コラム

COLUMN

帰化申請の条件7つを徹底解説

1. 帰化申請とは 帰化申請とは,国籍を変更する手続きを言います。 言い換えると,「日本人になるための手続き」です。 帰化申請が許可されれば日本人となるので,日本の戸籍を持ち,ビザを更新することなく日本に住み続けられます。 また,世界でもトップクラスの信用度を誇る日本のパスポートを持つこともできます。 ただし,これからご紹介する帰化の条件が満たされていれば,必ず帰化が許可されるということではありません。これらの条件は,帰化が認められるための最小限の条件であり,帰化を許可するかどうかは,法務大臣の裁量で決定されます。 また,日本では二重国籍を認めていないので,帰化が許可されると,母国の国籍は失うことになります。 帰化に必要となる7つの条件については,日本国民と特別な血縁関係等があれば条件の一部が緩和されるように例外的なケースもあります。 この例外的なケースについても可能な限り触れていきますので,ご確認ください。 では帰化の条件をご紹介します。 2.帰化申請7つの条件 帰化をするための条件は,国籍法に明記されており,条文上は6つあります。 しかし,実は条文では明記されていない条件が1つあります。 それは,日本語能力の条件です。 日本人となるのですから,日本語の読み書きができて,かつ,日本語でコミュニケーションが図れることが必要だとされています。 この日本語能力の条件も含めて,「7つの条件」となります。 では,この基本となる帰化申請の「7つの条件」について見ていきましょう。 ① 住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 1つ目の条件として,申請時点で引き続き5年以上日本に住んでいる必要があります。 この条件は,日本人となるためには,日本との結び付きが強くなければならないという理由から必要とされています。 ここで重要なのは,「引き続き」という部分です。 合理的な理由のない長期出国がある場合や在留資格が途切れてしまった場合には,引き続きとはならず,年数のカウントががリセットされてしまいます。 1回の出国で3ヶ月以上,年間で合計180日以上の出国がある場合は,長期出国と見なされる可能性が高いです。 なお,合理的な理由のない長期出国の具体例として,プライベートでの海外旅行が挙げられます。他方,合理的な理由のある長期出国の具体例としては,仕事での海外出張が挙げられます。 この場合ですと,海外出張が会社から命令であることがわかる資料(出張の辞令書など)を提出することで,合理的な出国であると認められる場合もあります。 また,就労系の在留資格を持っている方は,3年以上就労していることが必要となります。 ここでいう就労とは,正社員や契約社員という雇用形態で判断するのではなく,フルタイムで働いているかどうかが重要となります。 そのため,アルバイトやパートでの就労期間はカウントされません。 住所条件として,引き続き5年以上日本に住んでいる必要があり,就労系の在留資格を持っている方は3年以上就労していることが必要になりますが,これには例外規定が存在します。 下記の「3.帰化申請の条件の例外パターン5選」をご覧ください。 原則の住所条件に当てはまらなくても,例外のパターンに当てはまれば帰化できる可能性があるのです。 ちなみに,「住所」とは適法なものでなければなりません。 例えば,不法滞在者が日本で生活をしていても,ここでいう住所条件を満たしているとは,認められません。 ② 能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 2つ目の条件は,「能力条件」と呼ばれ,帰化を希望する申請人自身に行為能力があることが必要とされています。行為能力とは法律用語のひとつで,簡単に言うと「法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力」のことです。…

归化申请许可的7个条件

1. 申请归化的7个条件 国籍法上明确规定的归化许可条件有6个。 但是,在实际业务上,除了这6个条件之外,还附加了“日语能力”。 因此,实际上归化申请可以说是由7个条件构成的。 首先,我们来看看这7个基本条件。 1.1 住所条件(国籍法第5条第1项第1号) 首先,住所条件想必大家都知道,为了申请归化,申请时必须持续在日本居住5年以上。 特别重要的是“持续”这一部分,如果有没有合理理由的长期出国(例如私人旅行),或者在留资格中断的情况下,这5年将重新计算。 但是,在这里,“来日本还未满5年,暂时无法申请归化。。。”,因为这个原因而放弃的话还未免太早了。本记事后面的2.将会说明5种常见的例外条件,如果符合例外条件,最短不满1年即可申请归化。 1.2 能力条件(国籍法第5条第1项第2号) 其次,第二个条件被称为“能力条件”。 这是要求申请人具备行为能力(能够单独确定有效地执行法律行为的能力)※1的必要条件,重要的是,在日本法律和本国法律都必须达到成年。 也就是说,即使本国法律规定的成人年龄为18岁,如果没有达到日本法律规定的成人(20岁※2)条件,就无法满足此规定。不过,这个条件也有例外缓和的可能性。 ※1障碍者,即使行为能力受到限制,只要能以某种形式表示希望归化的意愿,审查也有可能进行。 ※2 2022年4月1日起,本国法律规定18岁成年的人,在日本也属于达到成人条件,因此也可以判断为满足能力条件。 此外,韩国的成人年龄为19岁,包含特别永住者在内,持韩国国籍的人,就算达到18岁。在日本法律上还属于未成年,因此不满足能力条件。 这种情况,需要等到满19岁以后再申请归化。 1.3 素行条件(国籍法第5条第1项第3号) 第3个条件是“素行条件”,也就是要求“素行良好”。 “素行良好”,简单来说,“就是是否遵守规定认真生活。”除了没有犯罪行为或者交通违反等消极因素以外,还需要履行纳税,各种通知义务等,不存在品行不端的情况。 但是,但并不是说品行不端就永远失去归化许可的机会,而是对照社会常识(一般感觉),既有不定期进行申请的情况,也有经过一定期间后,有良好的更生状况和反省态度的话也有归化申请许可的情况。 1.4 生计条件(国籍法第5条第1项第4号) 第4点的“生计条件”,指的是在日本的生活没有金钱方面的困扰。 这个条件的重点在于,生活条件并不只针对一个人,而是通过一个世代来判断。 因此,就算自身没有收入,如果家庭生计或者收入稳定,或者有一定资产的话,也满足这个条件。 并且,这里的世代,并不仅仅是住民票的世代,而是实际上生活在一起的一个世代成员,这一点需要引起注意。 但是这些条件有一部分例外可以缓和。 1.5 双重国籍防止条件(国籍法第5条第1项第5号) 第5个条件是“双重国籍防止条件”。这是为了防止日本法律上不认可的“多重国籍者”而出台的规定,对于通过归化取得日本国籍的人,以取得日本国籍为交换,必须丧失现在持有的国籍的条件。 简单来说就是“不认可双重国籍,因此想要取得日本国籍的话必须放弃现在的国籍”的意思。 不过这里有一个盲点,根据各国的国籍法的不同,有的国家规定如果兵役未结束或有租税债务的话,有可能无法丧失国籍。 即使审查结束,基本可以确实取得归化许可,但是最后阶段如果不能丧失国籍,也不能允许归化为日本国籍。 因此必须要事先确认以上事项。…