コラム

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【特定技能ビザ】転職の要件と必要な手続き

1.特定技能外国人が転職できる要件 まず始めに,特定技能外国人が転職できる要件について紹介します。 1-1技能要件 特定技能外国人は,要件さえ満たせば,特定技能の他分野への転職も認められています。 転職を希望する場合は,必ず転職先の「分野・業務区分」で求められる技能要件を満たしている必要があるため,事前に必要な技能要件については,確認をしておくことが肝要です。 例えば,農業分野で特定技能ビザを取得して就労していた外国人が,宿泊業分野へ転職する場合は,事前に宿泊業の特定技能の技能試験に合格している必要があります。 また,製造業分野など,分野内に複数の業務区分が設置されている場合は,業務区分ごとに特定技能の技能試験が設置されています。 そのため,同じ分野内でも他の業務区分の業務へ従事,または転職する場合は原則として特定技能の技能試験に合格する必要がある点は,誤解が多いところになりますので,注意が必要です。 加えて,介護分野へ転職する際には,介護分野における日本語能力を証明するために「介護日本語評価試験」についても合格しておく必要がある点は,留意して下さい。 1-2在留期間 特定技能(1号)ビザでは,外国人が日本で在留可能な期間は,最長5年間と定められています。 最長5年間の在留期間に関しては,転職前に特定技能ビザにて就労していた期間も含まれます。 そのため,特定技能外国人と締結する雇用契約の期間を決定する際には,残りの在留可能期間を確認しておく必要があります。 なお,既に残りの在留期間が数ヶ月のみのような場合は,転職先で就労するためのビザの切り替えができない可能性もある点には注意が必要です。 2.入管への必要な届出手続き 2-1特定技能外国人 在留資格変更許可申請(ビザ切り替え申請手続き) 〇在留資格変更許可申請(ビザ切り替え申請手続き) 特定技能外国人が転職をする場合は,特定技能ビザの切り替え申請をする必要があります。 申請には多くの書類を準備・作成する必要があり,1ヶ月以上の審査期間も想定する必要があるため,早めの準備が必要です。 また,転職先の機関にて特定技能外国人として就労できるのは,特定技能ビザの切り替え申請後,新しい特定技能ビザを取得してからとなります。 この点,間違いがないようにしてください。 なお,特定技能外国人が同じ受入れ機関で就労を継続しながら,従事する業務区分を変更・追加する場合は,「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」の提出のみで 足りる点は,誤解が多いところになりますので、注意が必要です。 特定技能ビザの切り替え方法について詳しい内容は,特定技能ビザ 切り替え のページをご確認ください。 2-2受入れ機関 受入れ機関は次の4つの届出を,入管へ提出する必要があります。 特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出 特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出 特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出 〇特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出 受入れ機関または特定技能外国人の都合により,特定技能外国人の受入れ継続が困難となった際に提出義務のある書類です。 受入れ継続が困難となった日から14日以内に入管へ提出する義務があり,特定技能外国人が転職する場合は,次の内容について入管へ報告します。 転職する特定技能外国人の情報 転職理由 特定技能外国人の現状…