德永 武道

永住ビザの要件を解説!必要書類や審査期間などのポイントを掲載

永住ビザは他のビザとは違い,在留活動に制限がなく,また在留期間は無期限となります。
日本で安定的かつ継続的に生活したいと希望する外国人の方であれば,永住ビザの申請を考えるのは自然な流れです。
本ページでは,永住ビザについて紹介していきます。

1.永住ビザとは?

永住ビザとは,安定的,長期的に日本に滞在するビザのことを言います。
永住ビザを取得した外国人は,日本に無期限に滞在することができるようになります。
また,永住ビザを取得することで就労制限が無くなり,これまで以上に日本で幅広い活動をすることができるようになります。

良いこと尽くめの永住ビザですが,永住ビザを取得するためには多くの要件を満たす必要があります。

2.永住ビザの原則的な要件

永住ビザの要件は,入管法22条2項と,入管庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」によって規定されています。

(入管法22条2項)
法務大臣は,その者が次の各号に適合し,かつ,その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することが出来る。ただし,その者が日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては,次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

これらを読み解くと,永住ビザの要件は,①「素行が善良であること」,②「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」,③永住申請者の「永住が日本国の利益に合する」と認められることの3つに分けることができます。

そして,これらの永住ビザの要件は,それぞれ次のように省略して呼ばれます。
①素行善良要件
②独立生計要件
③国益適合要件

永住ビザを取得するメリットの一つとして,無期限の在留が可能ということは触れました。入管側も今後無期限に日本に在留をする方の審査となるので,今まで以上に慎重に審査を進めます。

以下,ガイドラインの内容も踏まえ,それぞれの永住ビザの要件と実務上の運用について解説します。

①永住ビザの要件①「素行善良要件」

「素行善良要件」とは,法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを指します。

分かりやすく言い換えるとすると,普段の生活の中で,人に迷惑をかけずに生活していますか?ということです。

具体的には,

  • 日本の法律に違反して,懲役,禁錮又は罰金刑を受けていないこと。
  • 過去の在留の中で多数回の交通違反をしていないこと。
  • 留学生や家族滞在等のビザの方が入管から資格外活動の許可を得て仕事をしていること,あるいはオーバーワークをしていないこと。

等があげられます。

この他にも,素行善良要件のケースはたくさん考えられますが,実際にはケースバイケースで判断されるため,明確な基準は存在しません。
もっとも,素行善良要件は高いハードルを課すものではありません。
この素行善良要件については,日常生活において法律に違反するような行動をしていなければ,特に心配する必要はありません。

②永住ビザの要件②「独立生計要件」

「独立生計要件」とは,日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることを意味します。

つまり,永住者として自立して生活することができる能力をチェックするための要件です。

具体的には,永住ビザの申請する方が自分で生計を立てるための収入源を持っていること,
または,その方と同居している家族が世帯全体の生活を支えられるほどの収入源を持っていることです。

独立生計要件を考える上で重要となるのは,年収と対象期間の2つです。

年収について,入管は明確な基準は公表していませんが2人世帯までであれば300万円以上,3人世帯の場合は350万円以上,4人世帯の場合は400万円以上の年収が許可・不許可を分けるボーダーラインとされています。

独立生計要件は世帯の年収で審査されるため,同居している家族の中で,申請人以外にも収入を得ている家族がいる場合は,そのご家族の収入は永住ビザの審査対象となります。
なお,家族滞在ビザの方の年収は含まれない傾向が強いため,世帯の年収で申請を考える際には注意が必要です。

対象期間については,永住ビザの原則的要件では直近5年間の収入がチェックされます。
なお,上記の金額は絶対的な要件ではなく,年収と対象期間がボーダーラインとされている金額に近いようなケースであれば,永住ビザの申請にチャレンジする価値があります。

③永住ビザの要件③「国益適合要件」

国益適合要件は,永住ビザを申請する方が日本に永住することで,日本にとってプラスになるかという要件です。

以下,個別に見ていきましょう。

ア.原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

この場合の引き続きとは,在留資格が途切れることなく在留を続けることをいいます。
※この期間のうち,直近5年間において,就労資格(技術・人文知識・国際業務ビザなど)または居住資格(配偶者ビザなど)をもって引き続き在留していること。

イ.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。
※ 納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付に加え,入管法に定める届出等の義務を履行していることが求められます。

ウ.現に有している在留資格について,入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※ 当面の間は,在留期間「3年」を有する場合は,「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

エ.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

近年の永住ビザの審査傾向からすると,ア.在留年数,イ.公的義務の履行が特に重要視されています。

3.永住ビザの特例的な要件

永住ビザは,原則として引き続き10年以上日本に在留し,この期間のうち,5年以上の就労または居住資格で在留していることが要件となることは上記で確認しました。

しかし,永住許可に関するガイドラインでは,原則10年在留に関する特例的な要件を定めており,10年以上日本に在留していなくても永住の申請ができる方がいます。
そのため,外国人が永住ビザを取得する場合,自分に当てはまる特例要件があるかどうかチェックすることが近道です。

以下に,原則10年在留に関する特例の要件を紹介します。

①永住ビザの特例的な要件①「日本人,永住者及び特別永住者の配偶者またはその実子」

日本人や永住者の配偶者の場合,以下の2つの要件を満たすことで,永住ビザの申請をすることができます。

  • 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること
  • 引き続き1年以上日本に在留していること

つまり,10年間在留することなく,永住ビザの要件③「国益適合要件」のみをクリアすることで,永住ビザを取得することができます。
したがって,海外で実体のある婚姻生活を2年以上継続している場合,最短で日本に来てから1年で永住ビザを取得することができます。

上記要件で申請する場合,法文上「素行善良要件」と「独立生計要件」は永住ビザの申請では不問となりますが,実務上,日本でどの様に生活するかは審査の対象となりますので,その点には注意が必要です。

>>配偶者ビザから永住ビザを取得する方法 はコチラ

②永住ビザの特例的な要件②「在留資格が定住者の人」

この特例は,在留資格が「定住者」,かつその在留資格で日本に5年以上継続して在留していることが要件になります。

また,「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていた人が,在留資格変更許可を受けて「定住者」の在留資格を付与された後,引き続き日本に5年以上在留していない場合でも,「日本人の配偶者等」の在留資格と「定住者」の在留資格で合計5年以上在留している場合にも永住ビザの要件を満たすものとされています。

>>定住者ビザからの永住ビザ申請のポイント はコチラ

③永住ビザの特例的な要件③「難民認定を受けた人」

難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していれば,永住ビザの特例に該当します。

この特例は,難民認定された後,かつ,難民認定後も日本に5年以上継続して在留していることが要件になります。

難民申請中の在留ではないのでご注意ください。

④永住ビザの特例的な要件④「特定の分野で日本に貢献したと認められる人」

この特例は,入管が定める「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」に該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を起こすことなく滞在してきたことが要件となります。

「我が国への貢献」と聞くと,抽象的に感じるかもしれませんが,許可された例だと,
科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が日本の科学技術向上への貢献があったものと認められた方や,長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた方などがいます。

⑤永住ビザの特例的な要件⑤「特定の区域内にある機関で日本に貢献したと認められる人」

地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していれば,本特例に該当します。

申請人の活動やその所属機関側の要件(区域等)を満たしてないといけなく,後述するポイント計算の様に,本人の能力や在留状況によって変動しない要件が含まれているので,一部の限られた方のみしか当てはまらないものとなっています。

⑥永住ビザの特例的な要件⑥「高度専門職のポイント計算にて70点以上の人」

ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること
イ 3年以上継続して日本に在留している人で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること

高度人材外国人とは,就労資格で日本に在留する外国人の中でも,経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた外国人のことを指します。

入管が定める一定のポイントをクリアした高度人材外国人には,優遇措置が与えられます。

>>高度人材ポイント制を利用した永住ビザの取得方法 はコチラ

⑦永住ビザの特例的な要件⑦「高度専門職のポイント計算にて80点以上の人」

ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること
イ 1年以上継続して本邦に在留している人で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

上記⑥と同趣旨で,高度人材ポイント計算において,80点以上の方は永住ビザの特例要件に該当します。

4.永住ビザを申請する際の注意点

本チャプターでは,当社でよく聞くご質問から永住ビザを申請する際の注意点をまとめています。

①申請時期について

永住ビザの申請時期については,ご相談が多い事項です。

例えば,2023年7月に上陸から10年を迎える方を考えてみましょう。この方は2023年7月にならないと申請できないのでしょうか。

この点について,実務的には期限到来の2か月前である2023年5月を目安に入管に提出することが可能とされています。
これは,提出後の審査期間が4ヶ月から6ヶ月と長期に及ぶため,この間に要件である2023年7月が到来するためです。

なお,既にお持ちの在留カードの期限が近い場合は,永住ビザ申請より先に更新の手続きをする必要があります。
つまり,永住ビザを申請しても,今お持ちの在留カードの期限が自動で延長されるわけではないので,その点には注意が必要です。

②身元保証人について

永住ビザ申請時には,身元保証書の提出が必要です。
そして,身元保証人となれる方については制限もあります。

身元保証人は,永住ビザを申請する外国人がこれからも日本で生活するにあたって,日本の法令遵守や公的義務の履行に関する必要な支援を行うことを保証するという内容になっています。
そのため,一般的な保証人が負う借金の肩代わりの様な責任は発生しません。

そして,この身元保証人になれるのは,日本人,又は既に永住ビザを取得している外国人(特別永住者の方も含みます。)に限られます。

なお,身元保証人の条件に「就労をしていること」という決まりはありませんが,身元保証人の趣旨を考えると無職の方は避けた方がいいでしょう。

③交通違反について

永住ビザの要件①「素行善良要件」で,永住ビザの申請時に求められる原則的な要件を見ていきました。
この中で,「過去の在留の中で多数回の交通違反をしていないこと」を例示しました。

具体的には,駐車違反という軽微な違反でも回数が多いと注意が必要です。
目安としては直近3年間で違反点数は6点以下が一つの基準です。

以前のことで覚えていないという方は,「運転記録証明書」という書類を最寄りの自動車安全運転センターで発行してもらい,確認する方法があります。

④社会保険料の支払い遅れについて

永住ビザの要件③「国益適合要件」にて公的義務を適正に履行しているかを見られます。お勤めの方は会社にてお支払いをしているので遅れは多くありませんが,個人事業主の方や転職をされた方などは支払い漏れが時々ありますので注意が必要です。

また,経営者のビザである「経営・管理」のビザは,自分含め社員について会社として納税義務を適正に履行しているかを見られます。
そこで,たまたま口座にお金がなく引き落としがされていなかった・経理が支払うのを忘れていたなどこれら適正に履行していない場合は,永住ビザを申請しても思っていた結果にならないことがあります。

確認の方法としては「社会保険料納入証明書」という書類を事業所の住所を管轄する年金事務所から取得すると支払い時期まで確認できますので,心配な方は永住ビザの申請前に確認するようにしてください。

無料相談のお問い合わせ先

06-6226-8120
03-6275-6038

5.永住ビザの申請先

永住ビザを申請する際の提出先は,「住居地を管轄する地方出入国在留管理官署」と定められております。
勤務先にある最寄りの入管等,永住ビザ申請の提出先を好きに選べる訳ではないので注意してください。

例えば,千葉県千葉市に住居地がある方は,東京出入国在留管理局か千葉出張所に提出することとなります。

なお,住所地というのは実際に居所を有している場所である必要があり,現住所の届け出は,住民基本台帳法第22条で義務となっているので,旧住所のままというのは,永住ビザの原則的な要件である「イ.公的義務の履行」が適正にされていないという評価を受けてしまうので注意が必要です。

6.永住ビザの審査期間

入管が公表している標準処理期間では「4か月」となっていますが,最近は申請件数も増えており,東京入管などでは「6か月」を超えているのが現状です。「4か月」というのは稀なケースと考えた方がいいでしょう。

なお,提出書類に不備や追加がある場合はその都度審査がストップしてしまいます。漏れなく,スムーズに結果へつなげたいのであれば,プロへの依頼をお勧めします。

7.永住ビザ申請の必要書類

【原則】申請人の方が,就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合

  • 永住許可申請書 1通
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 理由書
  • 身分関係を証明する次のいずれかの資料
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
    マイナンバーについては省略し,他の事項については省略のないもの
  • 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
    ①会社等に勤務している場合:
    在職証明書 1通
    ②自営業等である場合:
    確定申告書控えの写し 1通
    営業許可書の写し(ある場合) 1通
    ③その他の場合(無職等)
    職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
  • 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
    ①住民税の納付状況を証明する資料
    ア 直近5年分の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
    イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
    (通帳の写し,領収証書等)
    ②国税の納付状況を確認する資料
    源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,
    消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
  • 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ①直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
    ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
    ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
    ② 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ア 健康保険被保険者証(写し)※ 現在,健康保険に加入している方のみ
    直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は,イ~エの
    資料は不要です。
    イ 国民健康保険被保険者証(写し)※ 現在,国民健康保険に加入している方のみ
    ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
    ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方のみ提出
    エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
    ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方のみ提出
    提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
    ③申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
    ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記イを提出してください。
    イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
  • パスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示
  • 在留カード 提示
  • 身元保証書 1通
  • 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
  • 了解書 1通

【例外①】申請人の方が,日本人の配偶者,永住者の配偶者,特別永住者の配偶者又はその実子等である場合

上記【原則】で求められる書類に加え,以下の書類を準備します。

  • 身分関係を証明する次のいずれかの資料
    ①申請人の方が日本人の配偶者・子である場合:
    日本人配偶者または日本人の両親の戸籍謄本 1通
    ②申請人の方が永住者の配偶者である場合は次のいずれかの資料
    配偶者との婚姻証明書 1通
    または,上記準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜
    ③申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合は次のいずれかの資料
    出生証明書 1通
    または,上記に準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの)
    適宜

なお,「所得及び納税状況を証明する資料」「住民税の納付状況を証明する資料」は5年分から3年分に短縮されます

【例外②】申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合

上記【原則】で求められる書類に加え,以下の書類を準備します。

  • 戸籍謄本 1通
  • 出生証明書 1通
  • 婚姻証明書 1通
  • 認知届の記載事項証明書 1通
  • 上記に準ずるもの

【例外③】申請人の方が,「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合

・80点以上のポイントを有する方

上記【原則】で求められる書類に加え,以下の書類を準備します。

  • 高度専門職1号イ,ロ,ハに応じた申請時点のポイント計算表
    (80点以上のものに限る) 1通
  • 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)
    (通知を受けた方のみ)
  • 高度専門職1号イ,ロ,ハに応じた申請日から1年前の時点で計算したポイント計算表(80点以上のものに限る)(高度専門職ポイント計算結果通知書を受けてない方) 1通

なお,「所得及び納税状況を証明する資料」「住民税の納付状況を証明する資料」「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」は5年分から1年分に短縮されます

・70点以上のポイントを有する方

上記【原則】で求められる書類に加え,以下の書類を準備します。

  • 高度専門職1号イ,ロ,ハに応じた申請時点のポイント計算表 1通
  • 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)
    (通知を受けた方のみ)
  • 高度専門職1号イ,ロ,ハに応じた申請日から3年前の時点で計算したポイント計算表(高度専門職ポイント計算結果通知書を受けてない方) 1通

なお,「所得及び納税状況を証明する資料」「住民税の納付状況を証明する資料」は5年分から3年分に短縮されます

8.弊社で永住ビザを取得したお客様の声

行政書士法人第一綜合事務所で配偶者ビザを取得されたお客様から,たくさんのGoogleクチコミを頂戴しています。
本チャプターでは,Googleクチコミの一部をご紹介いたします。

許香丹 さん

★★★★★

口コミをいろいろ見て今回第一総合事務所様に依頼しました。
親切な対応だけでなく,永住権も取得できました。
過去に一回却下された事がありましたので不安もありましたが今回取得出来て嬉しい限りです。
ありがとうございました。

runa ozaki さん

★★★★★

夫の永住許可申請でお世話になりました。1度自分で申請をして不許可がおりていました。また,転職なども重なり保険料支払い遅れがありました。初め他の行政書士事務所に相談したところ,「その条件だと厳しいですが,,」と否定的な反応でした。インターネットで調べてこちら事務所に相談してみると,経験的に大丈夫な案件だ,と力強いお返事をいただけました。申請途中にも妻の私は保険料の期限を過ぎて支払ってしまい不安に感じていましたが,そのときにできる最善の策を社内で話し合いすぐ対応してくださいました。こちらの会社は経験値が豊富であること,何か問題が起きると,社内で話し合い最善策を考えてくださるところ,とても丁寧で信頼できました。お陰で永住許可をいただけて,とても良い1年なりました。ありがとうございました。永住許可が降りたあとも気をつけることなど教えてくださいました。他の行政書士事務所で難しい言われた方も,1度こちらで相談してみることをおすすめします。ありがとうございました。

またろちゃん さん

★★★★★

こちらの行政書士にお願いして,良かったです。
結論からですが永住の許可が出ました。

ですが,許可が出たから良かったと言うわけではなくヒヤリングから相談まで納得いくような説明を頂いて税金の事も考慮し,相談の上,適切なタイミングで申請させて頂きました。
今まで色々な行政書士の方に頼んだ事がありますが最初からここで頼めば良かったと後悔してます。

あと良かったのは面倒な作業は全てやってくれます。
資料集めに1日費やしたりなども無くて楽でした。

史南飛 さん

★★★★★

お陰様で一発(約4.5か月)で永住取得でき,家族一同がかなり喜んでおります。第一綜合事務所の方々に本当に感謝いたします。
先生から言われた準備書類は思ったより簡単で,手続きは手短にすぐに完了できました。事前に適格な理屈説明があって,取得できる自信が伝わってきて,不安がかなり払拭できました。また取得後に,こちらの質問や今後の注意点までに教えていただき,非常に助かりました。

Shiomu Morita さん

★★★★★

永住許可申請は2年前の初回の申請で不許可になりました。今回こそは!とすがる思いで御社に相談させていただきました。非常に丁寧,かつスピーディーな対応で,申請後5か月で永住許可をいただくことができ,本当にほっとしております。在留許可に関しては多くの人が不安を抱えながら生活していると思います。ぜひ更に多くの人たちの力になっていっていただけることを願っております。ありがとうございました。

その他の口コミは以下からご覧いただけます。
>>大阪オフィスへの口コミ
>>東京オフィスへの口コミ

9.永住ビザの要件のまとめ

このページでは,永住ビザの要件や注意点についてご紹介をしてきました。
永住ビザを取得するには,要件を理解することはとても重要です。

しかし,法律やガイドラインだけでなく,実務上の要件もあるため,他のビザ申請と比べると少しハードルが高いと感じる方もいるかもしれません。
注意点や準備する書類も多岐にわたるのも難しいと感じる要因の一つです。

ですが,永住ビザというのは日本に在留している方のゴールとも言える資格です。
許可を得られれば今までの煩わしい更新手続きもなくなり,就労制限が無くなり日本に無期限に在留することが可能となります。
そのため入管での審査も今までの総まとめ的な要素もあり,今まで以上に失敗が許されない申請となります。

行政書士法人第一綜合事務所では,初回相談を無料で行っています。
永住ビザを申請する前に,自分が要件をクリアしているかどうかチェックしたい方や,確実に永住ビザを取得したい方は,お気軽に当社にご相談ください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 德永 武道

・日本行政書士会連合会(登録番号第23082840号)
・東京都行政書士会(会員番号第14958号)
千葉県出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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