帰化申請手続きの代行・相談は行政書士法人第一綜合事務所まで

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お客様の帰化申請の案件について、2名の帰化専門スタッフがご対応! お客様の帰化申請の案件について、2名の帰化専門スタッフがご対応!

お客様が領事館、大使館、役所に出向いていただく必要なし お客様が領事館、大使館、役所に出向いていただく必要なし
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帰化申請をご依頼の皆様から様々なお声をいただいております帰化申請をご依頼の皆様から様々なお声をいただいております
皆様よりいただいた「ありがとう」をご紹介します。 帰化申請の際によくある疑問をご紹介 帰化申請の際によくある疑問をご紹介

【事例1】本国書類が取得できないケース

帰化申請をするには、本国書類を収集する必要がありますが、いざ本国の官公庁や在日領事館へ行ってみると書類が取得できませんでした。
氏名や生年月日が違う、データが保管されていない、そもそも本国への登録がない等、書類が取得できない理由は様々ですが、
本国書類が取得できない場合には、帰化申請はできないのでしょうか。

解決こうして解決しました!

当社では、本国書類に代わる書類として、例えば「申述書」を作成する等して、帰化申請手続きを進めております。
本国書類が取得できない場合、身分関係の確定が難しくなってしまうため、帰化申請の結果に大きな影響を及ぼします。
そこで、内容を精査したうえで「申述書」を作成することによって、本国の書類が取得できない場合であっても、
身分関係の確定をおこない、帰化許可に至っています。

【事例2】過去に素行不良があるケース

過去の犯罪歴はもちろん、住民税、所得税、年金保険料等が未納であっても、素行不良とみられると聞いたことがあります。
また、私たちの日常生活と密接な関係がある自動車の運転についても、度重なる違反や飲酒運転等の重大な違反がある場合には、
帰化許可は困難と聞きましたが、素行不良の基準はあるのでしょうか。

解決こうして解決しました!

国籍法第5条第1項第3号に定められているとおり、帰化許可を得るには素行が善良でなければなりません。
素行善良の明確な基準は公表されていないため、交通違反の内容や回数、税金・年金の支払い状況等について、
一般的には帰化許可の見込みを判断することは困難です。しかし、当社では過去の事例から非公表の素行善良要件を判断するため、
安心して帰化申請をおこなうことが可能です。

【事例3】親族に連絡が取れないケース

両親、子、兄弟姉妹,前配偶者等に連絡がとれないので、帰化申請に必要となる書類が取得できません。
例えば、親族に日本国籍の方(帰化者を含む)がいるケースでは戸籍謄本、外国籍のご両親が日本で婚姻届を提出している場合には、
婚姻届記載事項証明書を取得する必要がありますが、氏名、生年月日、本籍地、婚姻日、届出先役所等の情報が不明で、
かつ音信不通の場合、帰化申請は断念しなければいけませんか。

解決こうして解決しました!

幼少期に両親が離婚をした、徐々に親族と疎遠になり現在連絡が取れない等、様々な理由によって必要書類が取得できない場合があります。
当社では、取得可能な書類からまず収集を始め、そこから必要な情報を拾い、次の書類を取得します。
その作業を繰り返し行い、最終的には必要な書類へ辿り着き、帰化申請手続きを進めております。
このような案件では、収集した書類に記載された“内容”や“情報”を読み取る力が必要となります。

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第一綜合事務所のこだわりから生まれた新たな挑戦!第一綜合事務所のこだわりから生まれた新たな挑戦!
お客様にご満足いただくために質にこだわった執務を遂行しています。お客様にご満足いただくために質にこだわった執務を遂行しています。

専門性、豊富な経験、チームワークが私たちの強みです!

私たちの強みは、専門性が高いことと、経験豊富なスタッフのチームワークです。
複数の担当者がチームを組み、一丸となって、お客様の希望を実現するため、日々業務に取り組んでおります。
専門性や経験は、一朝一夕で培われるものではありません。そのため、私たちは、定期的に社内で勉強会を開催し、日々研鑽を積んでおります。

また、帰化申請は、市区町村役場や各国の在日本大使館・領事館とのやり取りが発生することから、関係各所との連携が不可欠になってまいります。私たちは、市区町村役場だけでなく、各国の総領事や領事とも情報交換等を積極的におこない、
お客様に的確なご提案ができるように、情報収集に努めております。

第一綜合事務所のこだわりはここから生まれます。 第一綜合事務所のこだわりはここから生まれます。オフィス風景 オフィス風景

【電車でのアクセス】

大阪市営地下鉄各線「南森町」駅2番出口より徒歩3分

【お車でのアクセス】

阪神高速北浜出口より約2分南森町交差点より手前約300m

会社近くの風景

【住所】〒530-0045 大阪市北区天神西町5番17号アクティ南森町ビル9階Google Mapで見る

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帰化の動機を大切にする業務を目指して
当社では、韓国籍・朝鮮籍、中国籍をはじめ、
実に多様な国籍の方から、帰化許可申請のご依頼を頂いております。
近年、帰化許可申請を行う方は増加傾向にあり、法務省の統計において、平成24年は9,940人から、
平成25年は10,119人、平成26年は11,337人と毎年10%程度、増加しています。

帰化申請を希望される方は、日本を好み、人生の節目に国籍変更することを決断される方が多いといえます。
例えば、出産や結婚といった家族関係が変わる局面や、進学、就職といった、
新たな道を歩まれることを契機として、国籍を変えられる方が多くおられます。
また、特別永住者の方は、生まれも育ちも日本ということもあり、
自分自身が日本国籍でないことに違和感を抱かれ、帰化を希望される場合もあります。

このように、帰化を思い立ったきっかけは千差万別でありますが、当社では、お客様の帰化動機を大切にし、
ご希望や生活状況に合わせ、お客様の目線で業務をおこなってまいります。

今後も、日々の自己研鑽を怠ることなく、
国籍を変えるという人生の大きな決断をされたお客様に寄り添いながら、社員一丸となり業務を進めてまいります。

行政書士法人第一綜合事務所 代表社員  若松直

行政書士法人第一綜合事務所 代表社員 若松直

【代表者プロフィール】
日本行政書士連合会 大阪府行政書士会所属
平成22年9月
行政書士第一綜合事務所を開業。
(日本行政書士会連合会 登録番号 第10262222号)
(大阪府行政書士会 会員番号 第5989号)
(申請取次行政書士 阪行 第11-10号)
平成24年7月
一般社団法人経営パートナーズ(現一般社団法人第一綜合コンサルティング)の代表理事に就任。
平成25年9月
行政書士法人第一綜合事務所の代表社員に就任。
平成27年4月
一般財団法人日本アジア振興財団のアドバイザーに就任。
平成27年8月
学校法人芦屋学園芦屋大学の客員准教授に就任。
令和元年12月
グローバルHR事業協同組合の専務理事に就任。
令和2年4月
一般社団法人Transcend-Learningの理事に就任。
令和2年7月
一般社団法人日本ものづくり支援機構の監事に就任。

行政書士法人 第一綜合事務所 代表社員 若松 直
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帰化申請をご依頼されるにあたっての料金等についてのご案内
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簡単なステップだけで帰化申請完了です! 簡単なステップだけで帰化申請完了です!

基本料金

料金表 料金表

※上記は報酬額の目安です。詳細については,各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので,個別見積をご請求の上ご確認ください。
※上記の報酬額には,消費税が含まれています。
※上記の報酬額には,通信・交通費等の実費,事務手数料は含まれておりません。

追加費用は一切いただきません。 追加費用は一切いただきません。
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帰化申請の料金についてよくあるご質問をご紹介いたします。 帰化申請の料金についてよくあるご質問をご紹介いたします。
【Q1】見積金額以外に、追加費用は掛かりますか?
A.基本的に追加費用は掛かりません。
万が一、受任後に必要な業務が発生した場合でも、事前にお見積書をご提示し、お客様同意のうえ業務を進めますのでご安心ください。
【Q2】支払方法について教えてください。
A.着手金として当社報酬額の約50%を頂戴します。
帰化許可申請の提出が完了した時点で、残金のご入金をお願いいたします。
【Q3】分割で支払うことは可能ですか?また、クレジットカードは利用できますか?
A.分割でお支払いをいただくことは可能です。
ご希望のお客様は、当社担当者までお申し出ください。尚、クレジットカードは利用できませんので、ご了承ください。
【Q4】依頼した場合でも、自分で公文書の収集をする必要はありますか?
A.基本的にはありません。当社で取得可能な書面は、全て取得いたします。
【Q5】実際に事務所まで訪問する必要はありますか?
A.ございません。
但し、帰化許可申請の当事者ではない第三者からのご依頼は、お受けいたしかねますのでご了承ください。
帰化申請のことならまずは無料相談からお問合せください。 帰化申請のことならまずは無料相談からお問合せください。
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お電話番号 06-6360-6363
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