010年で,年間9000件を超える国際業務の相談実績があります。
- 2. 行政書士の有資格者が27名,行政書士登録者14名が所属しています。
- 3. 顧問先は,大学,専門学校,ホテル業,外食業,旅行会社,IT系企業,製造業,人材会社などで幅広い業界のご対応が可能です。
- 4. 過去の経験に基づき,就労ビザの許可の可能性をはっきりお伝えすることが出来ます。
- 5. 外国人雇用をとにかく簡単にすることを目指し,就労ビザの申請代行を進めていきます。
- 6. 英語・中国語・ベトナム語・韓国語の対応可能な行政書士法人のため,外国人の方と直接やり取りすることも可能です。
- 7. 行政書士法人第一綜合事務所は,文部科学省の留学生就職促進プログラムのコンソーシアムに参画している全国唯一の行政書士法人です。
- 8. 19種類の全ての就労ビザについての申請代行が可能です。
- 9. オフィスは大阪と,東京,横浜にありますが,全国の企業からもたくさんの就労ビザの申請代行のご依頼をいただいています。
就労ビザの申請に
こんなストレスは
ありませんか?
- 経験がないのに人事異動で就労ビザ申請の書類作成の担当になってしまった
- 入管法の改正を理解できないまま自信がない状態で就労ビザ申請をしている
- これまで問題なく許可が出ていたのに突然就労ビザが不許可になってしまった
- 外国人雇用する際のフローがない状態で就労ビザ申請を進めてしまっている
- 現在の就労ビザの申請方法で法律的に問題がないか不安になることがある
- 入管に何度電話しても通じず,誰にも相談することなく就労ビザ申請をしている
- 外国人従業員数が増えてきたため就労ビザ申請や外国人の雇用管理に膨大な時間が掛かっている
行政書士法人第一綜合事務所であれば
ストレスなく適正な外国人雇用を
実現できます
行政書士法人第一綜合事務所の
就労ビザの申請代行が支持される5つの理由
外国人雇用の
法令遵守を実現
人事ご担当の方から,「知識がないのに外国人雇用の担当になった…」「入管で神頼みをして就労ビザ申請をしている」など,お困りの声がたくさん寄せられています。
行政書士法人第一綜合事務所に就労ビザの申請代行をご依頼いただくと,このようなお困りを解消し,法令遵守のもと外国人の雇用をしていただくことができます。
圧倒的な実績で幅広い就労ビザの申請代行が可能
行政書士の業務分野が1万種類を超えると言われる中,行政書士法人第一綜合事務所は2010年の開業以来,一貫して国際業務を行ってきました。そして,現在では年間のご相談件数が9000件を超えるまで実績を重ね,全国各地の企業様からお問い合わせをいただいております。
私たちは国際業務以外の実績はありませんが,国際業務であれば日本でも屈指の実績と自負しております。
就労ビザ申請に関する最新情報をご提供
度重なる入管関連法令の改正…。年々複雑になる入管法…。
誤った知識で外国人の雇用を進める事は,法的リスクを伴うことから,最新情報の収集は不可欠です。
行政書士法人第一綜合事務所は,年間50本を超えるセミナーにも登壇しており,日頃から就労ビザ申請に関する最新情報の入手に努めています。
いつでも最新情報をご提供できるのは,国際業務専門事務所だからこその強みです。
JTB協定旅館ホテル連盟 様

外国人の積極的活用法!
~明日から使える入管法の知識・外国人労働者の適正管理方法~
あいおいニッセイ同和損保 様

人材不足時代のための雇用対策セミナー
~明日から使える入管法の知識・外国人労働者の適正管理方法~
石川県行政書士会 様

外国人材の受入れ
~宿泊業界の外国人材活用法~
関西大学 様

在留資格変更に伴う大学・企業合同説明会
~留学生の国内就職の実現に向けて~
関西アーバン銀行 様

これだけ知っておけば大丈夫!
~労働人口減少時代の外国人受入れ方法~
三田商工会議所 様

新時代に対応する外国人雇用・管理の対策セミナー
~外国人材の積極活用に必須知識~
就労ビザ申請の企業負担を最小限に
行政書士法人第一綜合事務所は,外国人材を雇用する企業様の負担軽減を考え,業務を行います。
企業様の負担軽減を宣言できるのは,これまでの当社実績から就労ビザの申請方法が確立されており,手戻りなく業務を進めていけるからです。
企業様にはヒアリング,捺印等の最低限のご協力をいただければ,ストレスなく就労ビザの許可を取得できる体制を構築しております。
顧問対応で安定的な
外国人雇用を実現
就労ビザの申請代行のみならず,顧問企業様については外国人雇用の採用支援,教育支援のご提供をしております。また,日本語学習支援などもしており,外国人材の活躍サポートに必要なコンテンツをご用意しております。
私たちは就労ビザの許可は手段であり,外国人材の活躍こそが目的と考えております。
採用計画→選考・採用→就労ビザ申請→教育という流れを作ることを目指します。
お客様
インタビュー
行政書士法人第一綜合事務所のサービスをご利用いただいた企業様へのインタビューをご紹介致します。
就労ビザ申請に
関する
お役立ちコラム
就労ビザ申請についての基礎知識,就労ビザに関する入管法の最新情報,
過去の就労ビザの解決事例などのご紹介を行っておりますので,ぜひご覧ください。
映画・PVロケ撮影・海外オーディションのビザ手続きと注意点を行政書士が…
海外から監督・俳優だけでなく、カメラ・音声・照明・メイクなどの撮影クルー全員を一括で招へいする映画・ドラマ・PV撮影や、海外の新人発掘オーディションでは、映像制作現場特有の壁が立ちはだかります。
「主演俳優のビザは下りたが、専属メイクや技術クルーのビザが間に合わない」「天候不順でロケ地を急遽変更してしまった」「オーディション参加者の日当が不法就労を疑われた」といったトラブルは、撮影の遅延や大幅な予算オーバーに直結します。
本コラムでは、ロケ撮影における移動計画書やクルー全員の経歴立証ロジックから、過密日程に対応する迅速な申請手順、海外オーディションにおける「短期滞在」と「興行」の境界線まで、入管業務専門の行政書士が分かりやすく解説します。
【イベント会社様へ】海外演者・選手の招へいビザ手続きと注意点を行政書士…
近年、インバウンド向けエンターテインメントショー、企業周年催事、国際会議(MICE)、ならびに国際スポーツ大会の拡大に伴い、旅行代理店、イベント企画会社、制作プロダクションが海外からアーティスト、演者、アスリートを日本へ招へいする機会が増加しています。
本コラムでは、旅行代理店のMICE・インバウンド部門、イベント制作会社、および主催企業の法務・実務担当者の方へ、海外の演者・選手を安全かつ円滑に招へいするための法令基準、在留資格の判定、スケジュール感、不法就労への対策、および契約設計を入管業務専門の行政書士が解説します。
ライブハウスの100人会場要件と興行ビザ実務を行政書士が解説…
海外からアーティストやダンサー、インフルエンサーを迎える際、現場で判断に迷うのが「会場・店舗要件(興行1号ロ)」と「撮影・Web配信(興行3号)」の境界線です。
「150人入るライブハウスだから大丈夫」「ワンドリンク制の店舗だから問題ない」「観客を入れないYouTube撮影だから短期滞在でいいだろう」といった現場の感覚だけで進めてしまうと、直前でビザが許可されず、公演や撮影が中止となるリスクがあります。
本コラムでは、「興行1号ロ」「興行3号」の要件を整理し、リアル店舗・イベントとWeb動画プロモーションにおける実務上の違いを入管業務専門の行政書士が解説します。
【特定技能制度】登録支援業務はどこに頼む?行政書士法人第一綜合事務所の…
深刻な人手不足への対応として、生産性向上や国内人材確保を行ってもなお人材確保が困難な産業分野において導入されている「特定技能」制度。入管が公表した最新データ(令和8年6月末時点)によれば、特定技能外国人の在留人数は44万人を超え(1号:425,961人、2号:18,295人)、特定技能所属機関(受入企業)は6万社以上と、拡大を続けています。
外国人材の受け入れにあたっては、在留資格申請や生活支援計画の策定だけでなく、分野ごとに設置されている「特定技能協議会」への加入手続きが不可欠です。しかし、「どの事業者が協議会へ加入しなければならないのか」「登録支援機関側の加入要件はどうなっているのか」といった制度上の詳細については、十分に理解されていないケースも少なくありません。
本コラムでは、入管の最新資料に基づき、特定技能制度の全体像や登録支援機関の役割、分野別協議会のルールについて分かりやすく解説します。併せて、行政書士法人第一綜合事務所(登録支援機関)が協議会加入を完了している「飲食料品製造業」「外食業」「宿泊」の3分野におけるサポート体制についてもご紹介いたします。
【2026年10月1日から】家族滞在の方がパチンコ店で働けるように?「…
日本の国際化が進むにつれ、日本で働く外国人のご家族(配偶者やお子さん)が家族滞在ビザで生活するケースが増加しています。そうしたご家族の多くが、生活費の足しや社会参加のためにアルバイトを希望されていますが、実はビザのルール上、「どんな仕事でも自由にできるわけではない」という大きな制限が存在します。
特にこれまで、パチンコ店やスナックといったいわゆる「風俗営業」関連の店舗では、アルバイトをすることが一律で禁止されていました。
しかし、令和8年(2026年)10月1日より、このルールに大きな転換が訪れました。一定の条件を満たし、入管から「個別の許可」を受けることで、家族滞在の方がパチンコ店等の遊技場営業店舗でアルバイトできるようになりました。
「家族滞在の人がパチンコ店で働けるようになったって本当?」「どのような手続きや注意点が必要なの?」「店舗側は何に気を付ければいいの?」とお悩みの方やホール企業の採用担当者様に向けて、今回の制度改正・運用緩和のポイントを、入管業務専門の行政書士の視点からわかりやすく解説いたします。
就労ビザの申請代行
ご依頼の流れ
01 お問い合わせ
お電話又はメールでお問い合わせください。
お電話でのご対応は,日曜日,祝日を除く10時から19時までとなっております。
メールでのお問い合わせは,一営業日以内にご対応いたします。
02 ご面談
(要予約・初回相談無料)
ご面談方法は,①当社でのご面談,②オンライン相談の2種類です。
いずれのご面談も事前予約が必要となります。
なお,ご面談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
03 お見積りのご提示
ご依頼
十分なヒアリングを実施し,就労ビザの許可の可能性があると当社が判断した場合,お見積書をご提示いたします。
お見積りと方針にご納得いただいた上で,ご依頼の手続きに移らせていただきます。
04 ご契約
着手金のご入金
ご契約書,委任状等にご署名,ご捺印をいただきます。
また,当社報酬の半金を着手金として,当社指定口座にお振込みいただきます。
05 書類作成・書類収集
就労ビザの申請代行に必要な書類は,当社にて書類収集をおこないます。
お客様のみが取得できる書類を除き,就労ビザの申請代行に必要となる書類は全て当社でご準備いたしますのでご安心ください。
06 書類提出
申請後のフォロー
当社にて管轄入管へ就労ビザ申請を行います(全国一律の交通費です。)。
万が一,入管から追加資料の要求が来た場合も,追加費用なくご対応いたします。
なお,申請完了後に残金をご請求させていただきます。
07 結果のご報告
入管から就労ビザの結果を受領次第,当日中にお客様にお知らせいたします。
ご協力いただけるようでしたら,ぜひ口コミへのご記載をお願いいたします。
就労ビザ申請の
費用案内
当社の就労ビザの申請代行費用を記載していますのでご覧ください。
なお,個別お見積りは無料で発行しておりますので,ご希望のお客様は当社までお問い合わせください。
各ビザ名をクリック(タップ)すると,料金が表示されます。
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
-
- 技術・人文知識・国際業務ビザ(認定,変更)
77,000円(税込)~ - 技術・人文知識・国際業務ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - 技術・人文知識・国際業務ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 技術・人文知識・国際業務ビザ(認定,変更)
- 企業内転勤ビザ
-
- 企業内転勤ビザ(認定)
132,000円(税込)~ - 企業内転勤ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - 企業内転勤ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 企業内転勤ビザ(認定)
- 高度専門職1号
-
- 高度専門職1号(認定,変更)
110,000円(税込)~ - 高度専門職1号(更新・リピーター更新)
55,000円(税込)~ - 高度専門職2号(変更)
55,000円(税込)~
- 高度専門職1号(認定,変更)
- 特定技能ビザ1号
-
- 特定技能ビザ1号(認定,変更)143,000円(税込)~
- 特定技能ビザ1号(更新)
88,000円(税込)~ - 特定技能ビザ1号(リピーター更新)
55,000円(税込)~
- 特定技能ビザ1号(認定,変更)143,000円(税込)~
- 登録支援機関登録申請
-
- 登録支援機関登録申請(新規)
220,000円(税込)~ - 登録支援機関登録更新申請(更新)
165,000円(税込)~
- 登録支援機関登録申請(新規)
- 技能ビザ
-
- 技能ビザ(認定)
115,500円(税込)~ - 技能ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - 技能ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 技能ビザ(認定)
- 興行ビザ(認定・変更・更新)
-
- お問い合わせください
- N1特定活動ビザ
-
- N1特定活動ビザ(認定,変更)
99,000円(税込)~ - N1特定活動ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - N1特定活動ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- N1特定活動ビザ(認定,変更)
- 就職活動のための特定活動ビザ
-
- 就職活動のための特定活動ビザ(変更)
99,000円(税込)~ - 就職活動のための特定活動ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - 就職活動のための特定活動ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 就職活動のための特定活動ビザ(変更)
- 内定待機の特定活動ビザ
-
- 内定待機の特定活動ビザ(変更)
99,000円(税込)~ - 内定待機の特定活動ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - 内定待機の特定活動ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 内定待機の特定活動ビザ(変更)
- 教授ビザ
-
- 教授ビザ(認定,変更)
66,000円(税込)~ - 教授ビザ(更新・リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 教授ビザ(認定,変更)
- 教育ビザ
-
- 教育ビザ(認定,変更)
66,000円(税込)~ - 教育ビザ(更新・リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 教育ビザ(認定,変更)
- 芸術ビザ
-
- 芸術ビザ(認定,変更)
99,000円(税込)~ - 芸術ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - 芸術ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 芸術ビザ(認定,変更)
- 法律・会計ビザ
-
- 法律・会計ビザ(認定,変更)
66,000円(税込)~ - 法律・会計ビザ(更新・リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 法律・会計ビザ(認定,変更)
- 介護ビザ
-
- 介護ビザ(認定,変更)
110,000円(税込)~ - 介護ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - 介護ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 介護ビザ(認定,変更)
- 家族滞在ビザ
-
- 家族滞在ビザ(認定,変更)
110,000円(税込)~ - 家族滞在ビザ(更新・リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 家族滞在ビザ(認定,変更)
※上記は報酬額の目安です。詳細につきましては,各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので,個別見積をご請求の上ご確認ください。
※上記の報酬額には,消費税が含まれています。
※上記の報酬額には,通信・交通費等の実費,事務手数料は含まれておりません。
就労ビザの
申請代行について
よくあるご質問
就労ビザの申請代行について,お客様からよくあるご質問についてご紹介しています。
その他のご質問がございましたら,お気軽にお問合せ下さい。
- 就労ビザの申請代行を依頼した場合,見積金額以外に追加費用は掛かりますか?
- 基本的に追加費用は掛かりません。
万が一,就労ビザ申請のご依頼後に必要な業務が発生した場合でも,事前にお見積書をご提示し,お客様同意のうえ業務を進めますのでご安心ください。
- 就労ビザの申請代行を依頼した場合の支払方法について教えてください。
- 着手金として申請代行費用の50%を頂戴いたします。
入管への就労ビザ申請が完了した時点で,返却資料とご請求書を送付いたします。
14日以内に申請代行費用の残金50%を当社指定口座までお振込みください。
- クレジットカードの利用はできますか?
- VISA,Master Card,American Express,JCB,DISCOVER,Diners Clubの6社のご利用が可能です。
なお,クレジットカードのご利用ついては,下記事項をご確認ください。
- お支払いは,「1回払い」のみとなっております。
- 非対面でのクレジット決済に対応しています。
正式発注いただいたのち,弊社よりクレジット決済用のURLをご送付し,そちらからク レジット情報をご入力いただき決済いただく方法となります。 - カード会社規約により,申請用の収入印紙代等,取り扱いができないものがあります。
その場合は別途現金又はお振込によるお支払いをお願いする場合があります。
- 就労ビザ申請が不許可になった場合には,返金や保証はありますか?
- 万が一就労ビザ申請が不許可になった場合には,実費,事務手数料を除き,無料再申請を保証しております。
なお,当社は許可の見込みのない案件について,受任することはありません。
仮に,許可の見込みが薄い場合に,お客様が申請を希望される場合には,十分にリスクを説明したうえで受任することを徹底しておりますので,ご安心ください。
※但し,就労ビザ申請の不許可原因が,虚偽申告,虚偽書面による場合,あるいは後発的な事情に起因する場合には,無料再申請の保証対象外となります。
- 入管申請の交通費は,片道1500円だけですか?
- 弊社が対応している大阪,東京,横浜,仙台,名古屋,福岡,広島,札幌,高松の入管局への申請交通費は,片道1500円です。
差額費用については,全て弊社で負担しておりますのでご安心ください。
- 就労ビザ申請の代行を依頼した場合でも,自社で公文書の収集をする必要はありますか?
- 基本的にはありません。当社で取得可能な書面は,全て当社にて取得いたします。
- 就労ビザの申請代行費用を値引きしてもらうことはできますか?
- ご依頼費用のお値引きは致しかねますので,予めご了承ください。
- 就労ビザ申請のご相談,ご依頼をする場合には事務所まで訪問する必要はありますか?
- ございません。
但し,当事者ではない第三者からのご依頼はお受けしかねますのでご了承ください。
就労ビザの申請代行,外国人雇用のコンサルティングは,
国際業務専門の行政書士法人第一綜合事務所まで
お問い合わせください
行政書士法人第一綜合事務所は,就労ビザの申請代行,外国人材の雇用・管理のコンサルティングに力を入れています。
外国人の雇用をもっと身近に,もっと簡単に,就労ビザ申請を難しくしないことが私たちの最大の価値であると考えております。
ご対応可能な入管は幅広く,大阪入管,東京入管,横浜入管,名古屋入管,福岡入管,広島入管,高松入管への就労ビザの申請代行が可能です。
また,就労ビザ全般を取り扱っておりますが,技術・人文知識・国際業務ビザ,企業内転勤ビザ,高度専門職ビザ,特定技能ビザ,特定活動ビザ,介護ビザ,興行ビザ,技能ビザなどの申請経験が特に豊富です。
就労ビザの申請代行,外国人材の雇用・管理のコンサルティングに関するご相談は,初回無料で承っております。
お気軽に行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。


