コラム

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特定技能と技能実習の違いをわかりやすく解説

1. 特定技能とは? 特定技能とは,2019年に施行された外国人労働者を受入れするための制度です。 従来では,外国人労働者の受入れを認める制度がなかった日本において,初めて外国人労働者の受入れを認める制度として施行されました。 受入れ可能な業種は人手不足と認められた全12業種で,最長5年の在留が可能な「特定技能1号」と,一部業種でのみ認められている実質無期限の在留が可能な「特定技能2号」があります。 現在,特定技能2号で在留している外国人はわずか2名ですが,特定技能2号の適応業種拡大や試験の整備などにより,今後は特定技能2号の要件を満たして就労する外国人も増えることが予想されます。 2.特定技能と技能実習の違いとは? ここからは,特定技能と技能実習の違いについて解説していきます。 ①特定技能と技能実習の目的 特定技能制度 技能実習制度 生産性向上や国内人材を確保するための施策などを行っても,なお人材不足が深刻な業種の労働力を,一定の専門性・技能をもつ外国人材によって補う 先進国としての役割を果たすため,技能,技術・知識の移転を通して発展途上国の経済発展に協力する 表のとおり,2つの制度の目的は全く異なります。 比較すると特定技能制度の目的の方が,多くの受入れ機関が,外国人を受入れしたい目的と合致するのではないでしょうか。 特定技能では,受入れする外国人を労働者として扱うことが認められているのに対して, 技能実習制度は,あくまでも技能実習を通して,技能等を外国人に習得させるのが目的であるため,労働者として扱うことは認められていません。 そのため,技能実習制度では,認可を受けた「技能実習計画」に沿った活動のみが認められており,従事させる作業まで細かく規定されています。 ②登録支援機関と監理団体(組合)の違い 登録支援機関 監理団体(組合) 特定技能制度で定められた外国人への支援業務を自社で実施できない受入れ機関の代わりに,支援業務をする機関 入国前後のフォローや,受入れ機関への監査や訪問などを通して,技能実習の適正な運用実現をする機関 それぞれの機関の役割は大きく異なります。 登録支援機関は,特定技能外国人に対する支援業務をする機関であるのに対して,監理団体の業務は,技能実習生の支援だけではありません。 監査や訪問を通して受入れ機関が技能実習法に基づいた適正な制度運用をしているか否かを確認・指導する機関としての役割も担います。 また,登録支援機関は,全国に約7,500あるのに対して,監理団体は約3,600の機関が登録されています。 理由としては,登録支援機関は,個人事業主でも許可を得ることができ,許可要件も比較的簡易であるのに対して,監理団体は許可要件が厳格で,非営利団体のみに許可が与えられるためです。 加えて,監理団体が登録支援機関の許可を同時に取得することは認められているため,2つの許可をもつ監理団体も少なくありません。 このように登録支援機関と監理団体では,外国人支援をするという面では,共通点もありますが,実際には異なる点が多いです。 ③受入れ可能な業種と職種 特定技能制度 技能実習制度 特定技能制度で認められた12業種とそれぞれの業種で認められた職種で就労可能 技能実習制度で認められた158の作業のいずれかで技能実習可能 特定技能制度では,人手不足が深刻であると認められた12業種での特定技能外国人の 受入れが認められており,業種ごとに設定された業務区分(職種)の技能要件を満たした外国人が特定技能外国人としての就労をすることができます。 他方で,技能実習制度では,86職種・158の作業に従事可能な業務が分けられており,基本的には,技能実習生は1つの作業への従事のみが認められます。 加えて,技能実習生に関しては従事可能な作業内容が詳細に定められており,特定技能と比べて業務内容の自由度が低く,試験準備などのために受入れ後の手間暇も多くかかると言えます。 ④人材の質…

什么情况下的技能实习签证可以变更为就劳签证

1.技能实习制度的目的 根据入管审查的内部基准的入境・在留审查要领中,技能实习制度的内容如下所述。 技能实习制度,是为了在一定期间内接受发展中国家或地区等青壮年,可以学习日本持有的技能,技术或者知识,并熟练掌握。该当青壮年回国后通过灵活运用在日本习得的技能等,达到对该国或地区等的发展做出贡献的“培养人才”的制度。 总结来说,技能实习制度的宗旨是让外国人学习日本的技能,技术,知识,并将在日本学到的技能带回祖国,承担本国的经济发展。 因此,这种不回国,直接在日本变更签证的情况不在考虑范围内。 但是,在实务上,并不是完全不承认从技能实习签证的变更。 下面的章节我们来详细解说这个内容。 2.技能实习签证有可能允许变更为其他签证!? 入管的审查基准原则上不允许技能实习签证变更成其他签证。 另一方面,由于成立了某种身份关系,或者以出国准备为由的话,也有可能从技能实习签证变更成其他签证。 所谓身份关系的成立,例如结婚生子的情况。 实际上,在本公司办理的案件中,有不少技能实习生同日本人结婚,进而取得配偶者签证的变更,详细请参考我们的记事,【解决事例】同技能实习生国际结婚后取得配偶者签证的方法。 不过本篇内容的主题是技能实习签证如何变成就劳签证,同上述内容不同,详细情况我们来看下面的内容。 3.从技能实习签证变更为就劳签证的必要条件 如上所述,以身份关系成立或出国准备为理由的情况下,可以通过技能实习签证变更其他签证。 那么,变更成其他签证,又是怎么一回事呢? 让我们分场景介绍。 (1)从技能实习签证变更为就劳签证 满足以下所有条件时,有可能允许从技能实习签证变更为就劳签证。 ①事业机关等的事业内容,涉及接收监理团体或者实习实施者等技能实习生。 ②关于技能实习时学到的技能等,需要本国对技能实习生进行指导,承认申请人的技能转移,以及对本国经济发展做出贡献。 ③申请人需要被认可有N2以上的日语能力。 ④从就业场所的技能实习生在籍人数等来看,需要被承认确保了足够的业务量,并且可以明确同技能实习生进行不同的工作。 ⑤申请人已达成技能实习计划上的目标 内容有点难以理解,我们来逐一说明。 例如,将能力优秀的技能实习生变更为就劳签证,从而继续雇佣的情况。 以自己迄今为止学到的知识和经验为基础,对在籍的技能实习生进行指导。 这种情况的话,如果日语能力为N2以上,并达到技能实习计划上的目标,就有可能从技能实习签证变更为就劳签证。 需要注意的是不能违背技能实习的宗旨。 技能实习制度的宗旨是学习日本的技能,技术,知识,将在日本学到的技能带回自己的国家,并承担自己国家的经济发展。 因此,有必要强调通过继续雇佣外国人来指导在籍的技能实习生,从而强化向祖国的技术转移。 接下来需要注意的是,必须有足够的业务量。 就算业务内容是指导在籍的技能实习生,但是如果接收企业的技能实习生人数过少的话,则指导的必要性也随之降低,更无法说明对祖国的技术的转移强化。 因此,从技能实习签证变更为就劳签证时,如果接收企业的在籍技能实习生过少的话,则很难取得签证变更的许可。 最后要注意的是,变更为就劳签证的合理性。 以上也提到,技能实习制度是以回国为前提。 因此,在技能实习签证的申请阶段,也应该向入管提交了以回国为前提的相关资料。 也就是说,从技能实习签证变更为就劳签证,是由于事后发生了一些情况,导致当初预定的计划发生了变更。 关于这个后来发生的原因,入管会着重审查。…

技能実習ビザから就労ビザへ変更ができる場合とは?

1.技能実習制度の目的 入管審査の内部基準である入国・在留審査要領において,技能実習制度は下記のとおり説明されています。 技能実習制度は,開発途上国又は地域等の青壮年を一定期間受け入れ,我が国で培われた技能,技術又は知識を修得,習熟又は熟達することを可能とし,当該青壮年が帰国後に我が国において修得等した技能等を活用することにより,当該国又は地域等の発展に寄与する「人づくり」に貢献する制度である。 要約すると,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが技能実習制度の趣旨ということです。 そのため,母国に帰国することなく,日本でビザ変更することは通常想定されていません。 しかし,技能実習ビザからのビザ変更について,実務上,一切認められていないわけではありません。 次のチャプターで,詳細を解説します。 2.技能実習ビザからビザ変更が認められる場合がある!? 入管の審査基準では,原則として技能実習ビザからの在留資格の変更を認めないとされています。 一方で,身分関係の成立又は出国準備を理由とする場合には,技能実習ビザからの変更であっても,ビザ変更が許可される可能性があることに言及しています。 身分関係の成立とは,例えば結婚した,出産したという事情を意味します。 実際,当社で取り扱った事例においても,日本人と結婚した技能実習生について,配偶者ビザへの変更許可を多数得ています。 詳細は,【解決事例】技能実習生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法 に記載していますので,ご覧ください。 ところで,本コラムのメインテーマである技能実習ビザから就労ビザへの変更については,上記に記載がありません。 そのため,一見すると認められていないようにも思えます。 次のチャプターで詳細を見ていきます。 3.技能実習ビザから就労ビザへ変更するための要件 上記で見たとおり,身分関係の成立又は出国準備を理由とする場合については,技能実習ビザからのビザ変更が認められる可能性があります。 では,その他のビザ変更については,どのように考えられているのでしょうか。 それぞれの場面に分けて見ていきましょう。 (1)技能実習ビザから就労ビザへの変更 以下の要件を全て満たしている場合には,技能実習ビザから就労ビザへの変更が認められる可能性があります。 ①契約機関等の事業内容が,監理団体や実習実施者などの技能実習生の受入れに関するものであること ②技能実習時に修得した技能等について,本国からの技能実習生に対する指導等を行い,申請人が技能移転等,母国の経済発展の貢献に資する活動を行うものと認められること ③申請人がN2相当以上の日本語能力を有すると認められること ④就業場所における技能実習生の在籍数等からみて,十分な業務量が確保されていると認められ,技能実習生と同様の作業を行うものではないことが明らかであること ⑤申請人が技能実習計画上の到達目標を達成していること 少し難しい記述なので,噛み砕いて説明します。 例えば,優秀な技能実習生を就労ビザに変更して,継続雇用するようなケースを想定してください。 これまで学んだ知識,経験をもとに,在籍する技能実習生に指導するような場合です。 そのような場合で,N2以上の日本語能力があり,技能実習計画上の到達目標を達成していれば,技能実習ビザから就労ビザへの変更が認められる可能性があります。 注意点としては,技能実習の趣旨を相反しないことです。 技能実習制度の趣旨は,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことです。 そのため,継続雇用される外国人の指導によって,母国への技術移転が強化されたと言える必要があります。 次の注意点は,業務量が十分であることです。 たとえ在籍する技能実習生を指導するような業務内容であっても,受入企業の技能実習生の数が少ない場合には,そもそも指導の必要性は低くなりますし,母国への技術移転が強化されたとは言えません。 そのため,技能実習ビザから就労ビザへビザ変更する場合には,受入企業は技能実習生が多数在籍しているような企業でなければ許可を得ることは困難でしょう。 最後の注意点は,就労ビザへの変更に合理性があることです。…

介護ビザを申請するための要件

1.介護ビザとは? 介護ビザとは,2017年に施行されたビザで,介護職で就労する外国人に家族帯同や実質無期限の日本在留を認め,派遣契約での受入れも可能なビザです。 日本の介護分野は,特に人手不足が深刻であり,少子高齢化により今後も日本人の労働力だけでは,介護分野の人手不足を解消させることが困難であると考えられています。 そのような背景の中,介護分野へより多くの外国人を呼び込むために,既にある介護系のビザに加えて「介護ビザ」が新設されました。 また,介護職で外国人を受入れするためのビザは,後述するように介護ビザ以外にも主に3種類設けられており,このことからも,日本政府が介護分野での外国人労働力活用について,注力していることがわかります。 2.介護業界で仕事するには? 参照:厚生労働省(外国人介護人材受入れの仕組み) 外国人が介護分野で仕事をするためには,介護分野での就労が可能な上記4つのビザか,身分系のビザなどの就労制限のないビザを取得する方法が考えられます。 介護分野での就労が可能なビザには,本記事で紹介する「介護ビザ」以外にも,主に3種類のビザが用意されているので,それぞれ紹介します。 2-1.技能実習(1号・2号および3号) 技能実習制度を使うことで,最大で5年間,外国人を介護分野で受入れすることができます。 一方で,あくまでも「技能実習」を行うためのビザであるため,労働者としての受入れは認められていないことや,作業内容が細かく規定されているなど制度運用が簡単ではない 点などについては,技能実習ビザを使う前に知っておくべき必要があります。 また,後述する「特定技能」や「特定活動」と共に,訪問介護の現場では就労することができない点についても,注意が必要です。 2-2.特定技能(1号) 2019年に新設されたビザで,介護を含む日本の人手不足が深刻な12分野にて,人手不足解消のために外国人の受入れを認めたビザです。 特定技能1号では,最長で5年間の就労が認められており,技能実習ビザで介護職を経験した外国人については,特定技能試験などが免除されて特定技能ビザにて介護分野で就労することができます。 そのため,技能実習ビザと特定技能ビザを併せて最長10年の受入れを目指す介護施設も珍しくありません。 また,特定技能ビザではそれぞれの分野で設置されている特定技能試験に合格することで,簡単に別分野への転職もできるため,他分野から介護分野への転職者も少なくありません。 介護分野の特定技能ビザ はコチラ 2-3.特定活動(EPA介護福祉士候補者・介護福祉士) 日本とEPA(経済連携協定)を締結している国の外国人が,介護福祉士の資格取得を目指しながら介護分野で就労することを認めたビザです。 現在のところ,インドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヶ国のみの外国人が,このビザを使って介護分野で就労することを認められていますが,年間の受入れ可能数は日本全体で各国それぞれ300人のみです。 また,ビザ取得要件は次の表のとおり3ヶ国それぞれで異なります。 国籍 要件 インドネシア 日本語能力試験N5以上+インドネシアの看護学校(3年以上)卒業または高等教育機関3年以上卒業,およびンドネシア政府による介護士認定 フィリピン 日本語能力試験N5以上+フィリピンの看護学校(4年)卒業または4年制大学卒業,およびフィリピン政府による介護士認定 ベトナム 日本語能力試験N3+3年制または4年制の看護課程修了 3.介護ビザの取得条件 介護ビザを取得するために重要な要件は次の3つです。 ①介護福祉士の資格 日本の国家資格である「介護福祉士」の資格取得が必要です。 海外でも介護系の資格がある国がありますが,あくまでも日本での資格が必要であるため,母国で資格をもつ場合でも日本の介護福祉士の資格を取り直す必要があります。 ②介護施設との適正な雇用契約 日本の介護施設と雇用契約を締結し,介護が必要な人に対して,食事,入浴,排せつなどの身体的介護および付随する介護全般業務を行うことが求められます。…

介护签证指的是?

1.介护签证指的是? 介护签证,是外国人作为介护福祉士(国家资格)在日本工作,2017年9月,入管法新设的一种就劳签证。 介护签证,是为了在急速老龄化的日本社会中,灵活采用外国人才在介护现场工作,以改善介护人材不足的现状。 入管法中,规定了“基于日本公私机关的契约上,持有介护福祉士资格者,可以从事介护或者介护指导业务活动。” 2.可以以介护福祉士在日本工作吗? 介绍介护签证之前,先介绍除了介护签证,身份系签证以外,还有其他可以在日本医院或者介护设施等从事介护业务的签证。 首先,先来简单介绍这些签证。 Ⅰ.技能实习(1号以及2号) 外国人技能实习制度当中有包含有介护职种。同介护签证不同,技能实习签证不需要介护福祉士资格,但是对申请人的经验或者日语能力,所属机关的指导以及事业所的体制等有要求。 Ⅱ.特定技能(1号以及2号) 2019年4月新设立的在留资格,规定当中介护领域也是对象领域的一种。这里同技能实习一样,也不需要介护福祉士的资格,但是需要申请人的知识能力,以及所属机关的领域该当性和接收体制(支援计划)。 Ⅲ.特定活动(EPA介护福祉士候补者,介护福祉士) EPA指的是,日本同特定的国家以强化经济关系为目的所缔结的协定。同日本缔结EPA协定的关系国,该国的外国人才取得介护福祉士资格为止,以及取得资格后,也可以继续留在日本就劳。 以上3种介护签证,身份系签证以外,外国人可以从事介护业务的签证。考虑申请人的国籍或者经验之上,根据情况选择合适的签证。 那么,下面来详细介绍护签证。 3.如何取得介护签证 想要取得介护签证,需要满足以下4点。 ①持有介护福祉士资格 ⇒后述的【4.如何取得介护福祉士资格】另外说明。 ②基于日本的公私机关的契约上仅限介护或者介护指导业务活动。 ⇒同日本的介护设施等缔结雇佣契约时,要求对需要介护的人,进行沐浴,排泄等身体的介护以及付随的介护等全部业务内容。 ③申请人如果符合社会福祉士以及介护福祉士(内容省略)的规定,且从事法别表第一的二的表的技能实习项下栏所揭示的活动的话,则该当活动在日本习得,且所学得的熟练技能等向本国努力转移的这一行为被承认。 ⇒技能实习生成为介护福祉士的时候,从技能实习制度的宗旨来看,需要被承认技能实习所学到得技能等有努力向本国转移。 ④同日本人从事该活动所获得的报酬是同等以上。 ⇒规定雇佣契约中申请人同从事同样工作的日本人的报酬是等同以上。 4.如何取得介护福祉士资格 想要取得介护签证,最重要的是先取得介护福祉士资格。 想要取得属于国家资格的介护福祉士资格,有以下4种方法。 A 实务经验方法(在介护现场工作三年以上,实务者研修完成后,通过介护福祉士的国家考试,并取得资格。) B 养成设施方法(介护福祉士养成设施(专门学校等))中学所习得的必要的知识以及技能,之后通过介护福祉士的国家考试,并取得资格。) C 福祉系高中方法(从高中的福祉系班级毕业后,通过介护福祉士的国家考试和技能考试,并取得资格的方法。) D EPA考试方法(通过EPA入国,在接收设施里完成业务研修,之后通过介护福祉士的国家考试,并取得资格。) 重点① 之前,无法通过B方法取得介护签证。但是,2020年4月1日,介护签证基准省令改正后,不仅仅是介护福祉士资格的取得,也承认了“介护”这一在留资格。…