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留学ビザから就労ビザへの変更手続き|許可要件や許可率,注意点を解説!

1.就労ビザとは? 外国人が日本で生活するためには,在留資格(ビザ)が必要です。 ビザは外国人が日本で行う活動内容に応じて分類されており,日本で働くためのビザも,働く内容に応じて複数用意されています。(これら働くためのビザの総称として,このコラムでは「就労ビザ」と表現しています。)。 留学生が日本で就職するためには,「留学ビザ」から「就労ビザ」へのビザの種類を変更する必要があります。 2.留学ビザから就労ビザへの変更申請が許可されるための要件 留学ビザから就労ビザへの変更申請が許可されるためには,以下の4つの要件が必要です。 ①入管法が規定している業務内容に当てはまること(在留資格該当性) 留学生が学校を卒業さえすれば,どのような業務内容の仕事でもできるわけではなく,専門的技術や知識を必要とする業務や外国人特有の感性が求められる業務に当てはまる必要があります。 いわゆるホワイトカラーの職種,ITエンジニア,翻訳・通訳の業務が代表的な仕事ですが,実務上は可否の判断が難しいものもあるため,慎重に確認することが求められます。 就労ビザの観点からは,どのような会社に就職するかが重要なのではなく,どのような業務内容なのかがとても重要です。 留学生の皆さんは,「業種」だけではなく,「業務内容」をしっかり確認して,就職活動をするようにしてください。 ②学歴や職歴,保有する資格などの基準に適合していること(上陸許可基準適合性) 業務に必要な知識に関連する科目を専攻して,大学や専門学校を卒業していることが必要です。 専攻科目とこれから従事する業務との関連性については,後ほど7(2)で入管が公表する事例をご紹介します。 ③素行が悪くないこと 留学ビザから就労ビザへの変更が許可されるためには,素行が悪くないことが求められています。 この点については,「6.留学生が就労ビザ申請をする際に注意すること」で詳しくご説明します。 ④入管法で決められた届出をおこなっていること 入管法では,「住居地の変更届」をはじめ,外国人に届出義務を課しています。 在留カードの住居地以外の記載事項に変更があった場合も届出が必要です。 留学生の皆さんは,どのようなケースで何の届出が必要なのかを知っておく必要があります。 3.留学ビザから就労ビザへの変更申請の流れ 「応募先の企業から採用内定をもらったが,就労ビザの手続きは自分で行うように言われた」という留学生からのお問い合わせや,「会社で初めて外国人留学生を採用することになったが,その後の手続きの流れがわからない」といった企業の人事担当者の方からのご相談が当社に寄せられます。 留学ビザから就労ビザの変更申請においては,内定のタイミングに合わせて以下の2通りに分けて対応するようにしましょう。 3-1.卒業時点で内定している場合 4月入社予定の新卒内定者を例に,留学ビザから就労ビザへの変更申請の流れと注意点をご紹介します。 ① 採用内定 ・留学生と企業の双方で必要書類を準備  ※就労ビザへの変更が許可されるまでは,正社員としての勤務はできません。 ② 12月~ 出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請 ・留学生の居住地または勤務予定先の住所を管轄する入管局へ申請  ※勤務予定先の所在地を管轄する入管へ申請する場合は,勤務予定先の従業員が申請取次資格を保有している必要があります。 ・留学生または申請取次者が書類を提出  ※企業の担当者が代理人として申請書類を提出することはできません。 ・入管より資料の追加提出要請があれば,準備をして提出 ③ 1月~…

就職活動のための特定活動ビザ(留学生向け)

1.卒業しているのに「留学」ビザのままって大丈夫? 「留学生が学校を卒業した後,留学ビザのまま在留し続けることはできますか」というご質問をよく受けます。 まず,外国人は在留期間の満了日まで適法に日本に在留することができるというのが,理解の前提です。 これは,在籍していた学校を卒業した後も同じです。 しかし,外国人は,永住者と定住者を除き,在留資格に対応する活動をしていなければ在留資格を取り消される可能性があるのです。 この点には,特に注意が必要です。 留学生についていえば,正当な理由がある場合を除き,学校を卒業後,大学等で教育を受ける活動を行うことなく3ヶ月を経過すれば,在留資格を取り消される可能性があります。 また,在留資格は取り消されないまでも,在留資格の取消事由があることは,他の在留資格(例えば,技術・人文知識・国際業務)に変更する際のネガティブな事情となります。 2.就職活動のための特定活動ビザとは? 卒業後に留学ビザのままでいれば上記のようなリスクがあるため,卒業前から続けていた就職活動を卒業後も継続する場合には,留学ビザから就職活動のための特定活動ビザに変更する必要があります。 留学ビザと同様に,就職活動のための特定活動ビザにも許可を受けるための要件があります。 このチャプチャーでは,就職活動のための特定活動ビザの対象と要件を簡単に整理します。 ① 就職活動のための特定活動ビザの対象 まず,就職活動のための特定活動ビザの対象は,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的とする以下の留学生です。 a.継続就職活動大学生 日本の大学(短期大学及び大学院を含みます。)を卒業した外国人であれば,これに当たります。 b.継続就職活動専門学校生 専修学校専門課程(いわゆる専門学校)において専門士の称号を取得し,同課程を卒業した外国人が,これに当たります。 ただし,当該専門学校における専門課程の修得内容が,「技術・人文知識・国際業務」を代表とする就労ビザの在留活動と関連している必要があるので,その点には注意が必要です。 c.継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ) 海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後に(学士以上の学位の取得が必要です。),日本の日本語教育機関を卒業した外国人が,これに当たります。 なお,日本語教育機関側についても,いくつか要件が定められています。 詳細については,下記のページからご確認ください。 ※出入国在留管理庁サイトより https://www.moj.go.jp/isa/content/930004793.pdf ② 就職活動のための特定活動ビザの要件 次に,就職活動のための特定活動ビザの要件は,以下の通りとなります。 ① 留学ビザをもって在留していること ② 卒業後1年未満であること ③ 卒業前から引き続き行っている就職活動を継続することを希望する者 ④ 在留中の一切の経費を支弁する能力を有すること ⑤ 卒業した学校から推薦を受けていること ⑥…

資格外活動許可を徹底解説【留学生担当者様向けコラム】

1.「資格外活動許可」とは? そもそも,「資格外活動許可」とは何でしょうか? 多くの方が,「今持っている在留資格の範囲外の活動をする場合に必要な許可」といった趣旨の回答をされるのではないでしょうか。 しかし,これは「半分」正解,「半分」誤りです。 資格外活動許可とは,上記の理解に加えて,その行おうとする活動が「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」である場合にのみ必要な許可です。 つまり,平たく言うと資格外活動許可は,現在の在留資格外の活動をする場合で,かつ,お金を稼ぐ場合にのみ必要,ということになります。 (臨時の報酬等) 第十九条の三 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金,日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は,次の各号に定めるとおりとする。 一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金,賞金その他の報酬  イ 講演,講義,討論その他これらに類似する活動  ロ 助言,鑑定その他これらに類似する活動  ハ 小説,論文,絵画,写真,プログラムその他の著作物の制作  ニ 催物への参加,映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動 二 親族,友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬 三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年,第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬 ここまでのポイントを整理すると,「資格外活動許可」は, ①現に有する在留資格の範囲外の活動で, ②収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事しようとする場合に必要となる。 ③他方,報酬が発生しない場合には,資格外活動許可は不要 とまとめることが出来ます。 2.「資格外活動許可」の一般的な要件 2−1.「包括許可」と「個別許可」 資格外活動許可の一般的な要件に話を進める前に,先に抑えておくべきキーワードがありますので,まずはそちらを確認しましょう。 そのキーワードは,“包括許可”と“個別許可”です。 資格外活動許可は「包括許可」と「個別許可」の2つに区分されます。 通常,留学生がアルバイトのために取得している資格外活動許可は「包括許可」です。これは,「1週間のうち28時間以内(※)」という条件付きで,逐一勤務先等の指定がされない,包括的な資格外活動が許容される許可の種類です。 (※)教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内に延長されます。 他方「個別許可」とは,予定する資格外活動が,上記の包括許可の時間制限を超える場合や,客観的に稼働時間の管理が困難な場合等に取得するものです。 こちらは包括許可と違い,活動先の機関名や活動期間等が個別に指定され,指定された範囲内のみでの資格外活動が許容されます。 留学生が個別許可を取得する場面としては,有償型インターンシップへの参加が代表的な例です。 2−2.「資格外活動許可」の要件(一般原則) 資格外活動許可の要件は以下のとおりです。…

受到新冠疫情影响的留学生必看! ~关于受到新冠疫情扩大影响的留学生对应~

1.留学生支援对策①(继续在教育机关接受教育的情况) 如果“留学”在留资格的在留期间更新获得许可的话,则可以继续进行接受教育的活动。 ⇒从现在在籍的教育机关转校至其他教育机关接受教育,或者在迄今为止就读的教育机关以外的其他教育机构接受教育,也可以获得签证更新。 ⇒专门的日语教育通常可以获得2年的在留承认,超过这个也有更新的可能。 ⇒获得资格外活动许可的话,原则上可以进行一周28小时以内的兼职。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”) 与常规内容相比,变化较大之处如下。 ・专门的日语教育通常可以获得2年的在留承认,超过这个也有更新的可能。 到目前为止,在日语学校的学习期间,可以承认2年的在留期间。受到这次疫情的影响,为了帮助这些因为疫情影响到学习进度的留学生,或者没有充裕的时间对将来做出预定变更的人,就算日语学校在籍超过2年,也可以留下继续学习。 2.留学生支援对策②(不继续接受教育活动的情况) (1)持有“留学”在留资格的人,如果难以确保回国的航班或者无法回到本国国内居住地这一情况获得承认的话,在留资格可以变更成“特定活动(6个月)”。 ⇒希望就劳的话,就算没有资格外活动许可,也可以承认一周28小时以内的兼职。 ※10月19日起,变更为不问毕业时期的对应。 (2)2020年从教育机关毕业的留学生持有“留学”在留资格,并持有资格外活动许可证,如果无法确保回国的航班或者无法回到本国国内居住地这一情况获得承认的话。 ⇒毕业后也承认一周28小时以内的兼职。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”) 上述同样,主要解说变更之处。 ・(1)希望就劳的话,就算没有资格外活动许可,也承认一周28小时以内的兼职。 到目前为止,根据毕业时期的不同,采取的对应也不同,但是2020年10月19日的变更当中,不论何时毕业,只要难以确保回国航班或者无法回到本国国内居住地这一情况获得承认的话,则可以授予6个月的特定活动签证。 对于留学生来说,这是非常大的一个变更点。 另外,(1)的回国航班确保困难,也可以理解为包含了机票价格高涨。因此,就算现在有在运行的航班,只要可以说明机票价格高昂,则有可能被认同为回国航班的确保困难。 接下来是(1)的注意事项。 同留学签证不同,在这里授予的特定活动签证,不需要兼职的许可。 特定活动签证,是法务大臣对个别外国人所制定的特定的活动的意思。也就是说,这次如果难以确保回国航班或者无法回到本国国内居住地这一情况被承认,而取得特定活动签证的话,不用另外取得兼职的许可,也可以认为法务大臣认同他的兼职活动。 同以上相关需要注意的是,持留学签证的情况。 留学签证需要兼职许可。 这一点请不要误解。 3.留学生支援对策③(毕业后决定就职的情况) 只要满足条件,可以变更为“技术・人文知识・国际业务”等在留资格。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”) 3的内容,同之前并没有什么变化。 并且,就劳要件等并没有因为新冠疫情的影响而有任何缓和措施,这点需要引起注意。 留学签证变更成就劳签证的要件,请参照留学签证变更为就劳签证的变更手续。 4.留学生支援对策④(毕业后也希望继续留在日本进行就职活动的情况) 如果取得在留资格“特定活动”签证变更的话,毕业后可以继续进行为期一年的就职活动。 ⇒通常,进行就职活动的话,只承认毕业后一年的期间,但是现在超过这个期限也可以更新签证。 ⇒获得资格外活动许可的话,可以进行原则一周28小时以内的兼职。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”)…

コロナ禍の影響を受けている留学生必見!~新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について~

1.コロナ禍の留学生支援策①(教育機関において引き続き教育を受ける場合) 在留資格「留学」に係る在留期間更新許可を受け,引き続き教育を受ける活動を行うことが可能。 ⇒現在在籍している教育機関から転籍等して教育を受ける場合やこれまでの在籍していた教育機関でない教育機関で教育を受ける場合も更新可能。 ⇒専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるが,これを超えて更新可能。 ⇒資格外活動許可を受けた場合は,原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 (出入国在留管理庁2020年10月19日公表「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」から引用) 従来の内容から大きく変わった点は,以下の内容です。 ・専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるが,これを超えて更新可能 これまで日本語学校での学習期間は,2年間の在留が認められていました。 今回のコロナ禍の影響を受け,学習が遅れてしまった留学生や将来の予定変更を余儀なくされた留学生を救済するため,2年を超えて日本語学校に在籍し,学習を継続できるようになりました。 2.コロナ禍の留学生支援策②(教育を受ける活動を行わない場合) (1)「留学」の在留資格を有していた方が,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合は,在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能。 ⇒就労を希望する場合は,資格外活動許可を受けなくとも,1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 ※10月19日より,卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。 (2)2020年に教育機関を卒業した留学生で「留学」の在留資格を有し,資格外活動の許可を受けている方が,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合 ⇒卒業後であっても1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 (出入国在留管理庁2020年10月19日公表「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」から引用) 上記同様,変更点を中心に解説していきます。 ・(1)就労を希望する場合は,資格外活動許可を受けなくとも,1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 これまでは卒業時期によって,取扱いに違いを設けていましたが,2020年10月19日の変更で,卒業時期を問わずに,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合には,6ヶ月の特定活動ビザが付与されることになりました。 留学生にとって,非常に大きい変更点です。 付け加えて説明をすると,(1)の帰国便の確保が困難であるというのは,航空券の高騰なども考慮してもらうことができます。 そのため,現在は運航している場合であっても,航空券が高騰しているという事情を説明できれば,帰国便の確保が困難と評価してもらえる可能性があります。 次に,(1)の注意点です。 留学ビザとは異なり,ここで付与される特定活動ビザは,アルバイトの許可は不要です。 特定活動ビザは,法務大臣が個々の外国人に対して指定している特定の活動を意味します。 つまり,今回の帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められた場合に付与される特定活動ビザは,別途アルバイトの許可を取得しなくとも,法務大臣からアルバイトをしても良いと指定を受けているとご認識ください。 関連して注意が必要なのは,上記の特定活動ビザをお持ちの場合です。 留学ビザの場合には,アルバイトの許可が必要となります。 その旨,誤解のないようにご認識ください。 3.コロナ禍の留学生支援策③(卒業後の就職が決定している場合) 要件を満たせば,在留資格「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更が可能。 (出入国在留管理庁2020年10月19日公表「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」から引用) 3の内容は,これまでと変更ありません。 また,コロナ禍の影響を受け,留学生からの就労ビザの要件が緩和された等の措置はありませんのでご注意ください。 留学ビザから就労ビザへの変更の要件は,留学ビザから就労ビザへの変更手続き で詳しく記載していますのでご参照ください。 4.コロナ禍の留学生支援策④(卒業後も引き続き本邦内において就職活動を行うことを希望する場合) 在留資格「特定活動」に係る在留資格変更許可を受け,卒業から1年間就職活動を行うことが可能。…

行政书士彻底解说留学签证!

1.承认留学签证的学校 (1)大学 这里所说的大学,除了学部以外,还包括大学院,短期大学,大学的别科等。不过不管哪一种,都不包含通信制课程。另外,除了大学院以外,夜间学校的学生也不在范围内。 一部分条件符合大学要求的水产大学和防卫大学等省厅大学也属于对象范围内。 关于海外大学的日本分校,如果得到了学校教育法上的认可的话则属于留学签证的对象,如果没有得到认可的话就相当于文化活动签证。 大学,大学院的研究生,听讲生也可以取得留学签证,如果是专门接受听讲教育的话,一周需要参加听讲10个小时以上。 (2)高等专门学校 全国57所高等专门学校(也就是所谓的“高专”)也是留学签证的对象。其中大部分是国公立,也包括私立的高等专门学校。 (3)专修学校 有专门课程(专门学校),高等课程,一般课程3种课程,所有课程都是留学签证的对象范围内。 想要通过专修学校取得留学签证,有日语要件的规定,必须要证明是否在(5)的日语教育机关接受过6个月以上的日语教育,以及日语能力考试的证明。如果通过考试来证明时,必须符合以下任意一项。 ・日语能力考试为N2以上 ・日本留学考试为200分以上 ・BJT商务日语能力测试为400分以上 (4)各种学校 作为与学校教育类似的教育机关,指的是在学校教育法上得到认可的学校。很多大学升学预备校和国际学校等,如果该机构得到学校教育法上的认可的话,也可以成为留学签证的对象。 为了在除国际学校以外的各种学校取得留学签证,和专修学校一样也规定了日语条件,需要在日语教育机关学习6个月以上,或者通过考试证明日语能力。 (5)日语教育机构(即日语学校) 在专修学校,各种学校,设施及编制等以各种学校为基准的教育机构中,专门进行日语教育时,要取得留学签证,必须由该教育机构根据法务大臣的告示(留学告示)来规定。如果为在留学告示中没有规定的日语学校接受教育,则无法取得留学签证。 (6)高中 不管是公立还是私立,都属于留学签证的对象,但是定时制和通信制的学校不在对象之内。中等教育机关的后期课程(中高一体制学校的高中部)和特别支援学校的高中部也包含在留学签证的对象中。 但是,原则上要求20岁以下,且在教育机关接受过1年以上的日语教育。 (7)初中 不管是国公立还是私立,都属于留学签证的对象。中等教育机关的前期课程(初高中一体学校的初中部)和特别支援学校的初中部也在留学签证的对象范围内。 原则上以17岁以下的人为对象。 另外,由于对象者年龄层较低,因此要求在日本有监护人员,以及需要设置负责生活指导的专职人员,并且需要确保可以进行正常的日常生活的住宿设施。这里的在日本监护者,除了本人在日亲属外,寄宿宿舍的主要管理人员和寄宿家庭的成员也属于这范围, (8)小学 不论公国立还是私立,都属于留学签证的对象。特别支援学校的小学也属于对象范围。 原则上以14岁以下的人为对象。 中学也是同样,在日本需要设置负责生活指导的专职人员,确保可以进行正常的日常生活的住宿设施。 2.留学签证的审查要点 作为留学签证的审查要点,主要为活动实态以及经费支付能力。 (1)活动实态 不仅仅是留学签证,活动实态是任何一种签证的审查要点,留学签证有严格审查的倾向。 由于留学签证并不是就劳资格,所以原则上不允许就劳活动,但是如果取得资格外活动许可,可以承认一周28小时以内的打工,以确保赚取生活费或者学费。但是也有人以此为契机,滥用留学签证,通过这个渠道来到收入水准高的日本打工。取得留学签证后,并没有参加学校的授课,而是一心打工,并将收入汇给国内的家人。 像这样一开始就以就劳为目的取得留学签证是本末倒置的,比如超过规定的一周28小时的工作时间,出席率过低,成绩太差,尤其是留级,这些情况都会被看作不具有留学实态,从而造成不被认可更新在留期间。同其他签证相比较,留学签证的一个特点就是签证更新不许可数量较多。 (2)经费支付能力 留学签证的上陆基准省令中规定,必须要有足够的资产,或者奖学金等方式来支付留学生活所需的费用。留学生活的生活费用包括学费,教材费,住房费,交通费,伙食费和其他一切生活费用。 很多留学生光靠自己的存款和打工收入很难维持留学生活所需的费用。因此,亲人的援助也被评价为经费支付能力。在留学期间父母失业而停止汇款的情况下,会被评价为没有经费支付能力,签证更新也有可能不被认可。陷入这种情况时,必须借助奖学金等,以确保留学期间的经费。 3.申请留学签证时的必要材料…

留学ビザを専門行政書士が徹底解説!

1.留学ビザが認められる学校 (1)大学 ここにいう大学には,学部の他に,大学院,短期大学,大学の別科なども含まれます。いずれも通信制の課程は対象外とされています。また,大学院を除き,専ら夜間通学によるものは対象外とされています。 大学に準ずる機関として,水産大学校や防衛大学校などの省庁大学校の一部も対象になります。 海外大学の日本分校については,学校教育法上の認可を受けている場合は留学ビザの対象になりますが,認可を受けていない場合は文化活動ビザに該当することになります。 大学・大学院の研究生・聴講生も留学ビザを取得できますが,専ら聴講による教育を受ける場合には,1週間につき10時間以上の聴講をする必要があります。 (2)高等専門学校 全国に57校ある高等専門学校(いわゆる“高専”)も留学ビザの対象になります。そのほとんどが国公立ですが,私立の高等専門学校も対象です。 (3)専修学校 専門課程(専門学校),高等課程,一般課程の3つの課程がありますが,いずれの課程も留学ビザの対象になります。 専修学校において留学ビザを取得するには,日本語要件が定められており,(5)の日本語教育機関で6ヶ月以上の日本語教育を受けたことがあるか,日本語能力の試験による証明が必要になります。試験によって証明する場合は,以下のいずれかに該当しなければなりません。 ・日本語能力試験N2以上 ・日本留学試験200点以上 ・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 (4)各種学校 学校教育に類する教育を行う機関として,学校教育法上の認可を受けた学校を言います。大学進学予備校やインターナショナルスクールなどが多く,当該機関が学校教育法上の認可を受けていれば留学ビザの対象になります。 インターナショナルスクールを除く各種学校において留学ビザを取得するためには,専修学校と同様に日本語要件が定められており,日本語教育機関での6ヶ月以上の学習,又は試験による日本語能力の証明が必要になります。 (5)日本語教育機関(いわゆる日本語学校) 専修学校,各種学校,または施設および編成に関して各種学校に準ずる教育機関において,専ら日本語の教育を行う場合,留学ビザを取得するには,当該教育機関が法務大臣の告示(留学告示)によって定められていなければなりません。留学告示に定められていない日本語学校では,留学ビザは取得できません。 (6)高等学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になりますが,定時制や通信制の学校は対象外とされています。中等教育機関の後期課程(中高一貫校の高等部)や特別支援学校の高等部も留学ビザの対象に含まれます。 ただし,原則として,20歳以下であり,かつ,教育機関において1年以上の日本語教育を受けたことが求められます。 (7)中学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になります。中等教育機関の前期課程(中高一貫校の中等部)や特別支援学校の中学部も対象になります。 原則として,17歳以下の方が対象になります。 なお,対象者が低年齢であることから,日本において監護する方がいること,生活指導を担当する常勤職員が置かれていること,日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。日本において監護する者には,本人の在日親族の他,寄宿舎の寮母さんや,ホームステイ先のホストファミリーがこれに該当します。 (8)小学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になります。特別支援学校の小学部も対象になります。 原則として,14歳以下の者が対象になります。 中学校の場合と同じように,日本において監護する方がいること,生活指導を担当する常勤職員が置かれていること,日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。 2.留学ビザの審査ポイント 留学ビザの主な審査ポイントとして,活動実態と経費支弁能力の2点が挙げられます。 (1)活動実態 留学ビザに限らず,活動実態はどのビザについても審査ポイントに挙げられますが,特に留学ビザの場合は厳格に審査される傾向にあります。 留学ビザは就労資格ではありませんので,原則として就労活動ができませんが,留学中の生活費や学費を賄うために,資格外活動許可を取得すれば,週28時間以内のアルバイトが認められます。これを奇貨として,所得水準の高い日本で働くための便法として,留学ビザが悪用されている実態があります。留学ビザを取得して来日したものの,実際には授業には出席せず,アルバイトに専念し,国許の家族に給料を送金しているようなケースです。 このように当初から就労目的をもって留学ビザを取得するのは言語道断ですが,週28時間の制限をオーバーしているケースや,出席率が悪いケース,成績が悪い,特に留年しているケースでは,留学の活動実態がないと評価され,在留期間の更新許可が認められないことがあります。他のビザと比較して,留学ビザは在留期間の更新不許可件数が格段に多いのが特徴です。 (2)経費支弁能力 留学ビザの上陸基準省令に,留学中の生活に要する費用を支弁する十分な資産,奨学金その他の手段を有することが定められています。留学中の生活に要する費用には,学費,教材費,住居費,交通費,食費,その他一切の生活費が含まれます。 多くの留学生は,自身の貯蓄やアルバイト収入だけでは留学中の生活に要する費用を支弁することは困難です。そのため,親族の援助も経費支弁能力として評価されます。 留学中に親が失業して仕送りがストップしてしまったようなケースでは,経費支弁能力がないと評価され,在留期間の更新が認められないことがあります。そのような状況に陥った場合は,奨学金を借りるなどして,留学中の経費を賄えるようにしなければなりません。…